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更新日:2022/3/16

親族間売買の依頼先は不動産仲介業者?司法書士?

記事監修:司法書士・行政書士 吉田隼哉

親族間売買の依頼先

 通常不動産を購入したり、売却したりする場合は「不動産仲介業者」に仲介を依頼し、家を建てたい場合は「ハウスメーカー」に依頼するのが一般的です。

そして不動産を売買した際は更に手続きが必要になり、「司法書士」に登記手続き(所有権移転登記・抵当権設定登記)を依頼し、家を建てた際は司法書士に加えて「土地家屋調査士」に登記手続き(建物表題登記)の依頼をする必要が生じます。

これらの登記申請にかかる手続きは個人で出来ないことではありませんが、融資先の銀行からの要望で司法書士、土地家屋調査士ら専門家に必ず依頼することになります。

では親族間売買の場合は、どこに依頼すればいいのでしょうか。
やはり、不動産仲介業者やハウスメーカーに依頼し、更に司法書士にも依頼する必要があるのか?
今回は親族間売買で、どこに何を依頼すれば良いのかを中心に説明していきたいと思います。

親族間売買は「不動産仲介業者」か「司法書士」へ

 結論から先に申し上げると、親族間売買の依頼先は、以下の2択に絞られます。

1.不動産仲介業者(宅建業者)
2.司法書士

他にも、税理士や行政書士、金融機関に相談をされる方もいらっしゃいますが、結局のところ、親族間売買を一括して任せることができるのは、不動産会社(仲介業者)か司法書士しかいません。

不動産仲介業者と司法書士のいずれに依頼すべきかは、お客様の状況によって異なってきますので、以下を参考にしてみてください。

親族間売買を不動産仲介業者に依頼する

 親族間売買においても、不動産仲介業者に依頼するのが基本です。

不動産仲介業者に依頼すれば、売買契約書の作成、物件の調査、重要事項説明書の作成、司法書士の紹介、そしてこれら全てのアナウンスを行いますので、依頼者は必要な書類を集め、言われたとおりに来店すれば手続きが済みます。

ただ、不動産仲介業者に依頼することのデメリットも当然あります。それが不動産仲介業者に支払う仲介手数料の高さです。

高額な仲介手数料

 ご存知のとおり、仲介手数料は非常に高額なものです。仲介手数料の計算式は、「売買価格×3%+6万円」ですから、例えば、3000万円の不動産売買の場合、3000万円×3%+6万円=96万円(税抜)もの仲介手数料が発生します。

ここで気をつけて欲しいのは、この手数料は買主と売主の双方に掛かる手数料であることです(不動産の業界用語として「両手仲介」または「両手」と呼ぶことがあります)。
通常の第三者間の不動産売買なら、自分が払う分の仲介手数料だけ考えておけばいいのですが、親族間売買の場合は買主売主の双方がある意味で1つといえ、そう考えると非常に高額な手数料を支払うことになります。

売買価格が3000万円の場合には192万円の仲介手数料が親族単位でかかってしまうことになります。また、司法書士報酬(10~15万円程度)は別途でかかりますから、実際には相当の手数料の支払いが必要になってしまいます。

親族間売買では仲介業者のメリットを受けにくい

 不動産仲介業者に依頼する大きなメリット、それは不動産の売却先、購入したい内容に沿った不動産を探してきてもらうことにあります。

例えば、不動産を売却したいと考えた際に、個人で買い手を探してくるの非常に大変です。不動産仲介業者は不動産仲介業者だけが閲覧可能なネットワークをもっており、そのネットワークを利用すれば、わざわざ買い手を探さなくても、買いたい人間から連絡が来ます。

これに対し親族間売買の場合は、既に買主と売主が決まっています。つまり、不動産仲介業者に買主を見つけてもらう必要がありません。ですので、不動産仲介業者に依頼する一番のメリットである「売主と買主のマッチング」の部分を享受できません。

不動産仲介業者は、売主は買い先を探してもらい、買主は希望の物件を探してもらう。そして、第三者との間に入ってもらって円滑な手続きを進めてもらうことに意味があります。果たして、高額な仲介手数料を支払ってまで親族間の売買に不動産仲介業者を入れる必要性はあるのでしょうか。

住宅ローンを組むなら仲介業者に依頼

 不動産仲介業者に依頼する理由は無いわけではありません。住宅ローンを組んで、不動産を購入する場合は不動産仲介業者に依頼することが必須です。その理由は、住宅ローンの審査の際に、金融機関に重要事項説明書の提出を求められるからです。

重要事項説明書の作成は不動産仲介業者(宅建登録業者)しか作成することができず、重要事項説明書のない場合は、金融機関に住宅ローンの審査すら出せません(門前払い)。
銀行は不動産のプロではありませんので、融資対象物(不動産)に瑕疵・欠陥があるかどうか判断できません。不動産仲介業者が作った重要事項説明書を見て把握するしかありませんので、必ず不動産仲介業者を入れてもらわなければ、融資を通すことができないというわけです。
よって、住宅ローンを利用して親族間売買を行う場合は必ず不動産仲介業者が必要になります。

親族間売買では融資が受けにくい

 親族間売買では、金融機関の審査が厳しいため、仮に仲介業者へ依頼をしたとしても住宅ローン審査が通らないことがほとんどです。

親族間売買で住宅ローン審査が通りにくい理由についてはここでは割愛しますが、親族間で売買する場合は、まず金融機関から断られると思ってよいです。(関連記事:親族間売買と住宅ローンまとめ

つまり、親族間売買で不動産仲介業者に依頼するメリットは、薄いと言わざるを得ません。。

親族間売買を司法書士に依頼する選択

 どうしても住宅ローンを利用したかったり、対象不動産のチェックまでプロの不動産業者にお願いしたいなら、高額な仲介手数料を支払っても仲介業者に依頼する意味があります。しかし、親族間売買のような新たに不動産自体の調査が不要な場合(対象物件に住んでいる、住んでいた)や売買代金の支払い方法に柔軟に対応できる場合は、不動産仲介業者に依頼する必要性は高くありません。

司法書士に依頼すれば売買や登記は問題ない

 親族間とはいえ、不動産売買には手続き上の不安がつきものです。確かに、自分達だけで全くやったことがない売買や登記手続きを完璧に行うのは難しいと思いますので、その部分を司法書士へ依頼する選択肢があります。

登記手続きや売買契約書の作成など、最低限の手続きで済む親族間売買では、当センターのような親族間売買に特化した事務所にご依頼いただいた方が安く済みますし、手続きに掛かる時間も短く済みます。

また、不動産仲介業者に依頼しても司法書士とは別個で委託契約を締結する必要がありますが、その手間も当センターでは1回で済みますので、当事者の負担も少ないかと思います。

まとめ

 親族間での不動産売買であってもなるべく安全・確実に取引を行うことに違いはありません。
ここまで親族間売買と不動産仲介業者の関係性を解説しましたが、親族間売買に仲介を入れることを否定しているわけではなく、売買に不安を感じているのであれば是非不動産仲介業者を入れてください。その方が手取り足取りやってくれるはずですし安心な取引ができるからです。

当センターに依頼をいただければ登記手続きや売買契約については完了させることができますが、物件の現地調査や役所調査まで行うことはありません。当センターは不動産業者ではないからです。しかし、仲介手数料がかからない分、遥かに低額で親族間売買を完成させられることになります。

仲介手数料とのバランスを考えて、当センターに依頼をするかご検討いただければと存じます。

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親族間での不動産売買は非常に特殊で専門性の高い分野です。不動産取引のプロとされる不動産屋でさえも滅多に経験するようなものではありません。
しかし、親族間での不動産売買に専門特化した当センターでは、毎月何件もの親族間売買を行っておりますので、様々な親族間売買の事例に対応することが可能です。
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大手不動産会社で勤務後、不動産系3大国家資格である宅地建物取引士・管理業務主任者・マンション管理士を取得。司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業し、相続・遺言・個人間売買の三本柱で業務展開。ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。

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個人間・親族間売買の知識まとめBOX

1.不動産の仲介手数料はどれくらい?
2.土地売却に伴い発生する境界確定とは
3.売買登記の登録免許税を計算方法は
4.売買登記の登録免許税の減税
5.住宅用家屋証明書とは
6.重要事項説明書について
7.近隣トラブルと不動産売却
8.マンションの個人間売買の注意点  
9.戸建ての個人間売買の注意点
10.相続で取得した不動産を売買する
11.個人間売買で必要となる抵当権抹消
12.売買の前提となる住所変更登記
13.固定資産税、都市計画税について
14.不動産の評価額がわかる評価証明書とは
15.公課証明書とは
16.公衆用道路の登記の漏れをなくす方法
17.所有者の氏名が変わっている場合の売買
18.売買による所有権移転登記の必要書類
19.タワーマンションと固定資産税
20.区分建物とは 
21.セットバックとは
22.親族間売買とみなし贈与
23.個人間売買と譲渡所得税
24.個人間売買と不動産取得税
25.借地上の建物の売買
26.底地の個人間売買
27.不動産契約書に貼付する印紙とは
28.売りにくい不動産とは
29.事故物件とは
30.瑕疵担保責任の定めとは
31.共有持分だけで売却できるか
32.共有名義の一人が認知症になったら
33.農地の個人間売買 
34.個人間売買の司法書士の関与 
35.建ぺい率とは
36.容積率とは 
37.未登記建物を売買できるのか
38.登記簿上と床面積が違う場合の売買
39.認知症の親の不動産を買い取る
40.建築確認を得ていない違法建築物の売買
41.区分所有者の変更届
42.公示価格とは 
43.路線価とは
44.譲渡所得税の取得費と、その証明 
45.住宅取得等資金の贈与税非課税枠とは
46.地価の上昇地域と下落地域
47.不動産売買契約書に実印を押す意味
48.既存不適格物件の売買の注意点 
49.個人間売買・親族間売買と不動産会社
50.個人間売買・親族間売買と司法書士
51.個人間売買・親族間売買と行政書士
52.個人間売買・親族間売買と不動産鑑定士 
53.個人間売買・親族間売買と土地家屋調査士
54.個人間売買・親族間売買と税理士 
55.個人間売買・親族間売買の依頼について
56.不動産売買契約に必要なもの
57.遠方不動産を個人間売買
58.親子間売買まとめ
59.兄弟間売買まとめ
60.中古マンションの価値と個人間売買
61.個人間売買は更地がいいか
62.建物滅失登記とは
63.一般的な不動産売却の流れと期間
64.登記済権利証と登記識別情報の違い
65.投資用不動産の個人間売買・親族間売買
66.相続不動産の遺品整理・残置物撤去
67.建物解体工事について
68.土地の分筆と合筆とは
69.空き家の放置で固定資産税が6倍に?!
70.危険負担とは/売買の前後の建物崩壊
71.売買で所有権移転登記をする意味
72.住居表示実施による住所変更登記とは
73.抵当権設定と住宅ローン
74.所有者の名前が外字の場合の注意点
75.親族間での売買と贈与の比較
76.親族間売買と銀行融資(住宅ローン)
77.残金決済とは
78.個人間売買での価格の決め方について
79.親族間売買での価格の決め方について
80.不動産の登記簿謄本の取得方法
81.不動産の登記簿謄本の読み方
82.親族間売買と3000万円の特例
83.認知症の親と親子間売買は可能か
84.法人と代表取締役との不動産売買
85.権利証を紛失した場合の個人間売買
86.割賦契約の方法とは①
87.割賦契約が親族間売買に向いている理由②
88.割賦契約を利用する場合の4つの注意点③
89.大家と借主間での個人間売買の方法
90.管理費を滞納したマンションの個人間売買
91.売買契約時に行う手付金の取り決め方
92.土地の一部の売買を個人間で行う場合
93.公簿売買とは 
94.個人間売買の固定資産税、都市計画税の日割り清算 
95.不動産会社との3つの媒介契約 
96.媒介契約中に自分で売却先を見つける 
97.再建築不可物件とは
98.地主から借地を購入する
99.遺言に記載した不動産を子供に売却することはできるのか
100.第三者を介さず個人間で不動産を売買する
101.抵当権の抹消をし忘れた不動産の売買 
102.当事者が遠方の場合の個人間売買 
103.個人間売買の事前準備
104.個人から法人への不動産名義変更の方法
105.共有持分についての親族間売買
106.親子間売買を使った相続税対策
107.自分で親族間売買をする方法
108.親族間売買の3つの方法とは
109.共有状態・権利関係を整える方法として親族間売買
110.ホームインスペクションとは
111.ホームインスペクションの作業風景
112.親族間売買と住宅ローンまとめ
113.売主が引越しまでにやるべきこと
114.収益物件を分割払いで購入し家賃で支払う
115.親族間売買で分割払いの条件の決め方
116.分割払い期間はどれくらいにすべきか
117.分割払いの内容を途中で変更できる?
118.分割払いではいつ所有権移転できる?
119.売買代金を分割払いにしたら税金は?
120.親族間売買で分割払いにする方の特徴
121.売主へ分割払いを提案する方法
122.分割払いに金利を設定すべきか
123.親族間売買と分割払いは相性がいい理由

親族間売買の専門記事

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当センターの個人間売買の解決事例集

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73.税理士から依頼を受けた親子間売買を解決
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75.住宅ローンが残った子供のマンションを親が買う
76.相続した実家をお隣へ売却する個人間売買
77.両親が共有のマンションを子供が購入する親族間売買
78.なるべく早く親の不動産を売却したいご相談
79.近所に住む親族の土地を購入する親族間売買
80.姉から土地持分を買い取る親族間売買
81.海外に住む兄から持分を買い取る親族間売買
82.妻の親から家を購入したい
83.手足が不自由な親族と不動産売買
84.相続税対策としてアパートの親子間売買
85.頭金+分割払いで親族間売買した事例
86.店舗付き住宅の親族間売買
87.投資用アパートを親から分割払いで購入
88.親族で共有する土地を親族間売買で1本化
89.経済状況が困窮した息子の家を親が購入する事例
90.コロナで帰国できない兄弟で不動産売買
91.親が相続で取得した土地を子供が購入する事例
92.親から贈与を受けた資金で親族間売買
93.祖父から孫がマンションを購入する
94.遠方の叔母と親族間売買をした事例
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96.結婚する娘のマンションを親が購入する事例
97.自営業者が親族から不動産を分割払いで購入
98.夫婦間で投資用マンションの売買
99.妻が代わりにローン返済したため夫婦間売買

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・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつばの元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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