不動産の親族間売買をするなら当センターへお任せください!売買契約書の作成から法務局の登記申請まで、当センターが経験してきた事例をいかして一括サポート!

不動産の個人間売買・親族間売買を検討する人のための専門サイト

個人間売買サポートセンター

横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)


司法書士と行政書士がお客様の売買をサポート!!

親族間での不動産売買なら

045-594-7077

営業時間

9:00~18:00(土日祝除く)

メールでのお問合せは24時間可

個人間売買(分割払い)サポートプラン
 

個人間売買サポートの料金

分割払いでの個人間売買

 こちらは、知り合い同士・地主と借地権者間・大家と借主など、親族以外の関係において、分割払い(割賦契約)の方法で不動産売買を行いたい方のための専用プランです。
本プランは、他人同士の個人間売買に適用されますので、親族間売買についてはこちらをご覧下さい。
親族間売買サポートプラン

 通常の不動産取引で、分割払い(割賦契約)の方法を使うことは希です。一般的な不動産業者に相談をしたとしても、「やったことがない」「リスクがあってできない」と言われるはずです。
分割払いの方法で売買をしたいということは相応の事情があるはずですから、何とか分割払いで売買をしたいと考えている方のために、当センターでは、個々の状況を聴取しながら、お客様の個人間売買(分割払い)をサポートさせていただきます。

ただし、個人間売買を分割払いで行うことには、普通に比べて遥かにリスクが大きく、難易度も高いものとなります。
お問合せをいただいたとしても対応をお断りすることがありますので、その点につきご了承ください。

※お電話やメールでの分割払いについての質問は一切お応えしません。
※不動産業者からの質問・紹介は受け付けておりません。
※分割払いは非常に専門性の高い分野ですからアドバイスや質問への回答も業務範囲(料金内)に含まれています

個人間売買(分割払い)サポート

当センターは、割賦契約(分割払い)に対応することができる全国で数少ない専門機関です。不動産の分割払いについてどこに依頼をしていいのかわからない方、不動産会社に相談しても明確な回答が得られなかった方など、当センターが不動産の割賦契約をサポートします!

個人間売買(分割払い)サポートプラン 基本料金
※基本料金は売主と買主が折半されるのが一般的です。

基本料金 349,800円
(税込384,780円)

 附随業務


※親族間売買の場合には本プランは適用されません。

2000万円以上の高額取引については別途基本料金を加算します。

公正証書売買契約書作成
(強制執行認諾文言付き)
100,000円
(税込110,000円)

※公正証書をご希望された場合のみ発生します。(私文書であればこの費用はかかりません)
※公証人手数料が別途必要になります。

~当センターの全体的な料金の目安について~

ある程度の目安がないとご相談しにくいかと思いますので、当センターにご依頼いただく場合の料金目安をご案内します。
附随業務は、出張が必要かどうか・住宅ローンの残債の有無・マンションか戸建てか、等のお客様の状況によって料金が異なりますが、売買契約書作成・法務局への登記手続き・契約の立ち会い等の全てを含んで、だいたい43~50万円の中におさまるのが通常です。(公正証書を希望する場合には+税込110,000円)
いままで当センターにご依頼いただいたお客様の多くはこの範囲内で個人間売買(分割払い)を完了されております。当センターにご依頼するかの判断材料にしてください。

本プランを利用する前に(注意事項)

 本プランでは、既に分割払いでの売買の話が売主と買主間で出来ている場合に限ります。

分割払いは非常に専門性の高いものですから、「相談」「質問」等のアドバイス・コンサルについて価値があるものだと当センターでは考えております。

よって、お電話やメールの質問や相談に対して安易にお答えできる類のものではありませんので、直接対面での有償相談のみ、ご相談や質問を受けさせていただいております。
お電話やメールでは概略だけお聞きして、面談受付させていただくことになります。
(当センターは個人向けサービスですから、不動産業者からの質問や相談はお受けしていません。)

相談料30分 5,000円 (税込5,500円)

※その場でご依頼いただいた場合には、相談料はいただきません。
※後日、正式にご依頼をいただいた場合には、相談料分をお値引きさせていいただきます(実質無料となります)。

不動産売買の分割払いQ&A

分割払いが完済するまで名義は変えられないんですよね?
いいえ。分割払いでも契約時に売主から買主へ名義変更することができます。

一般の方だけでなくプロの不動産業者の方であっても、よく勘違いをされている方がいらっしゃいますが、分割払いの場合であっても名義変更をすることは可能です。
そもそも売買契約は諾成契約ですから、売ります買いますの意思表示があれば成立しますし、所有権もそのタイミングで移転します。しかし、不動産実務上は「所有権移転時期特約」を売買契約上に定めることで売買代金支払い完了時に所有権が移転するようにしています。
つまり、法律上でいえば売買契約があった時に所有権移転がされるのが原則であって、売買代金支払完了時に所有権移転がされるのはむしろ例外なのです。
ですから、法律上の原則通り、契約時に所有権移転させて買主へ名義変更をすることは可能です。
 

分割払いをする売主のメリットとは何ですか?
分割払いに売主のメリットはありません。

分割払いはあくまでも買主のためであって売主に何らのメリットはありません。むしろ、分割による滞納リスクを負うだけです。
ですから、買主だけの希望で分割払いを望む場合は、ほぼ間違いなく失敗します。必ず売主の承諾を取って分割払いに了承をもらってから分割を検討すべきです。
ですが、売主としても「癖があるような物件」の場合には、分割払いを行うことで売却が可能になる利益があります。
癖がある物件とは、例えば定期借地権付きの物件・築年数が古い戸建て・自殺や他殺があった事故物件・再建築不可物件・既存不適格物件など、融資を付けることが難しいようなものです。癖があって買主が絞られるような物件の場合には、売主としても分割払いのリスクを負ったとしても売却できればいいと考えるかもしれません。
また、売主と買主に一定の関係性(地主と借地権者、大家と借主、元夫婦の関係など)があって、その買主でなければいけない事情があれば、売主が分割払いに了承してくれることがあります。

 

分割期間中に当事者が死亡した場合はどうなりますか?
買主が死亡すれば残債(債務)を、売主側が死亡すれば請求する権利(債権)を当該相続人が相続します。

法律上の話になりますが、買主側が死亡した場合には残債を支払う義務を当該相続人が法定相続分の割合に応じて相続することになります。そして、売主側が死亡をすれば分割払いのお金を請求する権利を当該相続人が相続することになります。
はっきり言ってしまうと、分割払い中の死亡は非常に厄介です。
相続人としても分割の事実がわからなければ、後どれくらい分割払いが残っているのか、滞納はなかったのか、など債権債務が全く分からなくなってしまう可能性があります。さらに税務のレベルでいっても、分割払いの債権債務は相続税の対象になりますから、支払いについてきちんとしておかなければ、残された相続人が困ることになります。
ですから、当センターとしては分割払いはお勧めしておりません。できれば現金一括で払うか、もし分割をするにしても長期の分割払いは避けるべきです。

 

売買契約書を公正証書にするメリットは何ですか?
強制執行認諾文言を付けられることです。

通常の一括払いの売買であれば気にすることはないかもしれませんが、分割払いの場合には滞納のリスクを考えなければいけません。
そこで有効となるのが、強制執行認諾文言付きの公正証書売買契約書です。
強制執行認諾文言とは、契約時に、もし支払い滞納があった場合に備えて裁判をやることなく強制執行ができるようにしておくものです。これを付けておくことで、滞納があったとしてもすぐに売主側は買主側に対して強制執行することができます。
この強制執行認諾文言は私文書ではできませんので、公証役場を使って公正証書で作成する必要があります。

 

分割払いの税務上の取り扱いは?譲渡所得税は不動産取得税はどうなる?
分割払いであっても、一括払いと取り扱いは同様です。

不動産の売買がなされた場合、売主側には譲渡所得税が、買主側には不動産取得税が発生します。これは、一括払いであろうが分割払いであっても取り扱いは同じですから、一括払いでなされた場合と同様に考えれば差し支えありません。また、買主側に発生する登録免許税、売買契約に貼付する収入印紙税も同様です。詳しくは、税務署や税理士へご相談ください。

 

分割払いの方法はどんな方が利用するの?
売主と買主に一定の信頼関係がある場合がほとんどです。

分割払いは、通常の売買よりもリスクが高い取引です。また、分割期間が長ければ長いほどリスク(滞納・当事者の死亡・関係悪化など)が増加します。
そのようなリスクがあっても分割払いを選択して売買しようと考えているわけですから、前提として売主と買主の間にある程度の信頼関係が存在していることが多いです。
例えば、地主と借地権者・大家と借主・昔からの友人などが典型事例として挙げられます。
なお、全くの他人間(売買ではじめて知り合った者同士)での分割払いのケースは、リスクが高すぎるため当センターではお勧めしておりません。全くの他人同士の売買の場合にはお断りさせていただくことがございます。

個人間売買(分割払い)サポートの流れ

  1. まずはお問い合わせください。(割賦契約で行いたい旨をお知らせ下さい)
  2. 初回相談に来ていただきます。(売主・買主がご一緒でなくても可)
  3. 初回相談時におおよその割賦契約内容・方針を決めていきます。
  4. 契約日を確定させ、その日に向けて準備(登記書類など)をしていきます。
  5. 不動産売買契約書(案)を売主・買主に確認していただきます。
  6. 契約日に契約書調印・売買代金支払い・登記書類の提出を同時に行います。
    ※公正証書の場合は、公証役場で契約を行います。
  7. 司法書士が管轄法務局へ出向き登記申請手続き。
  8. 約2~3週間で登記完了書類をお送りします。

完了時に新しい権利証を買主様へお渡しします

新しい権利証の見本

本業務が完了しましたら、当センターの司法書士より、新たな権利証をお送りします(見本は右画像をご参照ください)。
権利証は、正式には「登記識別情報通知」と呼ばれているものですが、それはA4よりやや小さいサイズのもので、単なる紙切れにすぎないです。当センターにご依頼いただいた場合には、法務局より発行されたものをそのまま返却するのではなく、司法書士名入りの金色の厚紙に登記完了証とあわせてファイリングしたうえで、お渡しさせていただきます。
個人だけで取引をされた場合には、こういったきちんとしたもので保管することはできませんので、全て完了した際に当センターにご依頼いただく価値を感じていただけるはずです。 

個人間売買で必要になる一般的な書類

 あくまでも一般的に必要となる書類一覧をまとめました。下記のものを面談前にご用意していただけると比較的スムーズに進めることができます。

売主側の必要書類

  • 不動産の権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • ご実印
  • ご身分証(免許証・保険証など)

買主側の必要書類

  • 住民票 ※1
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)※1
  • ご実印
  • ご身分証(免許証・保険証など)

※1 買主が購入不動産へ住所を変更する可能性がある場合、面談前には取得していただかなくて結構です。

 これらの書類を事前に準備していただければ、お手続きとしてスムーズに進められます。これ以外にも必要となるものが発生することがありますので、当センターの司法書士・行政書士から必要書類の指示を受けてください。

登録免許税について

売買で最も高額となる実費は買主が負担する売買による所有権移転登記の登録免許税です。ここで登録免許税について整理します。

登録免許税とは?
登記申請時に印紙で貼らなければならないもので登記の原因によって異なり、売買を原因として登記申請をする場合は土地は固定資産税評価額の1000分の15(平成29年現在)で、建物は固定資産税評価額の1000分の20です。この費用はどうしても免れることができないものなので予め予算の中にいれておいて下さい。

たとえば、土地1000万円と建物500万円の不動産を売買したケースで考えてみましょう。

1000万円×15/1000=15万円
 500万円×20
/1000=10万円

上記の1500万円の戸建不動産の登録免許税は、25万円となります。
 

建物については登録免許税の減税を受けられる場合があります。減税を受けるためには物件的要件がありますので、ご依頼いただければ当センターの司法書士・行政書士が減税の適用の有無を判断します。

Q.共有の持分だけを売買する場合はどうなるの?

この場合は全体の固定資産税評価額に持分の割合をかけた金額を基準にして考えます。さきほどの1500万円のケースで売買の対象持分が各2分の1ずつだったとします。その場合は土地が500万円×15/1000=7万5000円で、建物が250万円×20/1000=5万円となりますので、12万5000円が登録免許税ということになります。

こちらで国税庁ホームページの登録免許税の税額表一覧を確認できます

本業務の注意点

①当センターでは暴力団関係者との取引は一切行いません。
受任にあたって、関係当事者が暴力団関係者ではない確認をさせていただき、当該事実が判明した場合または暴力団関係者と疑わしき事情が読み取れる場合には、ご依頼をお断りします。

②売買に不審な点を感じる場合、強引な取引だと感じる場合ご依頼をお受けしません。
不正取引を防止するために本人確認資料等を拝見させていただきます。売主のなりすましを防ぎ、適正な不動産取引を行うためにもご理解をお願いします。また、当センターが強引な取引であると感じた場合(購入又は売却の意思がまだないのに相手方の意思を無視して押し進めようとする、時間的余裕のない取引、借金の取立て目的の売買、公序良俗に反する、その他売買が適性でないと感じる取引)にはお断りさせていただくことがございます。

③相手方との売買価格等の一切の交渉は行いません。
「所有者(売主)にまだ話をしてませんが、御社からお話をしていただけませんか?」「契約の諸条件(売買価格・瑕疵担保・公簿売買等)の交渉をしてもらえませんか?」といったご相談をいただくことがありますが、当センターが交渉を行うことはできませんので、必ずご自身でお相手にお話をしていただきます。

④仲介会社を入れない取引に自信がない方はお断りする場合があります。
個人間での取引は、あくまでも「自己責任」での取引ですから、仲介会社(不動産会社)を関与させた場合に比べるとリスクは大きくなります。当センターでは物件の権利関係を調査することはしても、実際の不動産は確認はしませんし、仮に見たとしても不動産会社ではないため物件にどのような瑕疵や欠陥が存在するかまでは判断できません。また、不動産会社のみが閲覧できるレインズも見ることができないため、近隣の取引事例の確認ができませんので、物件の適正価格の判断もできません。
仲介手数料をきちんと支払って仲介会社に依頼をすることでそういった不安は解消されますし、細かな手続きも代行してくれるはずですので安心はできるでしょう。しかし、個人間での売買になれば仲介手数料がかからない反面、細かな手続きも自分でしなければいけませんし、少なからずリスクは増えてきます。仲介手数料を節約するのか、安全な取引を優先するのかを検討していただき、個人間売買を選択していただければと思います。

⑤割賦契約は完済までの期間が長期に及びますのでお断りすることがございます。
長期に及ぶ割賦契約では、当事者が誠実に毎月支払っていくことが重要となります。途中で未払いになる言動・不誠実な対応・過去に自己破産をした等の買主の場合には、売主の今後のことを考えて割賦契約での売買をお断りすることがございます。

割賦契約での個人間売買のご相談は当センターへどうぞ!

割賦契約を積極的に受けている不動産業者や事務所は日本全国探してどれだけいるのでしょうか。インターネットを探してもほとんど存在していないことがわかります。当センターでは、日常的に不動産会社を通さない不動産取引を完成させている実績があります。

 これから分割払いでの個人間売買を検討されているのなら、まずは当センターまでご相談ください。当センターが売買完了まで適切に司法書士・行政書士がサポートさせていただきます。

※お客様へお願い
お電話や問い合わせフォームからのご相談やご質問(業務の詳細や料金の質問は除く)は一切お受けしておりませんので、ご注意ください。分割払いでの不動産売買を希望している旨をお伝えのうえ、最寄りのオフィスへご予約をお願いいたします。

 なお、「個人間売買」のことをもっと詳しく知りたい方のために、不動産の個人間売買・親族間売買に関する当センター事例集・情報・基本知識から応用知識、参考資料や見本など、当サイトのありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめのページがありますので、下記をクリックしてそのページへとお進みください。

『当サイト内の個人間売買・親族間売買に関するコンテンツまとめ』ページはこちら

個人間売買と親族間売買のお役立ち情報

大手不動産会社で勤務後、不動産系3大国家資格である宅地建物取引士・管理業務主任者・マンション管理士を取得。司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業し、相続・遺言・個人間売買の三本柱で業務展開。ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。

不動産の個人間売買・親族間売買なら
東京・横浜の当サポートセンターへお任せください!

本社 エントランス

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。
不動産会社の関与がない個人での不動産売買であったとしても、司法書士等の国家資格者を入れるべきというのは本サイトをご覧頂いた方々には説明不要でしょう。
 ご相談のご予約は、お電話または問い合わせフォームより随時お受けしておりますので、ご自身の最寄りの各オフィスへ直接お問い合わせください。

個人間売買・親族間売買の面談予約は
下記から最寄りの各オフィスへ直接お問合せください。

個人間売買 東京

東京オフィスへの面談予約はこちら

上野駅入谷口より徒歩3分

03-5830-3458

電話受付:9:00~18:00(土日祝除く)

個人間売買 横浜

横浜オフィスへの面談予約はこちら

横浜駅西口より徒歩5分

045-594-7077

電話受付:9:00~18:00(土日祝除く)

親族間売買 町田

町田オフィスへの面談予約はこちら

町田駅南口より徒歩6分

042-705-8600

電話受付:9:00~18:00(土日祝除く)

個人間・親族間売買の知識まとめBOX

1.不動産の仲介手数料はどれくらい?
2.土地売却に伴い発生する境界確定とは
3.売買登記の登録免許税を計算方法は
4.売買登記の登録免許税の減税
5.住宅用家屋証明書とは
6.重要事項説明書について
7.近隣トラブルと不動産売却
8.マンションの個人間売買の注意点  
9.戸建ての個人間売買の注意点
10.相続で取得した不動産を売買する
11.個人間売買で必要となる抵当権抹消
12.売買の前提となる住所変更登記
13.固定資産税、都市計画税について
14.不動産の評価額がわかる評価証明書とは
15.公課証明書とは
16.公衆用道路の登記の漏れをなくす方法
17.所有者の氏名が変わっている場合の売買
18.売買による所有権移転登記の必要書類
19.タワーマンションと固定資産税
20.区分建物とは 
21.セットバックとは
22.親族間売買とみなし贈与
23.個人間売買と譲渡所得税
24.個人間売買と不動産取得税
25.借地上の建物の売買
26.底地の個人間売買
27.不動産契約書に貼付する印紙とは
28.売りにくい不動産とは
29.事故物件とは
30.瑕疵担保責任の定めとは
31.共有持分だけで売却できるか
32.共有名義の一人が認知症になったら
33.農地の個人間売買 
34.個人間売買の司法書士の関与 
35.建ぺい率とは
36.容積率とは 
37.未登記建物を売買できるのか
38.登記簿上と床面積が違う場合の売買
39.認知症の親の不動産を買い取る
40.建築確認を得ていない違法建築物の売買
41.区分所有者の変更届
42.公示価格とは 
43.路線価とは
44.譲渡所得税の取得費と、その証明 
45.住宅取得等資金の贈与税非課税枠とは
46.地価の上昇地域と下落地域
47.不動産売買契約書に実印を押す意味
48.既存不適格物件の売買の注意点 
49.個人間売買・親族間売買と不動産会社
50.個人間売買・親族間売買と司法書士
51.個人間売買・親族間売買と行政書士
52.個人間売買・親族間売買と不動産鑑定士 
53.個人間売買・親族間売買と土地家屋調査士
54.個人間売買・親族間売買と税理士 
55.個人間売買・親族間売買の依頼について
56.不動産売買契約に必要なもの
57.遠方不動産を個人間売買
58.親子間売買まとめ
59.兄弟間売買まとめ
60.中古マンションの価値と個人間売買
61.個人間売買は更地がいいか
62.建物滅失登記とは
63.一般的な不動産売却の流れと期間
64.登記済権利証と登記識別情報の違い
65.投資用不動産の個人間売買・親族間売買
66.相続不動産の遺品整理・残置物撤去
67.建物解体工事について
68.土地の分筆と合筆とは
69.空き家の放置で固定資産税が6倍に?!
70.危険負担とは/売買の前後の建物崩壊
71.売買で所有権移転登記をする意味
72.住居表示実施による住所変更登記とは
73.抵当権設定と住宅ローン
74.所有者の名前が外字の場合の注意点
75.親族間での売買と贈与の比較
76.親族間売買と銀行融資(住宅ローン)
77.残金決済とは
78.個人間売買での価格の決め方について
79.親族間売買での価格の決め方について
80.不動産の登記簿謄本の取得方法
81.不動産の登記簿謄本の読み方
82.親族間売買と3000万円の特例
83.認知症の親と親子間売買は可能か
84.法人と代表取締役との不動産売買
85.権利証を紛失した場合の個人間売買
86.割賦契約の方法とは①
87.割賦契約が親族間売買に向いている理由②
88.割賦契約を利用する場合の4つの注意点③
89.大家と借主間での個人間売買の方法
90.管理費を滞納したマンションの個人間売買
91.売買契約時に行う手付金の取り決め方
92.土地の一部の売買を個人間で行う場合
93.公簿売買とは 
94.個人間売買の固定資産税、都市計画税の日割り清算 
95.不動産会社との3つの媒介契約 
96.媒介契約中に自分で売却先を見つける 
97.再建築不可物件とは
98.地主から借地を購入する
99.遺言に記載した不動産を子供に売却することはできるのか
100.第三者を介さず個人間で不動産を売買する
101.抵当権の抹消をし忘れた不動産の売買 
102.当事者が遠方の場合の個人間売買 
103.個人間売買の事前準備
104.個人から法人への不動産名義変更の方法
105.共有持分についての親族間売買
106.親子間売買を使った相続税対策
107.自分で親族間売買をする方法
108.親族間売買の3つの方法とは
109.共有状態・権利関係を整える方法として親族間売買
110.ホームインスペクションとは
111.ホームインスペクションの作業風景
112.親族間売買と住宅ローンまとめ
113.売主が引越しまでにやるべきこと
114.収益物件を分割払いで購入し家賃で支払う
115.親族間売買で分割払いの条件の決め方
116.分割払い期間はどれくらいにすべきか
117.分割払いの内容を途中で変更できる?
118.分割払いではいつ所有権移転できる?
119.売買代金を分割払いにしたら税金は?
120.親族間売買で分割払いにする方の特徴
121.売主へ分割払いを提案する方法
122.分割払いに金利を設定すべきか
123.親族間売買と分割払いは相性がいい理由

親族間売買の専門記事

≫ 親族間売買を行う前の心得
≫ 親族間売買の流れ・スケジュール
≫ 親族間売買はどこに頼むのか?
≫ 親族間売買に向いている人って?
≫ 親族間売買は相続発生を想定して検討する
≫ 親族間売買をすることを他の兄弟に言うべきか?
≫ 親族間売買の分割払い中に売主か買主が死亡したら
≫ 親族に不動産を売るメリット・デメリット
≫ 親族間売買は住宅ローンが残っていてもできる?
≫ 親族間売買をした人の属性・特徴
≫ 親族間売買をした人の理由・キッカケ
≫ 親族間売買を断念した人
≫ 親族間売買の一般的な相談内容とは
≫ 親族間売買の依頼から完了までの平均的な期間
≫ 親族間売買にかかる平均的な費用・税金
≫ 親族間売買の実務的な契約条項
≫ 親族間売買を当センターへ依頼した理由・感想
≫ 親族間売買をした後に当事者が死亡したケース
≫ 親族間売買の失敗例
≫ 親族間売買の相談で多い親族関係
≫ 親族間売買は融資が通っても金利が高い?
≫ 親族間売買のこれから
≫ 夫婦間売買を使って夫名義の住宅ローンを完済
≫ 施設にいる親族との親族間売買
≫ 親族間売買の価格交渉
≫ リースバックと親族間売買
≫ 親の生活資金援助を目的の親子間売買
≫ 遺産分割対策の親子間売買には注意
≫ 親名義の土地を買っておくべき理由
≫ 親の不動産を相続と売買で取得する税金の違い
≫ 二世帯住宅の親子間売買
≫ 叔父(叔母)との親族間売買
≫ 親族間売買と遺言書の併用
≫ 生前贈与された金銭で親族間売買
≫ 未成年者が買主の親族間売買
≫ 親族間売買の融資と個人属性
≫ 同居する親との親子間売買
≫ 親族間売買で測量は必要か?
≫ 法人名義で買う親族間売買
≫ 夫婦共有で買う親族間売買
≫ 親族間売買と建物解体工事
≫ 親族間売買とインスペクション
≫ 親族間売買と火災保険の手続き
≫ 所有権の一部を買う親族間売買
≫ 親族間売買はいつやるべき?
≫ 親族間売買を税務署に相談
≫ 故人名義の不動産を親族間売買
≫ 親族間売買と売主の本人確認
≫ 遠い親戚との親族間売買
≫ 貸店舗等で貸している物件の親族間売買
≫ 親族間売買と建築上のリスク
≫ 値上がりしたマンションを親族間売買
≫ 離婚に伴う夫と義理の親との親族間売買
≫ 親族間売買とは
≫ 親族間売買の後にリフォーム
≫ 注文住宅を建てるため土地を親族間売買
≫ 不要な不動産を親に買い取ってもらう
≫ 不動産取得税の通知書
≫ 別荘を親族間売買
≫ 親族間売買で勘違いしていること
≫ 古屋付きの土地を親族間売買
≫ 仲介をつけない親族間売買は危険?
≫ 相続登記義務化と親族間売買の増加
≫ 新居購入のため現在の家を親族間売買
≫ 親族間売買の登記について
≫ 分割払い期間内の一括支払い

当センターの個人間売買の解決事例集

1.子供が所有する投資用マンションを親が購入
2.兄が所有するマンションを兄から購入したいが手続きがよくわからない
3.隣同士で古屋付きの土地を売買したい
4.賃貸で借りている家を大家から買うことになったので個人で売買したい
5.老後資金を持たない両親のため、親が所有するマンションを購入したい
6.自己所有マンションを売却した代金で姉から戸建て住宅を購入したい
7.相続で義理の兄弟と共有になってしまった実家の持分売買
8.権利証を紛失した実家を親子で売買したい
9.親を住まわせるためにマンションの隣の部屋を買いたい
10.強制執行されそうな実家を購入して両親をそのまま住まわせたい
11.親にマンションを売った代金で新しい自宅を購入したい
12.相続争いになることが予想されるため親名義を次男へ変更しておく
13.遠方の不動産を親子間で売買したい
14.過去に売買したままで名義変更していなかった場合の手続き
15.個人名義の不動産から法人名義に変更する個人間売買
16.相続税対策の一環としての親子間売買
17.親族間での売買だけど、第三者を間に挟みたい
18.親族間売買の支払いを融資や一括払いから、分割払いへ
19.兄弟間の売買代金支払いを担保するために抵当権を設定する
20.親子間で不動産売買をするが、何をしたらいいのか分からない
21.不動産仲介を受ける必要がなくなった個人間売買
22.売買の当事者の一方が高齢のため、契約場所が限られる
23.元夫婦間の不動産売買
24.義父からマンションを購入したい
25.土地のみの親子間売買(建物は子名義)
26.親が所有する駅前の収益物件を子供が購入
27.父親が所有する戸建てを購入したい
28.共有不動産の持分売買をする事例
29.姉妹間でマンションの親族間売買をしたい
30.お隣の親族同士で土地を親族間売買をした事例
31.両親の住み替えにあわせて実家を親子間売買する事例
32.相続登記と親族間売買を同時に解決した事例
33.リースバックを親族間売買に応用する
34.売買代金で住宅ローンを完済するケースの親族間売買
35.寝たきりの父親が所有する家を親族間売買
36.親族間贈与と親族間売買を併用した事例
37.兄弟共有のアパート持分を親族間売買
38.融資を断られ分割払いに変更した親族間売買
39.ホームインスペクション(住宅診断)後に親族間売買
40.両親が共有のマンションを子供が購入する事例
41.途中までやって断念した親族間売買を解決
42.関係性が良くない親子間売買の相談
43.親に頼まれて子供が実家を購入する親族間売買
44.ワンルームマンションを兄弟間で売買する事例
45.建物を解体して更地にしてから親族間売買
46.2世帯住宅を建てる前提として親族間売買
47.親族との共有解消を目的とした親族間贈与
48.私道持分を近所の親族から買い取る親族間売買
49.結婚して苗字が変わった姉との親族間売買を解決
50.施設の入居費捻出のため親の戸建てを子供が購入
51.2回の分割払いで行う親族間売買を解決
52.義父から戸建てを購入する親族間売買
53.職場の近くで親族間売買をしたい
54.共有不動産の名義を1本化するための親族間売買
55.公正証書遺言へ切り替えて解決
56.親の近所に暮らすため親所有のマンションを購入
57.親族間売買での売買価格の決め方の相談事例
58.親の介護資金のための親族間売買
59.姉の持分を買い取る親族間売買
60.区分登記された二世帯住宅の親族間売買
61.買い手が見つからない親の不動産を購入
62.遠方の老人ホームまで出張した親族間売買
63.親のマンションを分割払いで購入する親子間売買
64.兄弟3人で共有する土地を親族間売買
65.なるべく安い売買価格で親族間売買をしたい相談
66.終活として親族間売買を活用
67.同じマンションの知人から購入する個人間売買
68.母親名義の土地を長男が購入する親族間売買
69.空き家のまま放置された家を親族間売買
70.お金のない親から実家を購入する親子間売買
71.地主から借地の土地を買い取る個人間売買
72.海外転勤する兄の家を弟が購入する親族間売買
73.税理士から依頼を受けた親子間売買を解決
74.売れない不動産を子供が購入する親族間売買
75.住宅ローンが残った子供のマンションを親が買う
76.相続した実家をお隣へ売却する個人間売買
77.両親が共有のマンションを子供が購入する親族間売買
78.なるべく早く親の不動産を売却したいご相談
79.近所に住む親族の土地を購入する親族間売買
80.姉から土地持分を買い取る親族間売買
81.海外に住む兄から持分を買い取る親族間売買
82.妻の親から家を購入したい
83.手足が不自由な親族と不動産売買
84.相続税対策としてアパートの親子間売買
85.頭金+分割払いで親族間売買した事例
86.店舗付き住宅の親族間売買
87.投資用アパートを親から分割払いで購入
88.親族で共有する土地を親族間売買で1本化
89.経済状況が困窮した息子の家を親が購入する事例
90.コロナで帰国できない兄弟で不動産売買
91.親が相続で取得した土地を子供が購入する事例
92.親から贈与を受けた資金で親族間売買
93.祖父から孫がマンションを購入する
94.遠方の叔母と親族間売買をした事例
95.売買契約に権利証を忘れてしまった事例
96.結婚する娘のマンションを親が購入する事例
97.自営業者が親族から不動産を分割払いで購入
98.夫婦間で投資用マンションの売買
99.妻が代わりにローン返済したため夫婦間売買

当事務所のメディア・執筆実績

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号  他

代表プロフィールと取材・執筆実績

各オフィスのアクセス

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-36
KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)
 ☎ 045-594-7077

横浜オフィスのアクセス
 

〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1
横田ビル1階
☎ 03-5830-3458

東京オフィスのアクセス
 

〒252-0318
神奈川県相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
☎042-705-8600

町田オフィスのアクセス
 

[各オフィスの営業時間]
 平日 9:00~18:00
お問い合わせは営業時間にしていただくか、専用フォームからお願いします。

当センターを画像でご紹介

横浜オフィスのご紹介

東京オフィスのご紹介

町田オフィスのご紹介

 よしだ法務グループ代表紹介

司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「ネットが普及した近年、個人での不動産売買は今後増加し、それに対応することができる専門家の必要性も増えていくはずです。個人間・親族間のことなら当センターへお任せください!」
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつばの元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

当センターの業務対応エリア

神奈川 東京 千葉 埼玉

神奈川・東京を中心として一都三県に対応!

神奈川県エリア

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他

東京都エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他

千葉県・埼玉県エリア

神奈川・東京に限らず、千葉・埼玉の業務対応も可能です。お気軽にお問い合わください!

相続の司法書士よしだ法務事務所

行政書士法人よしだ法務事務所

不動産名義変更サポート

孤独死の相続ならこちら

親族間売買サポートセンター

横浜・東京で相続なら