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親族間売買と司法書士 
 

記事監修:司法書士・行政書士 吉田隼哉

個人間売買と不動産会社

個人間売買における司法書士の役割

 通常の不動産売買において、その売買の流れの中で様々な専門家のサポートを受ける事になりますが、その専門家の中で不動産の登記申請、俗に言う不動産の名義変更を行う専門家がいます。登記申請を行う専門家は国家資格で決められていて、その資格を持つものを『司法書士』といいます。

不動産の売買において登記は重要な手続きになりますので、司法書士の関与は必須といって良いでしょう。
これは個人間や親族間売買においても同様で、司法書士の関与なしに手続きを行うのは大変リスクを伴うことになります。

今回は、司法書士の個人間売買においての役割について簡単に解説していきたいと思います。

司法書士とは

 親族間売買と司法書士の関わりについて解説をする前に、司法書士という国家資格者について説明しておきます。

司法書士とは、裁判所や法務局などに提出する書類作成や、登記手続き(不動産登記・商業登記等)を依頼主に代理して行う国家資格者です。不動産登記を主たる業務としているため、不動産売買との関わりも非常に大きいです。

司法書士試験について

司法書士試験は、年1回毎年7月に行われ、合格率3~4%という日本国内の最難関国家試験に数えられます。試験科目は、全11科目(憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法、不動産登記法、商業登記法)にも及び、合格には幅広い法的知識が求められます。一般的に合格まで4~5年を要し、大半の方が合格することができないまま試験を断念すると言われています。

司法書士は売主と買主の同時履行をつなぐ

 不動産売買の場における司法書士は、単に登記手続きを代理するだけではありません。

実は、司法書士が売主・買主の間に立つことで、同時履行を円滑に行う役割を担っています。

売主は、売買代金を貰わなければ権利証や印鑑証明書を買主に預けたくないですし、買主は権利証等の書類を受け取らなければ売買代金を支払いたくないはずです。
売主と買主のお互いが自分の利益を守るために、にらみ合っていてはいつになっても売買は成立しません。

そこで、司法書士が間に立つ大きな意味合いがでてきます。

売主は、司法書士であれば権利証等を渡すことに問題はないはずですし、買主にとって司法書士が権利証等を預かって間違いなく登記をしてくれるのであれば売買代金を支払ってもいいと考えます。
司法書士は、「ただ単に登記を法務局でしてくれる人」という認識を持っている方は世の中に沢山いると思いますが、実は、不動産取引の場面では重要な役割があるわけです。

もし司法書士がこの世からいなくなくなれば、不動産売買が成立しなくなり、不動産取引が停滞し、日本経済が混乱を起こしてしまうことになるかもしれません。

司法書士と親族間売買

 司法書士であれば、登記原因証明情報たる売買契約書を作成することができますし、もちろん登記手続きを代理することも可能です。基本的に、最初から最後まで一括して売買を支援してくれるのは、司法書士以外にいないので、親族間売買を行う場合に不動産会社へ依頼をしないのであれば、司法書士事務所へ依頼するのが正解です。

行政書士では売買契約書の作成はできても登記申請はできません。税理士は税務相談や申告はできても売買のサポートはできないですし、不動産鑑定士は不動産の鑑定評価を行い適正価格の算定はできても売買のサポートはできません。

よって、もし不動産会社にお願いをしないのであれば司法書士に親族間売買のことを相談をされたらいいと思います。
ただし、司法書士であっても、親族間売買を一度も取り扱ったことがない先生も多いので、個人間や親族同士の売買を熟知した事務所をネットなどで探された方がいいと思います。

売買契約書くらいなら自分で作れる

 司法書士・行政書士・弁護士などに依頼せずとも、売買契約書を作るくらいでしたら自分でできてしまいます。必要最低限の記載さえあれば特段の問題はありません。また、不動産の売買契約書のサンプルはネットや本等に記載されており、法律に詳しくない人間でも作成できないことはありません(リスクはあります)。
MicrosoftのWORDソフトを扱うことができれば誰でも作成してプリントアウトはできると思います。

つまり、不動産会社や専門家に依頼をしなくても、自分たちだけで、契約を結び契約書までを作成することは十分可能です。そもそも売買契約書は、当事者の合意した内容を記載しておくだけのものですから、トラブル等が生じない限りは、表に出てくることはありませんし、例え無効な内容で作成したとしても気づかないままだと思います。

司法書士が代理申請する「登記手続き」

 『登記』という言葉は聞いたことがあっても、実際に法務局で登記申請をしたことがある人は稀だと思います。一般の方が登記をするケースで考えられるのは、①相続登記、②抵当権抹消登記、③住所変更登記、この3つくらいです。これらは簡単な登記で、関係当事者も自分だけなので、間違いが許されるものです。しかし、売買に基づく所有権移転登記は違います。

売主と買主、場合によっては抹消銀行や設定銀行も当事者となりますので、書類不備で間違えちゃった、で許されるような世界ではありません。

売買における登記申請は、絶対に間違うことができませんし、法務局の審査に引っかかってしまうと、簡易な不備であれば補正事由、最悪の場合には申請が却下になります。
もし却下になったら、買主は売買代金を支払ったにも関わらず、不動産の名義が取得できていない状態になってしまいます。

登記書類作成と登録免許税の計算

 登記を自分でやろうと考えた場合に躓くのは、登記関係書類の作成と登録免許税の計算だと思います。
登記書類の記載方法は独特の言い回しをするものが多く、また、申請に際して添付する必要書類も売買のケースによって変化しますので、その変化によってどのような書類が必要になるかも理解していなければなりません。それらすべてを満たしたうえで、適正な登録免許税を納付して初めて登記がなされます。
登録免許税の計算方法も、区分建物のケースや、住宅用家屋証明書の適用有無の部分で引っかかると思います。

自分で登記申請をすることができるのか?

 通常の売買においては必ず司法書士が登記申請を代理しますが、まったく専門家の手を借りずに自分たちだけで売買をやろうと思うのなら自分自身で登記申請を行わなければなりません。しかし、実際のところ、自分だけで登記申請を行うのは大変難しいです。

司法書士であれば、すんなりオンライン申請を行って完了させますが、一般の方が登記申請をする場合には、法務局に事前相談をしなければいけません(司法書士をいれない本人申請は不備が多いので窓口でいきなり申請をさせてくれない)。

売買の前後で何度も売主買主が法務局に通って登記手続きを行ってもいいのかもしれませんが、そんなことをするくらいなら最初から安全に司法書士へ依頼をした方が合理的ですし、手間もかからないと思います。

不動産のプロフェッショナルである不動産会社だって、会社の従業員が法務局へ行って不動産の登記申請をすることは絶対にないです。最初から司法書士へ頼みます。それは、不動産実務に従事する不動産会社が司法書士へ依頼する意味をよくわかっているからです。

売買の登記は司法書士に依頼をするのが賢明

 自分たちだけで登記を何とかしようとするのは無理がありますしリスクも大きいです。また、何度も法務局に通うのは面倒で時間の無駄です。

不動産会社の仲介手数料とは違い、司法書士の登記報酬はそこまで高額になることはありませんので、自分自身で登記申請を行って大きなリスクを背負うより、司法書士に依頼してしまった方が確実で賢明でしょう。

高額な不動産取引の場面ですから、なるべく安全に無理のないように進めるのが鉄則です。

登記を含めた親族間売買の依頼なら当センターへ!

当センターは、司法書士と行政書士がおりますので、売買契約書作成から登記手続きまで一括してサポートすることが可能です。
ご依頼をいただいた場合、売買契約書作成を担当する行政書士と、登記を担当する司法書士の両者がお客様をサポートをさせていただきますが、2者の専門家が入ったとしても料金が高くなるということはなく、安心してお任せいただけると思います。

親族間売買をお考えでしたら、以下をクリックしていただければ、業務案内と料金をご確認いただくことができます。是非ご覧ください。

 なお、「個人間売買」のことをもっと詳しく知りたい方のために、不動産の個人間売買・親族間売買に関する当センター事例集・情報・基本知識から応用知識、参考資料や見本など、当サイトのありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめのページがありますので、下記をクリックしてそのページへとお進みください。

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個人間売買と親族間売買のお役立ち情報

大手不動産会社で勤務後、不動産系3大国家資格である宅地建物取引士・管理業務主任者・マンション管理士を取得。司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業し、相続・遺言・個人間売買の三本柱で業務展開。ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。

不動産の個人間売買・親族間売買なら
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本社 エントランス

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。
不動産会社の関与がない個人での不動産売買であったとしても、司法書士等の国家資格者を入れるべきというのは本サイトをご覧頂いた方々には説明不要でしょう。
 ご相談のご予約は、お電話または問い合わせフォームより随時お受けしておりますので、ご自身の最寄りの各オフィスへ直接お問い合わせください。

個人間売買・親族間売買の面談予約は
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個人間・親族間売買の知識まとめBOX

1.不動産の仲介手数料はどれくらい?
2.土地売却に伴い発生する境界確定とは
3.売買登記の登録免許税を計算方法は
4.売買登記の登録免許税の減税
5.住宅用家屋証明書とは
6.重要事項説明書について
7.近隣トラブルと不動産売却
8.マンションの個人間売買の注意点  
9.戸建ての個人間売買の注意点
10.相続で取得した不動産を売買する
11.個人間売買で必要となる抵当権抹消
12.売買の前提となる住所変更登記
13.固定資産税、都市計画税について
14.不動産の評価額がわかる評価証明書とは
15.公課証明書とは
16.公衆用道路の登記の漏れをなくす方法
17.所有者の氏名が変わっている場合の売買
18.売買による所有権移転登記の必要書類
19.タワーマンションと固定資産税
20.区分建物とは 
21.セットバックとは
22.親族間売買とみなし贈与
23.個人間売買と譲渡所得税
24.個人間売買と不動産取得税
25.借地上の建物の売買
26.底地の個人間売買
27.不動産契約書に貼付する印紙とは
28.売りにくい不動産とは
29.事故物件とは
30.瑕疵担保責任の定めとは
31.共有持分だけで売却できるか
32.共有名義の一人が認知症になったら
33.農地の個人間売買 
34.個人間売買の司法書士の関与 
35.建ぺい率とは
36.容積率とは 
37.未登記建物を売買できるのか
38.登記簿上と床面積が違う場合の売買
39.認知症の親の不動産を買い取る
40.建築確認を得ていない違法建築物の売買
41.区分所有者の変更届
42.公示価格とは 
43.路線価とは
44.譲渡所得税の取得費と、その証明 
45.住宅取得等資金の贈与税非課税枠とは
46.地価の上昇地域と下落地域
47.不動産売買契約書に実印を押す意味
48.既存不適格物件の売買の注意点 
49.個人間売買・親族間売買と不動産会社
50.個人間売買・親族間売買と司法書士
51.個人間売買・親族間売買と行政書士
52.個人間売買・親族間売買と不動産鑑定士 
53.個人間売買・親族間売買と土地家屋調査士
54.個人間売買・親族間売買と税理士 
55.個人間売買・親族間売買の依頼について
56.不動産売買契約に必要なもの
57.遠方不動産を個人間売買
58.親子間売買まとめ
59.兄弟間売買まとめ
60.中古マンションの価値と個人間売買
61.個人間売買は更地がいいか
62.建物滅失登記とは
63.一般的な不動産売却の流れと期間
64.登記済権利証と登記識別情報の違い
65.投資用不動産の個人間売買・親族間売買
66.相続不動産の遺品整理・残置物撤去
67.建物解体工事について
68.土地の分筆と合筆とは
69.空き家の放置で固定資産税が6倍に?!
70.危険負担とは/売買の前後の建物崩壊
71.売買で所有権移転登記をする意味
72.住居表示実施による住所変更登記とは
73.抵当権設定と住宅ローン
74.所有者の名前が外字の場合の注意点
75.親族間での売買と贈与の比較
76.親族間売買と銀行融資(住宅ローン)
77.残金決済とは
78.個人間売買での価格の決め方について
79.親族間売買での価格の決め方について
80.不動産の登記簿謄本の取得方法
81.不動産の登記簿謄本の読み方
82.親族間売買と3000万円の特例
83.認知症の親と親子間売買は可能か
84.法人と代表取締役との不動産売買
85.権利証を紛失した場合の個人間売買
86.割賦契約の方法とは①
87.割賦契約が親族間売買に向いている理由②
88.割賦契約を利用する場合の4つの注意点③
89.大家と借主間での個人間売買の方法
90.管理費を滞納したマンションの個人間売買
91.売買契約時に行う手付金の取り決め方
92.土地の一部の売買を個人間で行う場合
93.公簿売買とは 
94.個人間売買の固定資産税、都市計画税の日割り清算 
95.不動産会社との3つの媒介契約 
96.媒介契約中に自分で売却先を見つける 
97.再建築不可物件とは
98.地主から借地を購入する
99.遺言に記載した不動産を子供に売却することはできるのか
100.第三者を介さず個人間で不動産を売買する
101.抵当権の抹消をし忘れた不動産の売買 
102.当事者が遠方の場合の個人間売買 
103.個人間売買の事前準備
104.個人から法人への不動産名義変更の方法
105.共有持分についての親族間売買
106.親子間売買を使った相続税対策
107.自分で親族間売買をする方法
108.親族間売買の3つの方法とは
109.共有状態・権利関係を整える方法として親族間売買
110.ホームインスペクションとは
111.ホームインスペクションの作業風景
112.親族間売買と住宅ローンまとめ
113.売主が引越しまでにやるべきこと
114.収益物件を分割払いで購入し家賃で支払う
115.親族間売買で分割払いの条件の決め方
116.分割払い期間はどれくらいにすべきか
117.分割払いの内容を途中で変更できる?
118.分割払いではいつ所有権移転できる?
119.売買代金を分割払いにしたら税金は?
120.親族間売買で分割払いにする方の特徴
121.売主へ分割払いを提案する方法
122.分割払いに金利を設定すべきか
123.親族間売買と分割払いは相性がいい理由

親族間売買の専門記事

≫ 親族間売買を行う前の心得
≫ 親族間売買の流れ・スケジュール
≫ 親族間売買はどこに頼むのか?
≫ 親族間売買に向いている人って?
≫ 親族間売買は相続発生を想定して検討する
≫ 親族間売買をすることを他の兄弟に言うべきか?
≫ 親族間売買の分割払い中に売主か買主が死亡したら
≫ 親族に不動産を売るメリット・デメリット
≫ 親族間売買は住宅ローンが残っていてもできる?
≫ 親族間売買をした人の属性・特徴
≫ 親族間売買をした人の理由・キッカケ
≫ 親族間売買を断念した人
≫ 親族間売買の一般的な相談内容とは
≫ 親族間売買の依頼から完了までの平均的な期間
≫ 親族間売買にかかる平均的な費用・税金
≫ 親族間売買の実務的な契約条項
≫ 親族間売買を当センターへ依頼した理由・感想
≫ 親族間売買をした後に当事者が死亡したケース
≫ 親族間売買の失敗例
≫ 親族間売買の相談で多い親族関係
≫ 親族間売買は融資が通っても金利が高い?
≫ 親族間売買のこれから
≫ 夫婦間売買を使って夫名義の住宅ローンを完済
≫ 施設にいる親族との親族間売買
≫ 親族間売買の価格交渉
≫ リースバックと親族間売買
≫ 親の生活資金援助を目的の親子間売買
≫ 遺産分割対策の親子間売買には注意
≫ 親名義の土地を買っておくべき理由
≫ 親の不動産を相続と売買で取得する税金の違い
≫ 二世帯住宅の親子間売買
≫ 叔父(叔母)との親族間売買
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≫ 生前贈与された金銭で親族間売買
≫ 未成年者が買主の親族間売買
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≫ 親族間売買を税務署に相談
≫ 故人名義の不動産を親族間売買
≫ 親族間売買と売主の本人確認
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≫ 貸店舗等で貸している物件の親族間売買
≫ 親族間売買と建築上のリスク
≫ 値上がりしたマンションを親族間売買
≫ 離婚に伴う夫と義理の親との親族間売買
≫ 親族間売買とは
≫ 親族間売買の後にリフォーム
≫ 注文住宅を建てるため土地を親族間売買
≫ 不要な不動産を親に買い取ってもらう
≫ 不動産取得税の通知書
≫ 別荘を親族間売買
≫ 親族間売買で勘違いしていること
≫ 古屋付きの土地を親族間売買
≫ 仲介をつけない親族間売買は危険?
≫ 相続登記義務化と親族間売買の増加
≫ 新居購入のため現在の家を親族間売買
≫ 親族間売買の登記について

当センターの個人間売買の解決事例集

1.子供が所有する投資用マンションを親が購入
2.兄が所有するマンションを兄から購入したいが手続きがよくわからない
3.隣同士で古屋付きの土地を売買したい
4.賃貸で借りている家を大家から買うことになったので個人で売買したい
5.老後資金を持たない両親のため、親が所有するマンションを購入したい
6.自己所有マンションを売却した代金で姉から戸建て住宅を購入したい
7.相続で義理の兄弟と共有になってしまった実家の持分売買
8.権利証を紛失した実家を親子で売買したい
9.親を住まわせるためにマンションの隣の部屋を買いたい
10.強制執行されそうな実家を購入して両親をそのまま住まわせたい
11.親にマンションを売った代金で新しい自宅を購入したい
12.相続争いになることが予想されるため親名義を次男へ変更しておく
13.遠方の不動産を親子間で売買したい
14.過去に売買したままで名義変更していなかった場合の手続き
15.個人名義の不動産から法人名義に変更する個人間売買
16.相続税対策の一環としての親子間売買
17.親族間での売買だけど、第三者を間に挟みたい
18.親族間売買の支払いを融資や一括払いから、分割払いへ
19.兄弟間の売買代金支払いを担保するために抵当権を設定する
20.親子間で不動産売買をするが、何をしたらいいのか分からない
21.不動産仲介を受ける必要がなくなった個人間売買
22.売買の当事者の一方が高齢のため、契約場所が限られる
23.元夫婦間の不動産売買
24.義父からマンションを購入したい
25.土地のみの親子間売買(建物は子名義)
26.親が所有する駅前の収益物件を子供が購入
27.父親が所有する戸建てを購入したい
28.共有不動産の持分売買をする事例
29.姉妹間でマンションの親族間売買をしたい
30.お隣の親族同士で土地を親族間売買をした事例
31.両親の住み替えにあわせて実家を親子間売買する事例
32.相続登記と親族間売買を同時に解決した事例
33.リースバックを親族間売買に応用する
34.売買代金で住宅ローンを完済するケースの親族間売買
35.寝たきりの父親が所有する家を親族間売買
36.親族間贈与と親族間売買を併用した事例
37.兄弟共有のアパート持分を親族間売買
38.融資を断られ分割払いに変更した親族間売買
39.ホームインスペクション(住宅診断)後に親族間売買
40.両親が共有のマンションを子供が購入する事例
41.途中までやって断念した親族間売買を解決
42.関係性が良くない親子間売買の相談
43.親に頼まれて子供が実家を購入する親族間売買
44.ワンルームマンションを兄弟間で売買する事例
45.建物を解体して更地にしてから親族間売買
46.2世帯住宅を建てる前提として親族間売買
47.親族との共有解消を目的とした親族間贈与
48.私道持分を近所の親族から買い取る親族間売買
49.結婚して苗字が変わった姉との親族間売買を解決
50.施設の入居費捻出のため親の戸建てを子供が購入
51.2回の分割払いで行う親族間売買を解決
52.義父から戸建てを購入する親族間売買
53.職場の近くで親族間売買をしたい
54.共有不動産の名義を1本化するための親族間売買
55.公正証書遺言へ切り替えて解決
56.親の近所に暮らすため親所有のマンションを購入
57.親族間売買での売買価格の決め方の相談事例
58.親の介護資金のための親族間売買
59.姉の持分を買い取る親族間売買
60.区分登記された二世帯住宅の親族間売買
61.買い手が見つからない親の不動産を購入
62.遠方の老人ホームまで出張した親族間売買
63.親のマンションを分割払いで購入する親子間売買
64.兄弟3人で共有する土地を親族間売買
65.なるべく安い売買価格で親族間売買をしたい相談
66.終活として親族間売買を活用
67.同じマンションの知人から購入する個人間売買
68.母親名義の土地を長男が購入する親族間売買
69.空き家のまま放置された家を親族間売買
70.お金のない親から実家を購入する親子間売買
71.地主から借地の土地を買い取る個人間売買
72.海外転勤する兄の家を弟が購入する親族間売買
73.税理士から依頼を受けた親子間売買を解決
74.売れない不動産を子供が購入する親族間売買
75.住宅ローンが残った子供のマンションを親が買う
76.相続した実家をお隣へ売却する個人間売買
77.両親が共有のマンションを子供が購入する親族間売買
78.なるべく早く親の不動産を売却したいご相談
79.近所に住む親族の土地を購入する親族間売買
80.姉から土地持分を買い取る親族間売買
81.海外に住む兄から持分を買い取る親族間売買
82.妻の親から家を購入したい
83.手足が不自由な親族と不動産売買
84.相続税対策としてアパートの親子間売買
85.頭金+分割払いで親族間売買した事例
86.店舗付き住宅の親族間売買
87.投資用アパートを親から分割払いで購入
88.親族で共有する土地を親族間売買で1本化
89.経済状況が困窮した息子の家を親が購入する事例
90.コロナで帰国できない兄弟で不動産売買
91.親が相続で取得した土地を子供が購入する事例
92.親から贈与を受けた資金で親族間売買
93.祖父から孫がマンションを購入する
94.遠方の叔母と親族間売買をした事例
95.売買契約に権利証を忘れてしまった事例
96.結婚する娘のマンションを親が購入する事例
97.自営業者が親族から不動産を分割払いで購入
98.夫婦間で投資用マンションの売買
99.妻が代わりにローン返済したため夫婦間売買

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・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
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・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつばの元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

当センターの業務対応エリア

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