不動産の親族間売買をするなら当センターへお任せください!売買契約書の作成から法務局の登記申請まで、当センターが経験してきた事例をいかして一括サポート!

不動産の個人間売買・親族間売買を検討する人のための専門サイト

個人間売買サポートセンター

横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)


司法書士と行政書士がお客様の売買をサポート!!

親族間での不動産売買なら

045-594-7077

営業時間

9:00~18:00(土日祝除く)

メールでのお問合せは24時間可

B.個人間売買サポートプラン

B.個人間売買サポートプラン
 

不動産会社を介さない個人間同士の不動産売買を国家資格者がサポートさせていただきます。

個人間売買サポートの料金

個人間売買サポートプラン

 こちらのプランでは売買契約書作成から契約立会、売主から買主への登記手続きまでを司法書士・行政書士がサポートします。

 Aプランと違い知人間での売買でご利用できますので、ご近所の人と売買したい方やご友人と売買したい方に最も適したプランです。

なお、個人間売買で分割払いをご利用される場合には、下記プランが適用されます。
個人間売買(分割払い)サポート

 当センターに個人間売買を依頼されるベスト3位

当センターへ個人間売買を依頼される方のベスト3位です。親族間売買と違って、色々なケースがあります。

 「近隣住民同士」の個人間売買の依頼

 最も依頼の中で多いのは、近隣住民が行う売買です。戸建てであればお隣同士、マンションであれば同じマンション内の住民同士が売買をされることが多いです。
隣を買って家の敷地を広げたいと考えた場合や、同じマンションの部屋を買って自分の親族を住まわせたい場合などが、売買のキッカケになるようです。

 「知人間」の個人間売買の依頼

 売買の理由は様々かもしれませんが、関係性として知人同士の不動産売買は結構多いです。
知人の持ち家を買いたい、投資用物件を譲り受けた、別荘地の売買など、知人間売買では色々なケースがございます。

 「貸主借主間」の個人間売買の依頼

 先行して不動産の賃貸借関係が生じていて、当該不動産を購入することになった場合がこちらのケースです。
たとえば、借主が大家から家を購入することになった、地主から土地を購入することになった場合が該当します。

個人間売買をすることになったら
まずは双方が当センターのことを共有してください!

当センターが売買契約書作成・契約立会・登記手続きまで

お客様の個人間売買を一括してサポートします!

まずは、売主買主がお互いに本ページを共有してください!

ご依頼いただく場合の料金については
以下をご覧ください。

 

個人間売買サポートプラン

当センターのサポート基本料金はこちらです。
売主と買主あわせての合計金額ですので、売主と買主が折半されるのが一般的です。

基本料金

249,800円(税込274,780円)


附随業務

※交通費・郵送料や登録免許税といった実費は別にかかります。
※買主が融資利用の場合はご利用いただけません。
※2000万円を超える高額取引の場合には別途加算します。

ご案内

 本プランは、不動産会社を通さずに安全に売買を行いたい方のためのものです。

仲介手数料を節約したい、不動産会社が相手にしてくれないような低廉な価格の売買、知人同士で売買と登記だけ無事に完了できればいい、等のご要望でお受けすることが多いです。

当センターの全体的な料金の目安について

ある程度の目安がないとご相談しにくいかと思いますので、当センターにご依頼いただく場合の料金目安をご案内します。

附随業務は、出張が必要かどうか・住宅ローンの残債の有無・マンションか戸建てか、等のお客様の状況によって料金が異なりますが、売買契約書作成・法務局への登記手続き・契約の立ち会い等の全てを含んで、だいたい33~40万円の中におさまるのが通常です。
いままで当センターにご依頼いただいたお客様の多くはこの範囲内で個人間売買を完了されております。当センターにご依頼するかの判断材料にしてください。

ご依頼は、下記の専用フォームから
お問合せいただくとスムーズです!

 

「個人間売買サポートプラン」の専用フォームはこちら

お問合せフォーム利用規約に同意いただけましたら、以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」をクリックしてください。全てのオフィスはこちらのフォームからお問い合わせいただけます。

必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

(例:山田太郎)

(例:横浜市中区1-1-1エクレール関内101号)

(例:090-1234-5678)

(例:sample@yamadahp.jp)

(一つだけ選択)

「ご相談内容」の書き方がわからない場合には、下記の定型文を引用して手直しのうえご利用ください。

「ご相談内容」の定型文(コピー&ペースト用)

個人間売買 についてご相談させてください。
・親を住まわせるため同じマンションの隣の部屋を購入する予定です。
・売買価格についても双方納得済みで個人間での売買も同意してくれてます。
・一度買主の私だけでご相談に行きたいです。

宜しくお願いします

個人間売買 についてご相談させてください。
・知人から不動産を購入する予定です。
・対象不動産の住所は、東京都台東区本町○ー○ー○上野マンション101号です。
・購入資金は、現金一括を予定しています。

・売主と買主の二人でご相談に伺いたいです。

宜しくお願いします

業務対応エリア

【東京エリア】新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
【神奈川エリア】横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他
【千葉県・埼玉県エリア】全域 【その他エリア】日本全域の物件に対応します。

【お問合せフォーム利用規約】

・本フォームのご利用は、①ご予約、②業務内容のお問合せに限らせて頂きます。
・本フォームでの料金のご質問はお受けしていません。料金は面談時に状況等のお話しを聞いたうえでお伝えさせていただきます。
・上記①、②以外のご質問やご住所お名前の記載がない(又は不十分な場合)場合についてのご返信は行っておりませんので、その旨ご了承ください。
・営業時間外や土日祝日のお問合せについては、翌営業日以降のご返信となりますので、その旨了承下さい。
・当事務所では、お電話やメールでの無料相談は行っておりません。本フォームを利用しての質問や相談へのご返信は行っておりませんので、その旨ご了承ください。

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個人間売買サポートプランをもっと知りたい方へ

本プランでは、不動産売買契約書の作成・契約の立会いから法務局の登記申請までを当センターがサポートします。
ご依頼いただきましたら「売買の流れ」「必要書類」を当センターの司法書士・行政書士がご教示しますので、それに従ってお客様が進めていただくのみです。また、買主の新住所への住所変更のタイミング、登録免許税の減税(住宅用家屋証明書の適用)の可否、売主に住宅ローン等の残債が残っている場合には抵当権抹消手続きといった付随的なものについてもアドバイスさせていただきます。

 なお、当センターは不動産業者のように物件を確認することはありませんので、個人間での売買にご不安ならホームインスペクションを入れるかご検討ください。

ホームインスペクションとは?

個人間での不動産売買の場合には、不動産業者を入れないことで仲介手数料を節約できる反面、物件をプロが確認しないデメリットがあります。それを補う方法として、住宅に精通した専門家から、ホームインスペクション(住宅診断)を受ける方法があります。詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
ホームインスペクションとは

国家資格者がお客様を一括サポート!

 法律上の根拠を持った国家資格者がお客様の個人間売買をサポートさせていただきます。弁護士と同様に、権利義務に関する書類(売買契約書)の作成が認められた行政書士にお任せください。

行政書士法第1条の2

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。
(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること

総務省HP「行政書士制度」から抜粋)

行政書士の「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務とは

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与契約書、売買契約書、賃貸借契約書など)等があります。

行政書士は、行政書士法第1条の2の(1)を根拠として売買契約書作成を業として行うことができます。法律事務を行える弁護士が売買契約書を作成できることは当然ですから、報酬を得て売買契約書作成及び相談を業とできるのは行政書士と弁護士です。
そして、国家資格者が作成した売買契約書の文末には、「本書面作成代理人 行政書士(職名)」として職名と職印がなされます。なお、司法書士も登記原因証明情報となる不動産売買契約書の作成は可能です。

日本行政書士会連合会HP「行政書士の業務」より抜粋

こんなお客様にオススメ!

①契約から登記までの費用を安くしたい!
不動産会社に仲介を依頼した場合、最高で売買価格×3%+6万円の手数料が掛かります。しかも、あくまで売主、買主一方の手数料です。当センターの場合は、上記の料金+登記費用+実費です。売主、買主の一方の料金ではなく、売主、買主合わせた料金です。
*遠方の際の出張費等、付随の業務が発生した場合は別個費用が掛かります。

②あまり時間を掛けたくない!
契約から登記までを一括して当センターがお引き受けするため、日程調整が容易です。

③契約から登記までを一括して依頼したい!
”契約書は不動産会社や行政書士に、登記は司法書士に” のように各処に依頼する必要はなく、当センターが一括して進めます。

④近くに親族間売買に対応している業者がない!
出張費、日当等は別個発生しますが、日本全国ご対応させていただきます。

個人間売買サポートプランのご依頼の流れ

  1. まずはお問い合わせください。(この時、対象不動産の住所を聞きます)
  2. ご面談に来ていただきます。(売主・買主がご一緒でなくても可)
  3. 契約日を確定させ、その日に向けて準備(登記書類など)をしていきます。
  4. 不動産売買契約書(案)を売主・買主に確認していただきます。
  5. 契約日に契約書調印・売買代金支払い・登記書類の提出を同時に行います。
  6. 司法書士が管轄法務局へ出向き登記申請手続き。
  7. 約2~3週間で登記完了書類をお送りします。

完了時に新しい権利証を買主様へお渡しします

新しい権利証の見本

本プランが完了しましたら、当センターの司法書士より、新たな権利証をお送りします(見本は右画像をご参照ください)。
権利証は、正式には「登記識別情報通知」と呼ばれているものですが、それはA4よりやや小さいサイズのもので、単なる紙切れにすぎないです。当センターにご依頼いただいた場合には、法務局より発行されたものをそのまま返却するのではなく、司法書士名入りの金色の厚紙に登記完了証とあわせてファイリングしたうえで、お渡しさせていただきます。
個人だけで取引をされた場合には、こういったきちんとしたもので保管することはできませんので、全て完了した際に当センターにご依頼いただく価値を感じていただけるはずです。 

個人間売買で必要になる一般的な書類

 あくまでも一般的に必要となる書類一覧をまとめました。下記のものを面談前にご用意していただけると比較的スムーズに進めることができます。

売主側の必要書類

  • 不動産の権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • ご実印
  • ご身分証(免許証・保険証など)

買主側の必要書類

  • 住民票 ※1
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)※1
  • ご実印
  • ご身分証(免許証・保険証など)

※1 買主が購入不動産へ住所を変更する可能性がある場合、面談前には取得していただかなくて結構です。

 これらの書類を事前に準備していただければ、お手続きとしてスムーズに進められます。これ以外にも必要となるものが発生することがありますので、当センターの司法書士・行政書士から必要書類の指示を受けてください。

登録免許税について

売買で最も高額となる実費は買主が負担する売買による所有権移転登記の登録免許税です。ここで登録免許税について整理します。

登録免許税とは?
登記申請時に印紙で貼らなければならないもので登記の原因によって異なり、売買を原因として登記申請をする場合は土地は固定資産税評価額の1000分の15(平成29年現在)で、建物は固定資産税評価額の1000分の20です。この費用はどうしても免れることができないものなので予め予算の中にいれておいて下さい。

たとえば、土地1000万円と建物500万円の不動産を売買したケースで考えてみましょう。

1000万円×15/1000=15万円
 500万円×20
/1000=10万円

上記の1500万円の戸建不動産の登録免許税は、25万円となります。
 

建物については登録免許税の減税を受けられる場合があります。減税を受けるためには物件的要件がありますので、ご依頼いただければ当センターの司法書士・行政書士が減税の適用の有無を判断します。

Q.共有の持分だけを売買する場合はどうなるの?

この場合は全体の固定資産税評価額に持分の割合をかけた金額を基準にして考えます。さきほどの1500万円のケースで売買の対象持分が各2分の1ずつだったとします。その場合は土地が500万円×15/1000=7万5000円で、建物が250万円×20/1000=5万円となりますので、12万5000円が登録免許税ということになります。

こちらで国税庁ホームページの登録免許税の税額表一覧を確認できます

本プランの注意点

①当センターでは暴力団関係者との取引は一切行いません。
受任にあたって、関係当事者が暴力団関係者ではない確認をさせていただき、当該事実が判明した場合または暴力団関係者と疑わしき事情が読み取れる場合には、ご依頼をお断りします。

②売買に不審な点を感じる場合、強引な取引だと感じる場合ご依頼をお受けしません。
不正取引を防止するために本人確認資料等を拝見させていただきます。売主のなりすましを防ぎ、適正な不動産取引を行うためにもご理解をお願いします。また、当センターが強引な取引であると感じた場合(購入又は売却の意思がまだないのに相手方の意思を無視して押し進めようとする、時間的余裕のない取引、借金の取立て目的の売買、公序良俗に反する、その他売買が適性でないと感じる取引)にはお断りさせていただくことがございます。

③相手方との売買価格等の一切の交渉は行いません。
「所有者(売主)にまだ話をしてませんが、御社からお話をしていただけませんか?」「契約の諸条件(売買価格・瑕疵担保・公簿売買等)の交渉をしてもらえませんか?」といったご相談をいただくことがありますが、当センターが交渉を行うことはできませんので、必ずご自身でお相手にお話をしていただきます。

④強制執行逃れ、財産隠しとなるような売買はお断りします。
借金や連帯保証となった方が債権者から財産(自宅等)を差し押さえられることを恐れて売買で親族や第三者へ不動産の名義を移転しようとされる方がおりますが、これは詐害行為となり違法な取引ですので一切お受けしません。

⑤仲介会社を入れない取引に自信がない方はお断りする場合があります。
個人間での取引は、あくまでも「自己責任」での取引ですから、仲介会社(不動産会社)を関与させた場合に比べるとリスクは大きくなります。当センターでは物件の権利関係を調査することはしても、実際の不動産は確認はしませんし、仮に見たとしても不動産会社ではないため物件にどのような瑕疵や欠陥が存在するかまでは判断できません。また、不動産会社のみが閲覧できるレインズも見ることができないため、近隣の取引事例の確認ができませんので、物件の適正価格の判断もできません。
仲介手数料をきちんと支払って仲介会社に依頼をすることでそういった不安は解消されますし、細かな手続きも代行してくれるはずですので安心はできるでしょう。しかし、個人間での売買になれば仲介手数料がかからない反面、細かな手続きも自分でしなければいけませんし、少なからずリスクは増えてきます。仲介手数料を節約するのか、安全な取引を優先するのかを検討していただき、個人間売買を選択していただければと思います。

個人間での不動産売買のご相談は当センターまで!

仲介会社を関与させない個人間での不動産取引を行おうと考えた場合、少なからずわからない点が出てきますし、間違いのない登記手続きを完了させることができるのか不安が出てくるはずです。もし、登記申請手続きに不備があり受理させることができず却下となった場合、万が一売主が協力してくれない場合には買主は売買代金を支払ったにも関わらず不動産の所有権を取得できないことになります。

 日本における不動産取引の9割以上に司法書士が関与していると言われています。安心した取引を実現するためにも、まずは当センターまで一度ご相談にお越し下さい。売買完了まで適切に司法書士・行政書士がご案内させていただきます。

ご相談希望の場合は、最寄りのオフィスへお電話いただくか、専用フォームをご利用ください。

個人間売買サポートQ&A

お問合せ前にチェック!

当センターでは、なるべくお客様の不安をなくすことができるようにするため、個人間売買サポートQ&Aをご用意することにしました。

どんな相談をしていいのかわからない、どんな個人間売買に対応してもらえる?、分割払いって本当にできるのかな。どんなことを聞かれるんだろう・・・などなど。

お問合せいただく前に、まずは以下をご一読ください。

個人間売買は本当に大丈夫?

ご安心ください。皆さん、無事に売買を完了されております。

個人間で売買をすることに不安を感じるかもしれませんが、不動産会社を通さないでも不動産売買はできますので、注意点を押さえれば大丈夫です。
過去何度も個人間売買を完了させておりますが、いまだに当センターのお客様がトラブルになった話は聞いたことがありません。

どんな人が個人間売買をするの?

ポイントは「売主と買主が決まっている」+「仲介手数料の節約」です。

売主と買主が決まっていて、かつ、仲介手数料を節約したいという共通認識をお持ちのお客様が当センターで個人間売買をされます。

個人間売買で気をつけるべきことは?

事案によって異なりますので、面談時にお伝えします。

個人間売買は、事案によって状況が様々で、売主と買主の関係性・性格・物件の状況・今後の利用方法など、個々に注意すべき点は全く異なります。
お客様からお話をお伺いし、そこから判断して気をつけるべきことなどをお伝えします。

個人間売買で分割払いは使える? 

はい、可能です。

親族間売買のケースでは分割払いにすることが多いのですが、個人間売買でも分割払いの方法を使うことができます。
ただし、それはあくまでも売主側から了承を得られた場合に限りますから、事前に分割払いの方法を決めていただく必要があります。

個人間売買の分割払いで滞納リスクを回避するには?

条件付き所有権移転仮登記(条件:売買代金完済)や抵当権設定、強制執行認諾文言付き売買契約書の作成の方法があります。

分割払いは売主側の了承を得ることができませんが、もし売主側で滞納リスクを心配されるのでしたら、各種の方法を使って担保に取ることができます。
ただし、当センターのお客様ではこれらの方法を使う方は多くはありません。皆さん、売主買主の信頼関係をベースにして面倒な担保手続きを行わずに分割払いをされています。

お電話やメールでの無料相談はできますか?

当センターではお電話やメールでの無料相談は一切行っておりません。

当センターでは毎日相当数のお問合せがあるため、お電話やメールでの相談に対応しきれない状況がございます。申し訳ございませんが、ご来所いただいてからのご相談をお願い致します。

個人間売買のご面談時にどんなことを聞かれますか?

売買の状況・経緯・売主買主の関係・契約内容などです。

ご面談時には、売買について様々なことをご質問させていただきます。
基本的には、こちらからのご質問に対してお答えいただければ問題ありませんので、不安にならずにご面談に来ていただければと思います。
わからないことや聞きたいことがあれば、その都度、担当者にご質問ください。

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 なお、「個人間売買」のことをもっと詳しく知りたい方のために、不動産の個人間売買・親族間売買に関する当センター事例集・情報・基本知識から応用知識、参考資料や見本など、当サイトのありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめのページがありますので、下記をクリックしてそのページへとお進みください。

『当サイト内の個人間売買・親族間売買に関するコンテンツまとめ』ページはこちら

個人間売買と親族間売買のお役立ち情報

大手不動産会社で勤務後、不動産系3大国家資格である宅地建物取引士・管理業務主任者・マンション管理士を取得。司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業し、相続・遺言・個人間売買の三本柱で業務展開。ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。

不動産の個人間売買・親族間売買なら
東京・横浜の当サポートセンターへお任せください!

本社 エントランス

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。
不動産会社の関与がない個人での不動産売買であったとしても、司法書士等の国家資格者を入れるべきというのは本サイトをご覧頂いた方々には説明不要でしょう。
 ご相談のご予約は、お電話または問い合わせフォームより随時お受けしておりますので、ご自身の最寄りの各オフィスへ直接お問い合わせください。

個人間売買・親族間売買の面談予約は
下記から最寄りの各オフィスへ直接お問合せください。

個人間売買 東京

東京オフィスへの面談予約はこちら

上野駅入谷口より徒歩3分

03-5830-3458

電話受付:9:00~18:00(土日祝除く)

個人間売買 横浜

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横浜駅西口より徒歩5分

045-594-7077

電話受付:9:00~18:00(土日祝除く)

親族間売買 町田

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町田駅南口より徒歩6分

042-705-8600

電話受付:9:00~18:00(土日祝除く)

個人間・親族間売買の知識まとめBOX

1.不動産の仲介手数料はどれくらい?
2.土地売却に伴い発生する境界確定とは
3.売買登記の登録免許税を計算方法は
4.売買登記の登録免許税の減税
5.住宅用家屋証明書とは
6.重要事項説明書について
7.近隣トラブルと不動産売却
8.マンションの個人間売買の注意点  
9.戸建ての個人間売買の注意点
10.相続で取得した不動産を売買する
11.個人間売買で必要となる抵当権抹消
12.売買の前提となる住所変更登記
13.固定資産税、都市計画税について
14.不動産の評価額がわかる評価証明書とは
15.公課証明書とは
16.公衆用道路の登記の漏れをなくす方法
17.所有者の氏名が変わっている場合の売買
18.売買による所有権移転登記の必要書類
19.タワーマンションと固定資産税
20.区分建物とは 
21.セットバックとは
22.親族間売買とみなし贈与
23.個人間売買と譲渡所得税
24.個人間売買と不動産取得税
25.借地上の建物の売買
26.底地の個人間売買
27.不動産契約書に貼付する印紙とは
28.売りにくい不動産とは
29.事故物件とは
30.瑕疵担保責任の定めとは
31.共有持分だけで売却できるか
32.共有名義の一人が認知症になったら
33.農地の個人間売買 
34.個人間売買の司法書士の関与 
35.建ぺい率とは
36.容積率とは 
37.未登記建物を売買できるのか
38.登記簿上と床面積が違う場合の売買
39.認知症の親の不動産を買い取る
40.建築確認を得ていない違法建築物の売買
41.区分所有者の変更届
42.公示価格とは 
43.路線価とは
44.譲渡所得税の取得費と、その証明 
45.住宅取得等資金の贈与税非課税枠とは
46.地価の上昇地域と下落地域
47.不動産売買契約書に実印を押す意味
48.既存不適格物件の売買の注意点 
49.個人間売買・親族間売買と不動産会社
50.個人間売買・親族間売買と司法書士
51.個人間売買・親族間売買と行政書士
52.個人間売買・親族間売買と不動産鑑定士 
53.個人間売買・親族間売買と土地家屋調査士
54.個人間売買・親族間売買と税理士 
55.個人間売買・親族間売買の依頼について
56.不動産売買契約に必要なもの
57.遠方不動産を個人間売買
58.親子間売買まとめ
59.兄弟間売買まとめ
60.中古マンションの価値と個人間売買
61.個人間売買は更地がいいか
62.建物滅失登記とは
63.一般的な不動産売却の流れと期間
64.登記済権利証と登記識別情報の違い
65.投資用不動産の個人間売買・親族間売買
66.相続不動産の遺品整理・残置物撤去
67.建物解体工事について
68.土地の分筆と合筆とは
69.空き家の放置で固定資産税が6倍に?!
70.危険負担とは/売買の前後の建物崩壊
71.売買で所有権移転登記をする意味
72.住居表示実施による住所変更登記とは
73.抵当権設定と住宅ローン
74.所有者の名前が外字の場合の注意点
75.親族間での売買と贈与の比較
76.親族間売買と銀行融資(住宅ローン)
77.残金決済とは
78.個人間売買での価格の決め方について
79.親族間売買での価格の決め方について
80.不動産の登記簿謄本の取得方法
81.不動産の登記簿謄本の読み方
82.親族間売買と3000万円の特例
83.認知症の親と親子間売買は可能か
84.法人と代表取締役との不動産売買
85.権利証を紛失した場合の個人間売買
86.割賦契約の方法とは①
87.割賦契約が親族間売買に向いている理由②
88.割賦契約を利用する場合の4つの注意点③
89.大家と借主間での個人間売買の方法
90.管理費を滞納したマンションの個人間売買
91.売買契約時に行う手付金の取り決め方
92.土地の一部の売買を個人間で行う場合
93.公簿売買とは 
94.個人間売買の固定資産税、都市計画税の日割り清算 
95.不動産会社との3つの媒介契約 
96.媒介契約中に自分で売却先を見つける 
97.再建築不可物件とは
98.地主から借地を購入する
99.遺言に記載した不動産を子供に売却することはできるのか
100.第三者を介さず個人間で不動産を売買する
101.抵当権の抹消をし忘れた不動産の売買 
102.当事者が遠方の場合の個人間売買 
103.個人間売買の事前準備
104.個人から法人への不動産名義変更の方法
105.共有持分についての親族間売買
106.親子間売買を使った相続税対策
107.自分で親族間売買をする方法
108.親族間売買の3つの方法とは
109.共有状態・権利関係を整える方法として親族間売買
110.ホームインスペクションとは
111.ホームインスペクションの作業風景
112.親族間売買と住宅ローンまとめ
113.売主が引越しまでにやるべきこと
114.収益物件を分割払いで購入し家賃で支払う
115.親族間売買で分割払いの条件の決め方
116.分割払い期間はどれくらいにすべきか
117.分割払いの内容を途中で変更できる?
118.分割払いではいつ所有権移転できる?
119.売買代金を分割払いにしたら税金は?
120.親族間売買で分割払いにする方の特徴
121.売主へ分割払いを提案する方法
122.分割払いに金利を設定すべきか
123.親族間売買と分割払いは相性がいい理由

親族間売買の専門記事

≫ 親族間売買を行う前の心得
≫ 親族間売買の流れ・スケジュール
≫ 親族間売買はどこに頼むのか?
≫ 親族間売買に向いている人って?
≫ 親族間売買は相続発生を想定して検討する
≫ 親族間売買をすることを他の兄弟に言うべきか?
≫ 親族間売買の分割払い中に売主か買主が死亡したら
≫ 親族に不動産を売るメリット・デメリット
≫ 親族間売買は住宅ローンが残っていてもできる?
≫ 親族間売買をした人の属性・特徴
≫ 親族間売買をした人の理由・キッカケ
≫ 親族間売買を断念した人
≫ 親族間売買の一般的な相談内容とは
≫ 親族間売買の依頼から完了までの平均的な期間
≫ 親族間売買にかかる平均的な費用・税金
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≫ 親族間売買と遺言書の併用
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≫ 古屋付きの土地を親族間売買
≫ 仲介をつけない親族間売買は危険?
≫ 相続登記義務化と親族間売買の増加
≫ 新居購入のため現在の家を親族間売買
≫ 親族間売買の登記について

当センターの個人間売買の解決事例集

1.子供が所有する投資用マンションを親が購入
2.兄が所有するマンションを兄から購入したいが手続きがよくわからない
3.隣同士で古屋付きの土地を売買したい
4.賃貸で借りている家を大家から買うことになったので個人で売買したい
5.老後資金を持たない両親のため、親が所有するマンションを購入したい
6.自己所有マンションを売却した代金で姉から戸建て住宅を購入したい
7.相続で義理の兄弟と共有になってしまった実家の持分売買
8.権利証を紛失した実家を親子で売買したい
9.親を住まわせるためにマンションの隣の部屋を買いたい
10.強制執行されそうな実家を購入して両親をそのまま住まわせたい
11.親にマンションを売った代金で新しい自宅を購入したい
12.相続争いになることが予想されるため親名義を次男へ変更しておく
13.遠方の不動産を親子間で売買したい
14.過去に売買したままで名義変更していなかった場合の手続き
15.個人名義の不動産から法人名義に変更する個人間売買
16.相続税対策の一環としての親子間売買
17.親族間での売買だけど、第三者を間に挟みたい
18.親族間売買の支払いを融資や一括払いから、分割払いへ
19.兄弟間の売買代金支払いを担保するために抵当権を設定する
20.親子間で不動産売買をするが、何をしたらいいのか分からない
21.不動産仲介を受ける必要がなくなった個人間売買
22.売買の当事者の一方が高齢のため、契約場所が限られる
23.元夫婦間の不動産売買
24.義父からマンションを購入したい
25.土地のみの親子間売買(建物は子名義)
26.親が所有する駅前の収益物件を子供が購入
27.父親が所有する戸建てを購入したい
28.共有不動産の持分売買をする事例
29.姉妹間でマンションの親族間売買をしたい
30.お隣の親族同士で土地を親族間売買をした事例
31.両親の住み替えにあわせて実家を親子間売買する事例
32.相続登記と親族間売買を同時に解決した事例
33.リースバックを親族間売買に応用する
34.売買代金で住宅ローンを完済するケースの親族間売買
35.寝たきりの父親が所有する家を親族間売買
36.親族間贈与と親族間売買を併用した事例
37.兄弟共有のアパート持分を親族間売買
38.融資を断られ分割払いに変更した親族間売買
39.ホームインスペクション(住宅診断)後に親族間売買
40.両親が共有のマンションを子供が購入する事例
41.途中までやって断念した親族間売買を解決
42.関係性が良くない親子間売買の相談
43.親に頼まれて子供が実家を購入する親族間売買
44.ワンルームマンションを兄弟間で売買する事例
45.建物を解体して更地にしてから親族間売買
46.2世帯住宅を建てる前提として親族間売買
47.親族との共有解消を目的とした親族間贈与
48.私道持分を近所の親族から買い取る親族間売買
49.結婚して苗字が変わった姉との親族間売買を解決
50.施設の入居費捻出のため親の戸建てを子供が購入
51.2回の分割払いで行う親族間売買を解決
52.義父から戸建てを購入する親族間売買
53.職場の近くで親族間売買をしたい
54.共有不動産の名義を1本化するための親族間売買
55.公正証書遺言へ切り替えて解決
56.親の近所に暮らすため親所有のマンションを購入
57.親族間売買での売買価格の決め方の相談事例
58.親の介護資金のための親族間売買
59.姉の持分を買い取る親族間売買
60.区分登記された二世帯住宅の親族間売買
61.買い手が見つからない親の不動産を購入
62.遠方の老人ホームまで出張した親族間売買
63.親のマンションを分割払いで購入する親子間売買
64.兄弟3人で共有する土地を親族間売買
65.なるべく安い売買価格で親族間売買をしたい相談
66.終活として親族間売買を活用
67.同じマンションの知人から購入する個人間売買
68.母親名義の土地を長男が購入する親族間売買
69.空き家のまま放置された家を親族間売買
70.お金のない親から実家を購入する親子間売買
71.地主から借地の土地を買い取る個人間売買
72.海外転勤する兄の家を弟が購入する親族間売買
73.税理士から依頼を受けた親子間売買を解決
74.売れない不動産を子供が購入する親族間売買
75.住宅ローンが残った子供のマンションを親が買う
76.相続した実家をお隣へ売却する個人間売買
77.両親が共有のマンションを子供が購入する親族間売買
78.なるべく早く親の不動産を売却したいご相談
79.近所に住む親族の土地を購入する親族間売買
80.姉から土地持分を買い取る親族間売買
81.海外に住む兄から持分を買い取る親族間売買
82.妻の親から家を購入したい
83.手足が不自由な親族と不動産売買
84.相続税対策としてアパートの親子間売買
85.頭金+分割払いで親族間売買した事例
86.店舗付き住宅の親族間売買
87.投資用アパートを親から分割払いで購入
88.親族で共有する土地を親族間売買で1本化
89.経済状況が困窮した息子の家を親が購入する事例
90.コロナで帰国できない兄弟で不動産売買
91.親が相続で取得した土地を子供が購入する事例
92.親から贈与を受けた資金で親族間売買
93.祖父から孫がマンションを購入する
94.遠方の叔母と親族間売買をした事例
95.売買契約に権利証を忘れてしまった事例
96.結婚する娘のマンションを親が購入する事例
97.自営業者が親族から不動産を分割払いで購入
98.夫婦間で投資用マンションの売買
99.妻が代わりにローン返済したため夫婦間売買

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司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「ネットが普及した近年、個人での不動産売買は今後増加し、それに対応することができる専門家の必要性も増えていくはずです。個人間・親族間のことなら当センターへお任せください!」
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつばの元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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