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親族間売買と住宅ローンまとめ

親族間売買で住宅ローンを通すことは可能なのか

記事監修:司法書士・行政書士 吉田隼哉

親族間売買での住宅ローン

 親族間売買は、通常の不動産売買に比べて住宅ローンの審査に通らないことが多いです。

それには様々な理由があり、実際に調べて進めてみると親族間売買では住宅ローンを利用することは容易ではないことを思い知らされるはずです。

今回は親族間売買では、なぜ、住宅ローンの利用が難しいのか。住宅ローンの利用をすることは親族間売買ではできるのか。できるとするのならば、どのような条件があるのかなど説明していきたいと思います。

なお、本ページは、親族間売買と住宅ローンについて徹底的に解説をした10000字以上のボリューム記事です。お時間はかかりますが最初から最後までしっかりと読んでいただければご自身の親族間売買にきっと役立つはずです。

当センターに親族間売買の相談が来る理由

横浜オフィスのエントランス

 親族間売買と住宅ローンについて解説をするまえに、なぜ当センターに親族間売買の相談が沢山寄せられるのかお伝えしておきます。

親族間売買というのは、通常の売買(他人同士の不動産取引)に比べて、特殊性が高く、専門性の高い分野です。
特に、親族間売買は、税務上のリスクが高い取引ですから、不動産業者に関わらず同業種でもなかなか依頼を受けられず躊躇ってしまう事情があります。

当センターでは、通常の売買の依頼はほぼ皆無で、7年以上も前から親族間売買をメインに受任をしています。多くの親族間売買のパターンも見てきていますし、応用した事案も解決に導いてきました。数え切れないほどの実績を有しているので、このラインを越えると税務上リスクがある取引だ、ということも理解をしています。

これまでの経験則をいかして、アドバイスやコンサルを行うことができますので、専門性をもった当センターまで多くのお客様からご相談・依頼をいただくことができているわけです。

親族間売買の典型的な3パターン

 親族間で不動産を売買する理由は様々だと思われるかもしれませんが、大まかに分けてみると、いくつかのパターンに分けることができます。
以下に典型例をあげてみます。

①住宅利用を目的とする親族間売買

 一般の第三者間の売買と何ら変わらない親族間の不動産の売買となります。
買主が売買不動産に住むために(または現住)購入する場合がこれにあたります。
住宅を購入するための売買となるため、他のパターンと違い住宅ローンの利用ができる可能性のある親族間の売買です。

②相続税対策の親族間売買

 相続税対策で親族間売買を行う場合もあります(実際に相続税対策に利用できるのか確認が必要)。
金銭より不動産として財産を持っていた方が相続税の評価額が下がるため、親が子の不動産を親族間売買で買取、金銭を相続前に子に移し、評価額の低い不動産を親に移す方法です。
他にも、賃貸不動産を生前に子に売却し、家賃収入を早めに子に受け取らせ、親が賃貸不動産を所有し続け、賃料で金銭が増加することを防ぐ方法もあります。

前者の場合で、親が住居として不動産を使用する場合は住宅ローンを利用できる可能性はありますが、後者の場合は投資用で住む目的ではないため、住宅ローンの利用できません。

③住宅ローンや事業債務の返済のための親族間売買

 所有している不動産の住宅ローンの支払い困難になり、親族に買取ってもらいその代金で住宅ローンを支払う親族間売買や、事業を行う親族の経営状況が良くなく、事業資金を捻出するために不動産を親族に売却する親族間売買がこれにあたります。

このようなケースでは基本的に住宅ローンを利用することはできません。

親族間売買の住宅ローン利用が難しいワケ

 なぜ、親族間売買では住宅ローンを受けることが難しいのでしょうか。融資を受けたい側からすれば、親族同士だったとしても、他人間と同様に売買をしようと思うことがあるはずですし「自分たちの売買に何も問題はないはずだ」と考えるはずです。
それは銀行側の気持ちを考えなければ答えはでてこないはずですので、以下で銀行側の考えをもとに理由を説明したいと思います。

1.住宅ローンは親族間売買を想定していない

 まず、住宅ローンは親と子が買主売主となって不動産を売買するような状況を想定していません。
銀行にとっては親族間売買はイレギュラーな事例であり、経験も多くありません。そのため担当者レベルで避けられてしまうことがあります。
全く何も取引がない銀行にいきなり親族間売買の融資について問い合わせをしたとしても、門前払いを受けるのは当たり前の話です。(口座を持っている程度の取引でも同様)

2.親族間売買は客観的に不透明

 3にも関係していくことですが、親や子の関係性でなぜ不動産の売買をする必要性があるのか不透明だからです。
わざわざ親の所有する、子の所有する不動産を買い取る必要性があるのか。
親子の関係であれば、低い税率で相続時に名義変更をすることができるわけですから、あえて売買をする理由は少ないはずですが、なぜいま売買をしなければ疑問を持ちます。
親子や親族という関係性で売買をすると、どうしても対外的に見て不透明な取引になりがちです。
住宅ローンの問題というより売買契約自体の必要性に疑問符がつくため、銀行は親族間売買の融資に消極的です。はっきり言ってしまえば、銀行側からすれば親族間売買をしようと考えている方は怪しいのです。

3.住宅ローンの使用用途が不明

 最後が、親族間売買で住宅ローンを利用することが難しい一番大きな理由であり、銀行が親族間売買を嫌う一番の理由です。それが、融資した資金の使用目的です。
親族間売買を行う必要性に疑問符がつく=住宅の買取に以外に使用するのではないかと考えられるからです。
住宅ローンは、その名の通り住宅を購入するための融資となります。住宅購入以外に利用することはできません。
親族間売買の場合は、住宅ローンという名で借りた資金が実際には親族の事業資金に流用されてしまう事態も考えられるため親族間の売買の融資は一般的な売買より条件がかなり厳しくなります。

その他にも親族間売買は将来の相続人間の相続トラブルのきっかけになることもあります。また、税金問題も生じる可能性もあり、それら問題も金融機関が親族間売買を忌避する理由になります。

 団体信用生命保険って?

 住宅ローンを組む場合は、団体信用保険への加入がセットとなります(フラット35は除く)。
団体信用保険に加入している住宅ローンの債務者が住宅ローンの完済前に死亡又は重度の障害を負った場合は、団体信用保険により債務は完済されますが、これは債務者の死亡により、残された家族が住宅を失わないように保障する特別な制度です。
親族間売買の場合は、その売買の内容が住宅の取得を目的としたものと違う可能性が高く、団体信用保険を適用させてはいけない恐れがあります。
銀行は団体信用保険に加入してもらえないと、もしもの際に完済を受けられず抵当権の実行を余儀なくされますので、団体信用保険の加入が否認されるようなケースの親族間売買では住宅ローンの融資しません。

親族間売買で住宅ローン利用は不可能?

 親族間売買では住宅ローンが簡単に認められないことはわかってもらえたかと思いますが、では住宅ローンを利用することは不可能なのでしょうか?

住宅ローンの利用できる可能性についてですが、全く0というわけではありません。
可能性は少なからずありますので、まだ諦めないでください。

条件次第で住宅ローンが組める可能性はある

親族間売買の融資利用は非常に難しいということはご理解の通りですが、絶対に無理というわけではありません。実際に、過去の親族同士の不動産売買で融資を受けた事案も見てきていますので、不可能ではありません。
やはり最低限の条件がありますので、それをクリアできているのか、以下の確認をしてください。

(1)住宅利用を目的とした不動産の取得であること

 これは親族間売買に関係なく住宅ローンの利用に必須の条件です。
住宅ローンですので、住むことを目的した不動産の取得に利用すべき融資となるためです。
上記のような理由から住宅利用不動産の取得以外を目的とした売買では住宅ローンの利用はできません。投資用物件であったり、親族の事業資金捻出のための融資や子の住宅ローン支払い助けるための住宅ローン利用などはできません。

(2)借主の属性が良いこと

 こちらも親族間売買に関わらず重要になる条件です。ここでいう属性とは、クレジットカードなどの審査でいう信用と同じで、借主本人が債務を問題なく完済できる者なのかのことです。

具体的には勤務している会社、年収、家族構成、年齢、病気の有無、現在の借入状況、過去の借入状況、返済状況などです。
ただ、通常の不動産の売買と違い、親族間売買の審査については公にはされていないものの厳しい審査になっていると思われます。

その他、親族間売買特有の問題として、贈与税の問題、将来の相続の問題があり、それらも金融機関によっては審査の対象になることがあります。

(3)売買の理由が合理的であること

 通常の他人同士の売買にはない融資条件となりますが、売買の合理性も求められてきます。銀行によっては、面接のような形で事細かく質問を受けて、売買に問題ないか確認をするケースもありますので、なぜ売買をするのか、誰もが納得できるような内容を答えられる必要があります。

 親族間売買の住宅ローンは本当に通るの?

 上記3つの条件を満たせば親族間売買といえども、住宅ローンの利用ができる可能性があります(まだまだ可能性のレベル)。

後は金融機関によっても親族間売買の住宅ローンに考え方に違いがあり、比較的な前向きな金融機関もあれば、逆の金融機関もありますので、それを見極めて融資を進めていくしかありません。

なお、仮に住宅ローンを利用できない場合は、①現金一括で売買を行う、②売買代金を分割で支払う、③住宅ローン以外の融資を利用する方法で売買を進めるしかありません。
③の住宅ローン以外の融資については、不動産を担保に利用するかの有無、借り入れする者の属性で利率が変動します。ただ、どの融資でも住宅ローンの利率からすると現実的ではないため、選択肢に入りにくいです。

金融機関の親族間売買への融資の考え方

 金融機関によって、親族間売買に対する考え方に違いがあります。
実際に金融機関が公表しているわけではありませんが、住宅ローンを断念した方の話しを多数聞く限り、金融機関の規模が大きくなればなるほど、親族間売買への融資に消極的と言えます。(大手程リスクを嫌う傾向にあり、消極的なのだと考えられます)

逆に、信用金庫や地方銀行でも規模の小さい銀行については、親族間売買でも前向きに検討してくれるケースが多いです。大手の場合は、審査にかけることさえしてくれず、窓口で断られることがほとんどです(門前払い)。

地方銀行、信用金庫が融資に前向きな理由

 やはり、規模が小さいため、大手に比べて柔軟な判断・審査が可能なのではないでしょうか。
また、地域に密着しており、元々信頼関係ができていることも多く、それが審査のプラスになることもあります。

親族間売買への融資についての変化

 通常の住宅ローンの融資と比べて親族間売買への融資については、今後も難しいことに変わりありませんが、徐々に親族間売買へ取り込もうとする金融機関も増えてきます。
親族間売買のサポートをはじめた当時に比べたら、話は聞いてくれるところも出てきているようなので、少しずつではありますが、親族間売買の融資の可能性は上がってきているのかもしれません。

個人が銀行に飛び込んで相手をしてもらえる段階ではない

銀行の親族間売買に対する考え方に変化が起きているとはいえ、一般の個人が銀行に行ったところで相手にさえしてもらえないのが現実です。最低限でも、専門家や業者のツテがなければ銀行に話を聞いてもらうのは難しいです。問い合わせの段階で門前払いを受けるか、話すら聞いてくれないはずです。

当センターが経験した住宅ローンありの親族間売買

 当センターは現在まで、多くの親族間売買をサポートしてきましたが、多くの方が住宅ローンの利用を希望します。しかし、ここまで解説したように親族間売買で融資を受けることは非常に難しいです。感覚的なものにはなりますが、9割以上は融資が通らないと思ってもらって良いです。

そんな厳しい状況でも親族間売買で融資が通る方はいます。

実際に融資が通った事例

 これから親族間売買で融資を使いたいと考えているお客様のために、過去に融資利用ができた事例をご案内します。
以下の事例に該当するからといって必ず融資が利用できるとは限りません。あくまでも参考に留めてください。

①子が住宅として利用するために親から購入
②子に兄弟はなく一人っ子
③信用金庫を利用(但し、信用金庫と取引は過去ない)
 *信用金庫と仲介した業者との取引はあった
④借主である子の属性は一般的
 30代後半で、一般的な年収、健康面に問題なし、既婚
⑤頭金として融資額の1割用意

①子が住宅として利用するために親から購入
②子は2人兄弟
③メガバンクではないが、大手金融機関を利用
④借主である子の属性はかなり高い
 *借主はかなりの高収入で安定した職業
 *30代前半、健康面に問題なし、既婚
⑤頭金として融資額の1割用意

①子の配偶者が住宅として利用するために親から購入
②子は3人兄弟
③メガバンクを利用
④借主である子の配偶者の属性は一般的
⑤頭金はなし
⑥売主である義理の親が金融機関と何度か取引があった

当センターが関わった事例を3つ挙げてみました。
まず、大前提として「住宅利用を目的とする売買」であることが必要なのがわかると思います。住宅ローンですので当然と言えば当然ですが、住宅取得以外を目的とする売買には利用できません。
また、通常の売買ではあまり気にならない将来共同相続人になる関係の兄弟の存在も審査時に影響する場合があります。
これは、相続発生時の遺産トラブルに巻き込まれたくない金融機関側のリスク回避だと思われます。

ただ、親族間売買と言っても、借主の属性が重要であることは通常の売買と変わりません。
住宅利用+属性+αが親族間売買で融資を受ける条件ではないでしょうか。プラスアルファの内容としては、それなりの頭金の用意、一般より高い属性、当事者が金融機関との関係(取引)が深いなどがあります。

 親族間売買を断念する人は多いの?

 親族間売買の融資の条件を満たしていても、親族間売買での融資が通らないことはあります。
まだまだ金融機関の親族間売買への認識は厳しく、条件が同じでも金融機関が親族間売買に慣れてなく、仮審査もしないまま窓口で断られてしまうことがままあります。
親族間売買にも前向きな金融機関は少なく、その金融機関を見つける前に売買自体を断念してしまう方も非常に多くいます。

当センターの経験からいっても親族間売買自体を断念される方は、かなり多いです。ただ、融資が通らなくても、後述する分割払いの方法で親族間売買を進められる方もいますので、そのようなお客様は、無事に売買を完了させております。

住宅ローン利用には不動産仲介業者への依頼が必要

 金融機関の審査さえ通過すれば住宅ローンを使えると思うかかもしれませんが、実はそれだけでは融資を受けることはできません。
住宅ローンの融資を受けるために、「重要事項説明書」という書類が必須となります。
この重要事項説明書は不動産仲介業者に作成してもらう必要があります。
そして、重要事項説明書は不動産仲介業者しか作成することが認められていません。

つまり

住宅ローンを利用したい→重要事項説明書が必要→不動産仲介業者しか重要事項説明書は作成できない=不動産仲介業者に依頼が必要

ということになります。
親族間売買で住宅ローンを利用する場合は、仲介手数料がかかります。
当事務所にも親族間売買で仲介手数料をかけずに住宅ローンを利用したいとのお問い合わせは多いですが、仲介手数料を浮かせたい場合は、住宅ローン以外の方法で支払いをする必要になります。

 なぜ重要事項説明書が住宅ローンの審査に必要なの?

 まず、重要事項説明書とは何かを説明する必要があります。
重要事項説明書とは、不動産仲介業者(厳密には宅地建物取引士)が売買する不動産の情報を記載した書類のことです。情報の内容は売買をするうえで買主が知っておくべきことです。内容は、不動産の権利関係、土地の利用制限、インフラの整備状況、物件自体の状況など、売買するうえで重要な情報です。

金融機関は住宅ローンを融資する条件として売買不動産に担保として抵当権の設定を行いますが、ローンが支払われなくなったときの担保として抵当権を設定するため、不動産に最低でも貸した金額分の価値がなければ最悪債権が焦げ付くことになります。
そのため、不動産の状況を確認するために重要事項説明書の確認が必要となり、売買の当事者は不動産仲介業者に仲介を依頼し、重要事項説明書の作成を依頼することになるのです。

親族間売買の住宅ローンは金利が高い

 金利というものは、貸主側のリスクが高いものほど金利が高くなります。
金融機関にとって、親族間売買はリスクが高い取引であると認識されていますので、通常の不動産売買の住宅ローンより、親族間売買の住宅ローンは金利が高くなります。

金利が高くなれば総返済額も増加し、その分借りられる金額が通常の不動産売買の住宅ローンより低くなるので、その点も親族間売買契約を締結する際には考慮する必要があります。
親族間売買にあっては、できるだけ借り受け額を下げられるかがポイントとなるため、頭金をどれだけ用意できるかが肝と言えます。

なお、親族間売買で住宅ローンを考える際は、親族間売買の金利は通常の住宅ローンの金利の2倍くらいだと考えておくことです。2~4%の範囲は想定された方がいいです。

住宅ローンではなく分割払いの方法も検討を

 金融機関から融資が受けられず、住宅ローンを利用できない場合には、親族間売買はできないのでしょうか。

親族間売買で住宅ローンを利用できず、さらに現金一括で支払うこともできないような場合、別の手段として売買代金を分割で支払うことにし、売買を進めることが可能です。

不動産売買のような支払い代金が高額になる取引だと、分割払いの方法は当事者にとってハイリスクですが、親族間売買では当事者が親族になるため、第三者間の売買に比べて柔軟な契約を結ぶことができるはずです。
売主と買主が分割払いの方法で合意ができれば、住宅ローンを使わずに分割支払いで進めることもできます。(状況によってできないこともあるのでご相談ください)

 当センターは融資より分割払いが圧倒的に多いです!

 ここまで親族間売買と住宅ローンの話をしてきましたが、実務的な話をすれば、親族間売買で融資を通すのは至難の業ですし、実際は分割払いの方法で解決して行くお客様が大半です。
100件の親族間売買をサポートしたとして、融資を利用できるのは本当に数件ほどです。ほとんどの方が融資を断念して、分割払いを選択されます。

親族同士ということでしから、信頼関係が前提となります。他人同士の分割払いは、まず認められる可能性はありませんが、親族ならそれができてしまうのです(売主が分割払いをokしてくればいい話)。
もし融資利用ができなければ、分割払いの方法もご提案することができますので、まずは当センターにご相談いただければと思います。

ただし、分割払いにもリスクは伴いますから、最低限でもリスクを理解してから売買していただく必要があります。以下を参考にしてください。

親族間売買の分割払いのリスク3つ

 主な親族間売買の分割支払いのリスク3つです。
親族間売買だからこそ、分割支払いは容易にできますが、分割支払いは一括払いに比べるとリスクが多いので、十分に注意をして進めていかなければいけません。

(1)支払いが滞る、または受けられない

 分割支払いで一番のリスクと言えます。現金一括と違い売買代金を分割するため支払いの途中で、支払いの遅れがでる、支払いが止まる可能性があります。
親族が当事者になるため、管理・催促が甘くなる傾向も。

(2)長期の分割払いだと相続の問題が生じる

 売買代金が高額になるため、その分分割回数も増え、返済期間は長期になります。
返済期間が長期になると、売買の当事者が例えば親子だった場合には、返済期間の途中に親が亡くなることも考えられ、そうなると相続が生じ売主、買主に地位の承継が生じてしまい当事者の関係が大きく変化してしまいます。

(3)売主の確定申告に影響

 不動産を売却し、譲渡益が発生すると売主は翌年に確定申告をし、所得税を納税する必要があります。納税については売買代金が一括払いでも、分割支払いでも違いはなく、全額の納税となります。
つまり、分割支払いの場合は、売買代金の全額を受け取る前に高額な納税が必要になることがあり、その場合は売主は自身のお金で納税をすることになります。
売主は購入した際の売買契約書を紛失してることも多く、納税については細心の注意を払うべきです。

共有持分の親族間売買にも住宅ローンが使える可能性

 不動産の持分を取得する場合の親族間売買には、原則住宅ローンの利用はできません。しかし、例外的に、持分を買い取ることによって全ての持分を取得する場合は親族間売買でも住宅ローンの利用ができる可能性があります。
当然、親族間売買特有の条件はありますが、持分売買だからといって住宅ローンが利用ができないわけではありません。

相続などで、兄弟で共有になった不動産について、単独利用したい1人が他の共有者から持分を買い取る際に利用できます。

なお、親族同士での持分売買は、当センターでかなり多い相談事例です。持分売買で困っている場合にも、まずはご相談いただければと思います。

住宅ローン、分割払いの2段階でご相談ください!

 親族間売買を専門とする当センターでは、住宅ローン利用と分割払いの両方のケースで対応することができますので、2段階でご相談いただくことをお勧めします。

住宅ローン希望であれば、まずは融資が通るのか試してみて、それで駄目であれば分割払いに切り替えるのです。

当センターは長年親族間売買を業務として行ってきており、その実績から金融機関との関係性が既にできているため、わざわざ金融機関を探す必要がなく、当該金融機関へ住宅ローン審査をお繋ぎします。

ここまで説明してきた通り、親族間売買は住宅ローンを利用することが非常に難しいものです。下記の条件を最低限満たしているのか、今一度ご確認ください。ご自身に当てはめて、要件を満たしていないと感じた場合は、融資利用は無理です。

その他にも条件はあります。条件については、ご面談時に確認させて頂きます。
以下の条件はあくまでも最低条件ですから、全てを満たしても融資が通るとは限りません。

【親族間売買で融資利用する最低条件】

①住宅の取得を目的とした売買であること
住むことを目的とした売買以外では利用できません。

②属性が良いこと
通常の不動産売買より基準が厳しくなることは必至ですので、通常の不動産売買の住宅ローン審査が通過しないような方ですと、まず親族間売買は利用できません。

③当事者以外の親族も売買に了承していること
親族間売買特有の問題として、相続の問題があるため売買について親族が納得している必要があります。

④当事務所指定の不動産仲介業者への依頼
前にも説明しましたが住宅ローンの利用には、不動産仲介業者への依頼が必要になります。その不動産仲介業者については当センターと提携する不動産仲介業者で対応させていただきます。

※注意

「融資利用ができる銀行を教えてほしい」といった質問は一切お受けできません。
当センターが金融機関とお繋ぎするのは、面談でしっかりと話を聞いて、売買の合理性や融資利用の可能性があると判断し、依頼を受けたお客様に限ります。
当センターとしても、金融機関とのお付き合いがありますので、金融機関のご紹介だけはお受け致しかねます。

親族間売買なら当センターまでご相談ください!

 ここまで解説を読んでいただいた方ならお分かりいただけるはずですが、親族間売買は特殊な取引で、様々な論点が入り組んだ、難しい売買です。
親族間売買の専門家が少ない中、当センターではあえてこの分野に専門特化をして日々の業務を行っています。

当センターでしたら、過去の事例や経験則をいかしてお客様の売買を解決することができるはずですから、もし親族間売買のサポート先をお探しでしたら、是非一度ご相談いただければと思います。
親族間売買のサポートプランについては、以下をクリックしていただけると詳細や料金をご覧いただくことができます。

 なお、「個人間売買」のことをもっと詳しく知りたい方のために、不動産の個人間売買・親族間売買に関する当センター事例集・情報・基本知識から応用知識、参考資料や見本など、当サイトのありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめのページがありますので、下記をクリックしてそのページへとお進みください。

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大手不動産会社で勤務後、不動産系3大国家資格である宅地建物取引士・管理業務主任者・マンション管理士を取得。司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業し、相続・遺言・個人間売買の三本柱で業務展開。ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。

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93.公簿売買とは 
94.個人間売買の固定資産税、都市計画税の日割り清算 
95.不動産会社との3つの媒介契約 
96.媒介契約中に自分で売却先を見つける 
97.再建築不可物件とは
98.地主から借地を購入する
99.遺言に記載した不動産を子供に売却することはできるのか
100.第三者を介さず個人間で不動産を売買する
101.抵当権の抹消をし忘れた不動産の売買 
102.当事者が遠方の場合の個人間売買 
103.個人間売買の事前準備
104.個人から法人への不動産名義変更の方法
105.共有持分についての親族間売買
106.親子間売買を使った相続税対策
107.自分で親族間売買をする方法
108.親族間売買の3つの方法とは
109.共有状態・権利関係を整える方法として親族間売買
110.ホームインスペクションとは
111.ホームインスペクションの作業風景
112.親族間売買と住宅ローンまとめ
113.売主が引越しまでにやるべきこと
114.収益物件を分割払いで購入し家賃で支払う
115.親族間売買で分割払いの条件の決め方
116.分割払い期間はどれくらいにすべきか
117.分割払いの内容を途中で変更できる?
118.分割払いではいつ所有権移転できる?
119.売買代金を分割払いにしたら税金は?
120.親族間売買で分割払いにする方の特徴
121.売主へ分割払いを提案する方法
122.分割払いに金利を設定すべきか
123.親族間売買と分割払いは相性がいい理由

親族間売買の専門記事

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≫ 親族間売買の依頼から完了までの平均的な期間
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≫ 新居購入のため現在の家を親族間売買
≫ 親族間売買の登記について

当センターの個人間売買の解決事例集

1.子供が所有する投資用マンションを親が購入
2.兄が所有するマンションを兄から購入したいが手続きがよくわからない
3.隣同士で古屋付きの土地を売買したい
4.賃貸で借りている家を大家から買うことになったので個人で売買したい
5.老後資金を持たない両親のため、親が所有するマンションを購入したい
6.自己所有マンションを売却した代金で姉から戸建て住宅を購入したい
7.相続で義理の兄弟と共有になってしまった実家の持分売買
8.権利証を紛失した実家を親子で売買したい
9.親を住まわせるためにマンションの隣の部屋を買いたい
10.強制執行されそうな実家を購入して両親をそのまま住まわせたい
11.親にマンションを売った代金で新しい自宅を購入したい
12.相続争いになることが予想されるため親名義を次男へ変更しておく
13.遠方の不動産を親子間で売買したい
14.過去に売買したままで名義変更していなかった場合の手続き
15.個人名義の不動産から法人名義に変更する個人間売買
16.相続税対策の一環としての親子間売買
17.親族間での売買だけど、第三者を間に挟みたい
18.親族間売買の支払いを融資や一括払いから、分割払いへ
19.兄弟間の売買代金支払いを担保するために抵当権を設定する
20.親子間で不動産売買をするが、何をしたらいいのか分からない
21.不動産仲介を受ける必要がなくなった個人間売買
22.売買の当事者の一方が高齢のため、契約場所が限られる
23.元夫婦間の不動産売買
24.義父からマンションを購入したい
25.土地のみの親子間売買(建物は子名義)
26.親が所有する駅前の収益物件を子供が購入
27.父親が所有する戸建てを購入したい
28.共有不動産の持分売買をする事例
29.姉妹間でマンションの親族間売買をしたい
30.お隣の親族同士で土地を親族間売買をした事例
31.両親の住み替えにあわせて実家を親子間売買する事例
32.相続登記と親族間売買を同時に解決した事例
33.リースバックを親族間売買に応用する
34.売買代金で住宅ローンを完済するケースの親族間売買
35.寝たきりの父親が所有する家を親族間売買
36.親族間贈与と親族間売買を併用した事例
37.兄弟共有のアパート持分を親族間売買
38.融資を断られ分割払いに変更した親族間売買
39.ホームインスペクション(住宅診断)後に親族間売買
40.両親が共有のマンションを子供が購入する事例
41.途中までやって断念した親族間売買を解決
42.関係性が良くない親子間売買の相談
43.親に頼まれて子供が実家を購入する親族間売買
44.ワンルームマンションを兄弟間で売買する事例
45.建物を解体して更地にしてから親族間売買
46.2世帯住宅を建てる前提として親族間売買
47.親族との共有解消を目的とした親族間贈与
48.私道持分を近所の親族から買い取る親族間売買
49.結婚して苗字が変わった姉との親族間売買を解決
50.施設の入居費捻出のため親の戸建てを子供が購入
51.2回の分割払いで行う親族間売買を解決
52.義父から戸建てを購入する親族間売買
53.職場の近くで親族間売買をしたい
54.共有不動産の名義を1本化するための親族間売買
55.公正証書遺言へ切り替えて解決
56.親の近所に暮らすため親所有のマンションを購入
57.親族間売買での売買価格の決め方の相談事例
58.親の介護資金のための親族間売買
59.姉の持分を買い取る親族間売買
60.区分登記された二世帯住宅の親族間売買
61.買い手が見つからない親の不動産を購入
62.遠方の老人ホームまで出張した親族間売買
63.親のマンションを分割払いで購入する親子間売買
64.兄弟3人で共有する土地を親族間売買
65.なるべく安い売買価格で親族間売買をしたい相談
66.終活として親族間売買を活用
67.同じマンションの知人から購入する個人間売買
68.母親名義の土地を長男が購入する親族間売買
69.空き家のまま放置された家を親族間売買
70.お金のない親から実家を購入する親子間売買
71.地主から借地の土地を買い取る個人間売買
72.海外転勤する兄の家を弟が購入する親族間売買
73.税理士から依頼を受けた親子間売買を解決
74.売れない不動産を子供が購入する親族間売買
75.住宅ローンが残った子供のマンションを親が買う
76.相続した実家をお隣へ売却する個人間売買
77.両親が共有のマンションを子供が購入する親族間売買
78.なるべく早く親の不動産を売却したいご相談
79.近所に住む親族の土地を購入する親族間売買
80.姉から土地持分を買い取る親族間売買
81.海外に住む兄から持分を買い取る親族間売買
82.妻の親から家を購入したい
83.手足が不自由な親族と不動産売買
84.相続税対策としてアパートの親子間売買
85.頭金+分割払いで親族間売買した事例
86.店舗付き住宅の親族間売買
87.投資用アパートを親から分割払いで購入
88.親族で共有する土地を親族間売買で1本化
89.経済状況が困窮した息子の家を親が購入する事例
90.コロナで帰国できない兄弟で不動産売買
91.親が相続で取得した土地を子供が購入する事例
92.親から贈与を受けた資金で親族間売買
93.祖父から孫がマンションを購入する
94.遠方の叔母と親族間売買をした事例
95.売買契約に権利証を忘れてしまった事例
96.結婚する娘のマンションを親が購入する事例
97.自営業者が親族から不動産を分割払いで購入
98.夫婦間で投資用マンションの売買
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司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
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「ネットが普及した近年、個人での不動産売買は今後増加し、それに対応することができる専門家の必要性も増えていくはずです。個人間・親族間のことなら当センターへお任せください!」
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつばの元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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