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海外居住者と親族間売買をする注意点と進め方

記事監修:司法書士・行政書士 吉田隼哉

海外に住む人と親族間売買したい

 グローバル化が進む現代では、海外で居住する日本人も増加傾向にあります。

もし日本国内に住所を持たない海外居住者と親族間売買をする場合、どのようなことに注意をするべきか、進め方を交えてご説明をしていきたいと思います。
なお、ここでは日本国籍を有する方との親族間売買を前提とした解説となります。

海外居住者の方と親族間売買をする事例紹介

 当センターが過去取り扱ってきた海外居住者との親族間売買のケースを紹介します。

・海外転勤が決まった兄から弟が自宅購入。
・海外に暮らす姉の共有持分を弟が買い取る。
・実家の親名義をアメリカで暮らす長男が現金一括で購入。
・帰国用に所有していたマンションを弟に売却したい。他

皆様、色々なご事情をお持ちです。日本国内の不動産を海外居住者が「購入」することもありますし、反対に「売却」するケースもあります。いずれの場合であっても、親族間売買を行うこと自体は可能ですが、それぞれ問題となる部分が異なりますので以下で解説します。

海外居住者が「売主」となる注意点

 海外に住む人が「売主」となる親族間売買では、以下の注意点が発生します。

印鑑証明書の発行が不可

 売買による所有権移転登記には、売主側の実印+印鑑証明書を要するところ、海外居住の方は日本で印鑑証明書を発行することができません。その代替手段として、「在留証明書」と「サイン証明書」を取得していただく必要がございます。
これら証明書の詳細な説明は割愛しますが、海外居住者の方にお願いして発行してもらう必要がある、という認識だけもっていただければ、初期段階では問題ありません。

日本→海外への住所変更登記の申請

 海外居住地で登記されていればいいのですが、例えば日本にいる時点で購入して、その後に海外へ移住されたようなケースだと、登記簿上の住所は日本のままですので売買による所有権移転登記の前提として住所変更登記を申請しなければいけません。
海外への住所変更登記は複雑ですので、当センターの司法書士から必要書類などのご案内をさせていただきます。場合によっては司法書士作成の上申書が必要なことがありますので、司法書士に対応していただきます。

税務上の問題

 日本国内の不動産を売った場合「譲渡所得税」という税金を納付しなければいけません。それは海外居住者であっても同様になっていますので、売買をした翌年に確定申告が必要です。

税務上、日本国内の「居住者」「非居住者」に分類しており(海外転勤等)、申告の方法が異なりますので、税務署や税理士へ確認をしながら納税していただくべきです。
なお、日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります(国税庁サイト「海外勤務中に不動産を売却した場合」参照)。

売買契約等の立会いの問題

 通常、不動産売買契約や決済の場面では売主と買主の全員が出席をして書類のやり取りが行われます。特に決済時には、登記申請を担当する司法書士の本人確認がありますので、必ず決済への立会いが必要です。

海外居住者が日本を頻繁に行き来をしているのなら、帰国するタイミングを売買契約日や決済日とする等の調整を要します。当センターでは、日本国内の方とメインで打合せなどのやり取りを行い、海外居住者の方は1回だけ来てもらえればいいように段取りを進めるようにしています。

売買代金を受領する銀行口座の問題

 高額な不動産取引では、売買代金の授受を現金でやり取りするようなことはせず、必ず振込みの方法で行われます。しかし、海外居住者の方が日本に銀行口座を持たない場合は非常に厄介です。

銀行の口座開設が厳しくなった昨今、日本に住所を持たない方は銀行口座の開設ができなくなりました。新しく口座を作れない以上は、売買代金を受け取るための何か他の方法を考えなければいけません。

海外居住者が「買主」となる注意点

 海外に住む人が「買主」となる親族間売買では、以下の注意点が発生します。

住民票と印鑑証明書の発行が不可

 売買による所有権移転登記には、権利者(買主)の住民票を要するところ、海外居住の方は日本で住民票を発行することができません。その代替手段として、「在留証明書」と「サイン証明書」を取得していただく必要がございます。サイン証明書については、登記上不要という考えもありますが、売買契約書へサインした者が本人であることを証する目的と、手続き上で何らかの問題が発生した際にサイン証明書があった方がいい場合もありますので、在留証明書とサイン証明書はセットで取得してください。

税務上の問題

 海外居住者の場合であっても、不動産購入時には印紙税・登録免許税・不動産取得税といった税金は同様に課税されます。また、不動産を所有していれば、毎年の固定資産税も納付していかなければいけません。
海外居住者は直接本人が納付することが難しいため、日本国内に住む人を納税管理人として選任し、その人が本人に代わって納税をすることになります。

登記申請時の国内連絡先の選任

 海外居住者が日本の不動産所有者となる場合、原則として日本国内に住所を有する者(法人も可)を国内連絡先として指定し登記しなければいけません。
これは、売買による所有権移転登記の申請より前の段階で決めておかなければいけませんので、親族間売買に先立って、国内連絡先を頼める方を探しておく必要があります。

売買契約等の立会いの問題

 これは海外居住者が「売主」となる場合と同様ですが、契約等の立会いをどうするのか事前の調整が必要となります。

海外の方が売買の当事者になるケースでは、書類のミスがあっても簡単に取得することができませんので、不備や間違いのない確実な段取りを進めていく必要があります。
海外居住者が当事者となる親族間売買は、素人だけで進めるような事案ではありませんので、必ず専門家を入れて売買すべきです。

海外居住者がいる親族間売買の進め方

 毎月数多くの親族間売買を取り扱う当センターでは、当然何度も海外居住者が当事者となる親族間売買を経験してきています。ですが、やはり気を使う事案であることは間違いありません。

登記書類の不足があっては、せっかく日本に来たとしても親族間売買を一旦取りやめなければいけない事態が起こる可能性もあります。
「来月の○日に兄が帰ってくるのでその時に売買したいです。」といった無茶ぶりのお問合せをいただくことがありますが、当センターでは時間的な余裕が取れない急な親族間売買の対応はお断りさせていただくことがございますのでご注意ください。

海外居住者がいる親族間売買をご検討の方は、できる限り、早い段階でご相談いただき、事前調整の時間に余裕を持たせていただくことをお願いします。

親族間での不動産売買なら当センターまでご相談ください!

親族間での不動産売買は非常に特殊で専門性の高い分野です。不動産取引のプロとされる不動産屋でさえも滅多に経験するようなものではありません。
しかし、親族間での不動産売買に専門特化した当センターでは、毎月何件もの親族間売買を行っておりますので、様々な親族間売買の事例に対応することが可能です。
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大手不動産会社で勤務後、不動産系3大国家資格である宅地建物取引士・管理業務主任者・マンション管理士を取得。司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業し、相続・遺言・個人間売買の三本柱で業務展開。ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。

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個人間・親族間売買の知識まとめBOX

1.不動産の仲介手数料はどれくらい?
2.土地売却に伴い発生する境界確定とは
3.売買登記の登録免許税を計算方法は
4.売買登記の登録免許税の減税
5.住宅用家屋証明書とは
6.重要事項説明書について
7.近隣トラブルと不動産売却
8.マンションの個人間売買の注意点  
9.戸建ての個人間売買の注意点
10.相続で取得した不動産を売買する
11.個人間売買で必要となる抵当権抹消
12.売買の前提となる住所変更登記
13.固定資産税、都市計画税について
14.不動産の評価額がわかる評価証明書とは
15.公課証明書とは
16.公衆用道路の登記の漏れをなくす方法
17.所有者の氏名が変わっている場合の売買
18.売買による所有権移転登記の必要書類
19.タワーマンションと固定資産税
20.区分建物とは 
21.セットバックとは
22.親族間売買とみなし贈与
23.個人間売買と譲渡所得税
24.個人間売買と不動産取得税
25.借地上の建物の売買
26.底地の個人間売買
27.不動産契約書に貼付する印紙とは
28.売りにくい不動産とは
29.事故物件とは
30.瑕疵担保責任の定めとは
31.共有持分だけで売却できるか
32.共有名義の一人が認知症になったら
33.農地の個人間売買 
34.個人間売買の司法書士の関与 
35.建ぺい率とは
36.容積率とは 
37.未登記建物を売買できるのか
38.登記簿上と床面積が違う場合の売買
39.認知症の親の不動産を買い取る
40.建築確認を得ていない違法建築物の売買
41.区分所有者の変更届
42.公示価格とは 
43.路線価とは
44.譲渡所得税の取得費と、その証明 
45.住宅取得等資金の贈与税非課税枠とは
46.地価の上昇地域と下落地域
47.不動産売買契約書に実印を押す意味
48.既存不適格物件の売買の注意点 
49.個人間売買・親族間売買と不動産会社
50.個人間売買・親族間売買と司法書士
51.個人間売買・親族間売買と行政書士
52.個人間売買・親族間売買と不動産鑑定士 
53.個人間売買・親族間売買と土地家屋調査士
54.個人間売買・親族間売買と税理士 
55.個人間売買・親族間売買の依頼について
56.不動産売買契約に必要なもの
57.遠方不動産を個人間売買
58.親子間売買まとめ
59.兄弟間売買まとめ
60.中古マンションの価値と個人間売買
61.個人間売買は更地がいいか
62.建物滅失登記とは
63.一般的な不動産売却の流れと期間
64.登記済権利証と登記識別情報の違い
65.投資用不動産の個人間売買・親族間売買
66.相続不動産の遺品整理・残置物撤去
67.建物解体工事について
68.土地の分筆と合筆とは
69.空き家の放置で固定資産税が6倍に?!
70.危険負担とは/売買の前後の建物崩壊
71.売買で所有権移転登記をする意味
72.住居表示実施による住所変更登記とは
73.抵当権設定と住宅ローン
74.所有者の名前が外字の場合の注意点
75.親族間での売買と贈与の比較
76.親族間売買と銀行融資(住宅ローン)
77.残金決済とは
78.個人間売買での価格の決め方について
79.親族間売買での価格の決め方について
80.不動産の登記簿謄本の取得方法
81.不動産の登記簿謄本の読み方
82.親族間売買と3000万円の特例
83.認知症の親と親子間売買は可能か
84.法人と代表取締役との不動産売買
85.権利証を紛失した場合の個人間売買
86.割賦契約の方法とは①
87.割賦契約が親族間売買に向いている理由②
88.割賦契約を利用する場合の4つの注意点③
89.大家と借主間での個人間売買の方法
90.管理費を滞納したマンションの個人間売買
91.売買契約時に行う手付金の取り決め方
92.土地の一部の売買を個人間で行う場合
93.公簿売買とは 
94.個人間売買の固定資産税、都市計画税の日割り清算 
95.不動産会社との3つの媒介契約 
96.媒介契約中に自分で売却先を見つける 
97.再建築不可物件とは
98.地主から借地を購入する
99.遺言に記載した不動産を子供に売却することはできるのか
100.第三者を介さず個人間で不動産を売買する
101.抵当権の抹消をし忘れた不動産の売買 
102.当事者が遠方の場合の個人間売買 
103.個人間売買の事前準備
104.個人から法人への不動産名義変更の方法
105.共有持分についての親族間売買
106.親子間売買を使った相続税対策
107.自分で親族間売買をする方法
108.親族間売買の3つの方法とは
109.共有状態・権利関係を整える方法として親族間売買
110.ホームインスペクションとは
111.ホームインスペクションの作業風景
112.親族間売買と住宅ローンまとめ
113.売主が引越しまでにやるべきこと
114.収益物件を分割払いで購入し家賃で支払う
115.親族間売買で分割払いの条件の決め方
116.分割払い期間はどれくらいにすべきか
117.分割払いの内容を途中で変更できる?
118.分割払いではいつ所有権移転できる?
119.売買代金を分割払いにしたら税金は?
120.親族間売買で分割払いにする方の特徴
121.売主へ分割払いを提案する方法
122.分割払いに金利を設定すべきか
123.親族間売買と分割払いは相性がいい理由

親族間売買の専門記事

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当センターの個人間売買の解決事例集

1.子供が所有する投資用マンションを親が購入
2.兄が所有するマンションを兄から購入したいが手続きがよくわからない
3.隣同士で古屋付きの土地を売買したい
4.賃貸で借りている家を大家から買うことになったので個人で売買したい
5.老後資金を持たない両親のため、親が所有するマンションを購入したい
6.自己所有マンションを売却した代金で姉から戸建て住宅を購入したい
7.相続で義理の兄弟と共有になってしまった実家の持分売買
8.権利証を紛失した実家を親子で売買したい
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11.親にマンションを売った代金で新しい自宅を購入したい
12.相続争いになることが予想されるため親名義を次男へ変更しておく
13.遠方の不動産を親子間で売買したい
14.過去に売買したままで名義変更していなかった場合の手続き
15.個人名義の不動産から法人名義に変更する個人間売買
16.相続税対策の一環としての親子間売買
17.親族間での売買だけど、第三者を間に挟みたい
18.親族間売買の支払いを融資や一括払いから、分割払いへ
19.兄弟間の売買代金支払いを担保するために抵当権を設定する
20.親子間で不動産売買をするが、何をしたらいいのか分からない
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42.関係性が良くない親子間売買の相談
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65.なるべく安い売買価格で親族間売買をしたい相談
66.終活として親族間売買を活用
67.同じマンションの知人から購入する個人間売買
68.母親名義の土地を長男が購入する親族間売買
69.空き家のまま放置された家を親族間売買
70.お金のない親から実家を購入する親子間売買
71.地主から借地の土地を買い取る個人間売買
72.海外転勤する兄の家を弟が購入する親族間売買
73.税理士から依頼を受けた親子間売買を解決
74.売れない不動産を子供が購入する親族間売買
75.住宅ローンが残った子供のマンションを親が買う
76.相続した実家をお隣へ売却する個人間売買
77.両親が共有のマンションを子供が購入する親族間売買
78.なるべく早く親の不動産を売却したいご相談
79.近所に住む親族の土地を購入する親族間売買
80.姉から土地持分を買い取る親族間売買
81.海外に住む兄から持分を買い取る親族間売買
82.妻の親から家を購入したい
83.手足が不自由な親族と不動産売買
84.相続税対策としてアパートの親子間売買
85.頭金+分割払いで親族間売買した事例
86.店舗付き住宅の親族間売買
87.投資用アパートを親から分割払いで購入
88.親族で共有する土地を親族間売買で1本化
89.経済状況が困窮した息子の家を親が購入する事例
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91.親が相続で取得した土地を子供が購入する事例
92.親から贈与を受けた資金で親族間売買
93.祖父から孫がマンションを購入する
94.遠方の叔母と親族間売買をした事例
95.売買契約に権利証を忘れてしまった事例
96.結婚する娘のマンションを親が購入する事例
97.自営業者が親族から不動産を分割払いで購入
98.夫婦間で投資用マンションの売買
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司法書士・行政書士 吉田隼哉

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「ネットが普及した近年、個人での不動産売買は今後増加し、それに対応することができる専門家の必要性も増えていくはずです。個人間・親族間のことなら当センターへお任せください!」
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつばの元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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