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個人間(親族間)売買の依頼先まとめ

個人間売買・親族間売買の依頼先・専門家の選び方

記事監修:司法書士・行政書士 吉田隼哉

個人間売買の依頼先

個人間(親族間)売買の依頼先とは

 単に自分が持っている不動産を売却したかったり、新しいマイホームを購入したいと考えるのならば、不動産会社へ依頼をすればいいでしょう。それでは、個人間売買に場合にはどうでしょうか?

個人間での売買についても、不動産会社へ依頼をすればいいように思えますが、果たして必ずしもそれで間違いはないのでしょうか。
不動産会社へ依頼をすると高額な仲介手数料が発生します。売主と買主が既に決まっている状況下において、売主と買主が仲介手数料を支払うのも勿体無いと思えます。

 不動産の個人間売買をしたいと考えた時、不動産会社以外にはどういった依頼先があるのか。また、どういった専門家へ相談すればいいのか等、ここでは比較表を使いながら解説していきたいと思います。

不動産会社を使いたくない理由は「仲介手数料」

 個人間での不動産売買をしようと考えたとして、すぐに思い浮かぶのが「不動産会社に仲介をしてもらうのか」もしくは「個人だけで売買してみようか」のいずれかだと思います。

不動産会社に依頼をすれば確かに安心だし、スムーズに取引を進めてくれるはずですが、問題となるのは仲介手数料です。
正規に依頼すると、売主と買主の双方から仲介手数料として売買代金3%+6万円(消費税別)がかかりますので、例えば3000万円の売買代金では、売主と買主の双方合わせて211万2000円(消費税込)が仲介手数料としてかかります。

これは、たとえ売主と買主が既に合意できているような場合であっても、親子関係のような近親者であったとしても、全く同様にかかる費用です。

この費用を節約しようという理由こそが、個人間での不動産売買を行おうと考える動機ではないでしょうか。

 このサイトを見つけて来ていただいた方も全く同様のお気持ちかと思いますので、そういった方々が不動産会社以外のどういった専門家へ依頼をすればいいのかを解説していきたいと思います。

不動産会社以外の専門家を比較していきます

項目不動産会社司法書士行政書士 税理士 
売買契約書作成

×
重要事項説明書作成×××
物件調査×××
権利関係調査×
法務局への登記申請×××
税務的なアドバイス×××

これはあくまでも一般的なものなので一概には言えませんが、おおよそこの比較表が当てはまってくると思います。

不動産屋に頼むことで、司法書士を紹介してくれるはずですので、法務局への登記手続きも問題ないかと思います。
表を見ていただければわかるかと思いますが、個人間や親族間売買であったとしても最も適しているのは不動産会社に依頼することで間違いないと思います。
(税理士は基本的に税務的なアドバイスをしてくれますが、売買契約書の作成等は対応しておりません。)

「司法書士」と「行政書士」の違い

 上記の表以外には、不動産鑑定士や土地家屋調査士といった専門家が必要になる場合がありますが、実際に不動産売買サポートまでは対応してくれないと思いますので、ここでは司法書士と行政書士に着目して解説していきます。

司法書士と行政書士の大きな違いは、『法務局の登記申請代理権があるか否か』です。

司法書士は皆さんがよくご存知のとおり、不動産取引には必ずと言っていいほど登場する専門家ですので、司法書士は売主と買主の双方の代理人となって法務局へ登記申請をすることができます。もちろん、登記申請を行う前提として登記簿のチェック、権利関係の確認などはお手の物でしょう。

行政書士は、契約書といった事実証明の書類作成を業としておりますので、不動産の売買契約書の作成をすることを業として行うことができます。ただし、行政書士は職務範囲が広いため、不動産売買に慣れた行政書士を選ぶことが必要です(行政書士だからといって不動産の売買契約書作成に慣れているとは限らない)。

上記をまとめると、司法書士を選んでおけば間違いはないです。

なぜなら、行政書士は法務局の登記申請を代理することはできませんので、行政書士に依頼をしたとしても売買契約書の作成までしかサポートをするしかできないからです。提携先の司法書士に登記申請だけ外注する行政書士事務所もあるようですが、それでは余計に費用が発生してしまいますし、だったら最初から司法書士へ依頼した方がいいに決まっています。

 司法書士と行政書士の両方が在籍する当センターでは、司法書士が登記申請代理、行政書士が売買契約書作成を行う役割分担ができています。資格者2名が対応したからといって費用が余計にかかることはありませんし、個人間や親族間売買も数多く手がけていますので安心してご相談ください。

個人間売買に対応する司法書士は意外に少ない

 インターネットで調べてみるとわかるかと思いますが、思ったよりも個人間売買を対応してくれる事務所(司法書士も行政書士も)は少ないです。

なぜなら、従来の司法書士事務所は、不動産会社から登記の依頼が来る紹介型の受注方法が業務の多数を占めており、個人から直接売買の登記依頼が来ることは稀だからです。と言いますか、そもそも個人から売買の登記依頼を受けてサポート業務を行ったことがある事務所は全国的に見ても僅かではないでしょうか。

 司法書士事務所が個人間売買の受注を嫌がることに理由があります。それは、個人間での売買は、仲介会社を通すような不動産売買よりも、取引が不透明だからです。
どういった経緯で売買に至ったのか、なぜ親族間での売買が必要なのかが、対外的にはわかりにくいのです。
司法書士事務所へ個人間売買の登記依頼をするのなら、相談者から話を聞き実態を理解したうえで手続きを進めてくれるような事務所へお願いをするのがいいでしょう。

 行政書士は、そもそも登記申請代理権がなく不動産取引に慣れている方があまりいないので個人間売買をサポートする事務所が少ない理由がわかりますが、日常的に不動産取引に関わる司法書士があまり個人間売買に対応をしていないことには疑問を感じます。

インターネットが普及した現代においては、不動産会社を通さないような個人間売買が増加していくものと思われます。
そういった時代の流れに対応すべく、司法書士は不動産会社からの紹介を待つような営業スタイルではなく、エンドユーザー(個人)から直接ご相談を受けて、解決方法を検討したうえで進めていくような体制を整えていくべきだと考えます。

不動産会社への依頼が必須になる場合もあります

 どうしても不動産会社が必須となる場合があります。それは、「買主が融資を利用する場合」です。
買主が融資を使う場合には、不動産会社が作成した重要事項説明書が必要となりますので、自動的に不動産会社の依頼が必須となります。

 金融機関も、不透明な個人間売買には融資が消極的になりますので、買主が融資を使うとわかった段階で、不動産会社の関与が必要という認識を持たれた方がいいと思います。

不動産会社に依頼をせず売買できないのか?

 本ページのメインテーマである「不動産会社に依頼をせずに売買できるのか」について解説します。

結論から申し上げると『可能』です。
たしかに、前述したような融資利用がある場合は不動産会社の仲介が必要になりますが、逆にいえば、それ以外の場合では不動産会社の依頼がなくても不動産売買はできます。

当センターでは、毎月何件も個人や親族同士の不動産売買をサポートしていますし、過去に一度もトラブルになったことはありません。
注意すべきポイントを抑えて、やり方さえ間違えなければ、仲介がなくとも不動産売買はできますので、その点はご安心ください。

個人間・親族間売買の事例集

以下に、当センターがよく受ける典型例を載せておきますので、このような事例であれば不動産会社を入れずとも売買が可能だと思っていただいて差し支えありません。
(事案によって売買不可のケースもありますので、詳細はご相談ください)

①親名義の家に住む長男が購入するケース

親が所有する家に子供が住んでいるケースはよくあると思います。もし親が亡くなるとその家は相続財産に含まれ遺産分割をしなければいけなくなるため、生前のうちに親から買っておきたいと思われる方は多いです。

②義父から分割払いで長女の夫が購入するケース

娘夫婦が親から不動産を購入しようとするケースです。親子間売買のため融資利用は難しいですが、分割払いの方法を使えば、売買時点で所有権移転もできますので(完済せず移転可能)、その不動産を建て替えたり、リフォームすることもできます。

叔母から甥が古屋付きで土地を分割払いで購入し、解体後に新築するケース

叔父叔母と甥姪の関係で親族間売買される方も多いです。土地の購入は親族間売買となり融資が難しいため、土地購入を分割払いにし、建物建築費用を融資利用するスキームを使います。土地の分割払いと住宅ローンがダブルになるため、資金計画が重要です。

④相続で兄弟共有となった家の持分を買い取るケース

共有関係を解消するための持分売買の方法です。共有者は親族関係となることがほとんどだと思いますので、融資利用が難しいです。持分の売買ですので、一括払いにしてもいいですし、売主側の了解が得られたら分割払いにしてもいいと思います。

⑤親名義の土地上に長男が建物を建て、生前に土地を親から買うケース

親名義の土地のうえに子供が建物を建てるケースはよくある話だと思います。しかし、その状況のまま放置すると、もし親が死亡すると土地が遺産分割の対象となり、その土地も遺産として兄弟で話し合いをしなければいけなくなります。万が一遺産分割で揉めたら最悪ですので、生前のうちに親から土地を購入しておく方も非常に多いです。

⑥借地権者が地主から土地を購入するケース

借地権者と地主間で土地の売買をするケースです。売主と買主が決まった状況からの売買ですから仲介会社を通さないメリットは大きいと思います。長期間の付き合いが前提にありますので、注意すれば全く問題なく売買することが可能です。

まとめ

上記①~⑥は、すべて当センターが過去にサポートしたことがある事例です。しかも、どれも典型的なもので、一度や二度でなく、何度もサポートしている事例ですので、これらであれば仲介を入れずに売買を行える証明になっていると思います。
(ご依頼のほとんどが親族間売買です。個人間売買の依頼もありますが、件数でいえば圧倒的に親族同士の関係で売買をされる方の方が多いです)

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当センターは、個人間・親族間売買に専門特化した特殊な事務所です。
通常であれば、他人同士の不動産売買の依頼を受ける司法書士事務所が大多数の中、運営する司法書士は親族間売買ばかりの依頼を受ける特殊な専門家です。
全国的にみても、親族間売買に専門性をもった事務所は、かなり少ないはずですから、もしこれから親族同士で不動産売買をしたいとお考えでしたら、是非ご相談をいただければと思います。

親族間売買サポートプランについては、以下をクリックしていただければ、業務の詳細や料金をご覧いただくことができます。

 なお、「個人間売買」のことをもっと詳しく知りたい方のために、不動産の個人間売買・親族間売買に関する当センター事例集・情報・基本知識から応用知識、参考資料や見本など、当サイトのありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめのページがありますので、下記をクリックしてそのページへとお進みください。

『当サイト内の個人間売買・親族間売買に関するコンテンツまとめ』ページはこちら

個人間売買と親族間売買のお役立ち情報

大手不動産会社で勤務後、不動産系3大国家資格である宅地建物取引士・管理業務主任者・マンション管理士を取得。司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業し、相続・遺言・個人間売買の三本柱で業務展開。ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。

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不動産会社の関与がない個人での不動産売買であったとしても、司法書士等の国家資格者を入れるべきというのは本サイトをご覧頂いた方々には説明不要でしょう。
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個人間・親族間売買の知識まとめBOX

1.不動産の仲介手数料はどれくらい?
2.土地売却に伴い発生する境界確定とは
3.売買登記の登録免許税を計算方法は
4.売買登記の登録免許税の減税
5.住宅用家屋証明書とは
6.重要事項説明書について
7.近隣トラブルと不動産売却
8.マンションの個人間売買の注意点  
9.戸建ての個人間売買の注意点
10.相続で取得した不動産を売買する
11.個人間売買で必要となる抵当権抹消
12.売買の前提となる住所変更登記
13.固定資産税、都市計画税について
14.不動産の評価額がわかる評価証明書とは
15.公課証明書とは
16.公衆用道路の登記の漏れをなくす方法
17.所有者の氏名が変わっている場合の売買
18.売買による所有権移転登記の必要書類
19.タワーマンションと固定資産税
20.区分建物とは 
21.セットバックとは
22.親族間売買とみなし贈与
23.個人間売買と譲渡所得税
24.個人間売買と不動産取得税
25.借地上の建物の売買
26.底地の個人間売買
27.不動産契約書に貼付する印紙とは
28.売りにくい不動産とは
29.事故物件とは
30.瑕疵担保責任の定めとは
31.共有持分だけで売却できるか
32.共有名義の一人が認知症になったら
33.農地の個人間売買 
34.個人間売買の司法書士の関与 
35.建ぺい率とは
36.容積率とは 
37.未登記建物を売買できるのか
38.登記簿上と床面積が違う場合の売買
39.認知症の親の不動産を買い取る
40.建築確認を得ていない違法建築物の売買
41.区分所有者の変更届
42.公示価格とは 
43.路線価とは
44.譲渡所得税の取得費と、その証明 
45.住宅取得等資金の贈与税非課税枠とは
46.地価の上昇地域と下落地域
47.不動産売買契約書に実印を押す意味
48.既存不適格物件の売買の注意点 
49.個人間売買・親族間売買と不動産会社
50.個人間売買・親族間売買と司法書士
51.個人間売買・親族間売買と行政書士
52.個人間売買・親族間売買と不動産鑑定士 
53.個人間売買・親族間売買と土地家屋調査士
54.個人間売買・親族間売買と税理士 
55.個人間売買・親族間売買の依頼について
56.不動産売買契約に必要なもの
57.遠方不動産を個人間売買
58.親子間売買まとめ
59.兄弟間売買まとめ
60.中古マンションの価値と個人間売買
61.個人間売買は更地がいいか
62.建物滅失登記とは
63.一般的な不動産売却の流れと期間
64.登記済権利証と登記識別情報の違い
65.投資用不動産の個人間売買・親族間売買
66.相続不動産の遺品整理・残置物撤去
67.建物解体工事について
68.土地の分筆と合筆とは
69.空き家の放置で固定資産税が6倍に?!
70.危険負担とは/売買の前後の建物崩壊
71.売買で所有権移転登記をする意味
72.住居表示実施による住所変更登記とは
73.抵当権設定と住宅ローン
74.所有者の名前が外字の場合の注意点
75.親族間での売買と贈与の比較
76.親族間売買と銀行融資(住宅ローン)
77.残金決済とは
78.個人間売買での価格の決め方について
79.親族間売買での価格の決め方について
80.不動産の登記簿謄本の取得方法
81.不動産の登記簿謄本の読み方
82.親族間売買と3000万円の特例
83.認知症の親と親子間売買は可能か
84.法人と代表取締役との不動産売買
85.権利証を紛失した場合の個人間売買
86.割賦契約の方法とは①
87.割賦契約が親族間売買に向いている理由②
88.割賦契約を利用する場合の4つの注意点③
89.大家と借主間での個人間売買の方法
90.管理費を滞納したマンションの個人間売買
91.売買契約時に行う手付金の取り決め方
92.土地の一部の売買を個人間で行う場合
93.公簿売買とは 
94.個人間売買の固定資産税、都市計画税の日割り清算 
95.不動産会社との3つの媒介契約 
96.媒介契約中に自分で売却先を見つける 
97.再建築不可物件とは
98.地主から借地を購入する
99.遺言に記載した不動産を子供に売却することはできるのか
100.第三者を介さず個人間で不動産を売買する
101.抵当権の抹消をし忘れた不動産の売買 
102.当事者が遠方の場合の個人間売買 
103.個人間売買の事前準備
104.個人から法人への不動産名義変更の方法
105.共有持分についての親族間売買
106.親子間売買を使った相続税対策
107.自分で親族間売買をする方法
108.親族間売買の3つの方法とは
109.共有状態・権利関係を整える方法として親族間売買
110.ホームインスペクションとは
111.ホームインスペクションの作業風景
112.親族間売買と住宅ローンまとめ
113.売主が引越しまでにやるべきこと
114.収益物件を分割払いで購入し家賃で支払う
115.親族間売買で分割払いの条件の決め方
116.分割払い期間はどれくらいにすべきか
117.分割払いの内容を途中で変更できる?
118.分割払いではいつ所有権移転できる?
119.売買代金を分割払いにしたら税金は?
120.親族間売買で分割払いにする方の特徴
121.売主へ分割払いを提案する方法
122.分割払いに金利を設定すべきか
123.親族間売買と分割払いは相性がいい理由

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当センターの個人間売買の解決事例集

1.子供が所有する投資用マンションを親が購入
2.兄が所有するマンションを兄から購入したいが手続きがよくわからない
3.隣同士で古屋付きの土地を売買したい
4.賃貸で借りている家を大家から買うことになったので個人で売買したい
5.老後資金を持たない両親のため、親が所有するマンションを購入したい
6.自己所有マンションを売却した代金で姉から戸建て住宅を購入したい
7.相続で義理の兄弟と共有になってしまった実家の持分売買
8.権利証を紛失した実家を親子で売買したい
9.親を住まわせるためにマンションの隣の部屋を買いたい
10.強制執行されそうな実家を購入して両親をそのまま住まわせたい
11.親にマンションを売った代金で新しい自宅を購入したい
12.相続争いになることが予想されるため親名義を次男へ変更しておく
13.遠方の不動産を親子間で売買したい
14.過去に売買したままで名義変更していなかった場合の手続き
15.個人名義の不動産から法人名義に変更する個人間売買
16.相続税対策の一環としての親子間売買
17.親族間での売買だけど、第三者を間に挟みたい
18.親族間売買の支払いを融資や一括払いから、分割払いへ
19.兄弟間の売買代金支払いを担保するために抵当権を設定する
20.親子間で不動産売買をするが、何をしたらいいのか分からない
21.不動産仲介を受ける必要がなくなった個人間売買
22.売買の当事者の一方が高齢のため、契約場所が限られる
23.元夫婦間の不動産売買
24.義父からマンションを購入したい
25.土地のみの親子間売買(建物は子名義)
26.親が所有する駅前の収益物件を子供が購入
27.父親が所有する戸建てを購入したい
28.共有不動産の持分売買をする事例
29.姉妹間でマンションの親族間売買をしたい
30.お隣の親族同士で土地を親族間売買をした事例
31.両親の住み替えにあわせて実家を親子間売買する事例
32.相続登記と親族間売買を同時に解決した事例
33.リースバックを親族間売買に応用する
34.売買代金で住宅ローンを完済するケースの親族間売買
35.寝たきりの父親が所有する家を親族間売買
36.親族間贈与と親族間売買を併用した事例
37.兄弟共有のアパート持分を親族間売買
38.融資を断られ分割払いに変更した親族間売買
39.ホームインスペクション(住宅診断)後に親族間売買
40.両親が共有のマンションを子供が購入する事例
41.途中までやって断念した親族間売買を解決
42.関係性が良くない親子間売買の相談
43.親に頼まれて子供が実家を購入する親族間売買
44.ワンルームマンションを兄弟間で売買する事例
45.建物を解体して更地にしてから親族間売買
46.2世帯住宅を建てる前提として親族間売買
47.親族との共有解消を目的とした親族間贈与
48.私道持分を近所の親族から買い取る親族間売買
49.結婚して苗字が変わった姉との親族間売買を解決
50.施設の入居費捻出のため親の戸建てを子供が購入
51.2回の分割払いで行う親族間売買を解決
52.義父から戸建てを購入する親族間売買
53.職場の近くで親族間売買をしたい
54.共有不動産の名義を1本化するための親族間売買
55.公正証書遺言へ切り替えて解決
56.親の近所に暮らすため親所有のマンションを購入
57.親族間売買での売買価格の決め方の相談事例
58.親の介護資金のための親族間売買
59.姉の持分を買い取る親族間売買
60.区分登記された二世帯住宅の親族間売買
61.買い手が見つからない親の不動産を購入
62.遠方の老人ホームまで出張した親族間売買
63.親のマンションを分割払いで購入する親子間売買
64.兄弟3人で共有する土地を親族間売買
65.なるべく安い売買価格で親族間売買をしたい相談
66.終活として親族間売買を活用
67.同じマンションの知人から購入する個人間売買
68.母親名義の土地を長男が購入する親族間売買
69.空き家のまま放置された家を親族間売買
70.お金のない親から実家を購入する親子間売買
71.地主から借地の土地を買い取る個人間売買
72.海外転勤する兄の家を弟が購入する親族間売買
73.税理士から依頼を受けた親子間売買を解決
74.売れない不動産を子供が購入する親族間売買
75.住宅ローンが残った子供のマンションを親が買う
76.相続した実家をお隣へ売却する個人間売買
77.両親が共有のマンションを子供が購入する親族間売買
78.なるべく早く親の不動産を売却したいご相談
79.近所に住む親族の土地を購入する親族間売買
80.姉から土地持分を買い取る親族間売買
81.海外に住む兄から持分を買い取る親族間売買
82.妻の親から家を購入したい
83.手足が不自由な親族と不動産売買
84.相続税対策としてアパートの親子間売買
85.頭金+分割払いで親族間売買した事例
86.店舗付き住宅の親族間売買
87.投資用アパートを親から分割払いで購入
88.親族で共有する土地を親族間売買で1本化
89.経済状況が困窮した息子の家を親が購入する事例
90.コロナで帰国できない兄弟で不動産売買
91.親が相続で取得した土地を子供が購入する事例
92.親から贈与を受けた資金で親族間売買
93.祖父から孫がマンションを購入する
94.遠方の叔母と親族間売買をした事例
95.売買契約に権利証を忘れてしまった事例
96.結婚する娘のマンションを親が購入する事例
97.自営業者が親族から不動産を分割払いで購入
98.夫婦間で投資用マンションの売買
99.妻が代わりにローン返済したため夫婦間売買

当事務所のメディア・執筆実績

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号  他

代表プロフィールと取材・執筆実績

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司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「ネットが普及した近年、個人での不動産売買は今後増加し、それに対応することができる専門家の必要性も増えていくはずです。個人間・親族間のことなら当センターへお任せください!」
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつばの元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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