不動産の親族間売買をするなら当センターへお任せください!売買契約書の作成から法務局の登記申請まで、当センターが経験してきた事例をいかして一括サポート!

不動産の個人間売買・親族間売買を検討する人のための専門サイト

個人間売買サポートセンター

横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)


司法書士と行政書士がお客様の売買をサポート!!

親族間での不動産売買なら

045-594-7077

営業時間

9:00~18:00(土日祝除く)

メールでのお問合せは24時間可

親族から借りてる家を買いたい

親族から借りてる家を買いたいと思ったら

記事監修:司法書士・行政書士 吉田隼哉

親族から借りている家を購入したい

 親や兄弟などの親族から借りて暮らしている家を、「いずれは自分の家にしたい」と考える方は少なくありません。

長年住み慣れた家で生活を続けたい、家賃を払い続けるより買い取って安心したい、あるいは親の高齢化をきっかけに名義を整理しておきたい…。
こうした思いから、『親族間での不動産売買(親族間売買)』を検討するケースが増えています。

しかし、親族同士の取引は「普通の売買とは違う」点が多く、税務や登記の扱いを誤ると、贈与とみなされるリスクや売買上のトラブルが発生することもあります。

ここでは、親族から借りている家を購入したいと考えたときに知っておくべき基本的な流れと、円満に手続きを進めるためのポイントを、親族間売買の専門家としての視点からわかりやすく解説します。

親族から借りている家を「買いたい」と思う背景

 親族から借りている家をそのまま購入したいと考える理由は、決して珍しいものではありません。

多くの方が「住み慣れた環境を変えたくない」「将来的にこの家を自分の名義にしたい」といった生活の安定や安心感を求めています。特に、長年親の持ち家に住んでいる場合、親が高齢になったり施設に入ったりすると、「そろそろ名義を整理しておこう」と考えるきっかけになることが多いです。

また、相続を見据えた早めの権利整理という目的もあります。家の所有者である親族(親や兄弟、叔父、祖父母など)が亡くなると、その家は遺産分割の対象となり、出ていかなければいけない事態が起こりえます。生前に売買という形で遺産分割の対象からはずしておけば、安心してこれからも住み続けることができます。

つまり、親族間での売買は「家族の想いを守りながら、精神的な負担を軽くする手段」としても注目されているのです。

親族間で家を売買できる?【借りている家の場合】

 結論からいえば、親族から借りている家を買い取ることは可能です。ただし、「もともと借りていた」という関係があるため、通常の売買よりも慎重な手続きが求められます。

まず、借主であるあなたがその家に住んでいる以上、「家賃を払っていた」「使用貸借だった(家賃なしで住んでいた)」など、これまでの利用実態を明確にしておく必要があります。この点をあいまいにしたまま売買契約を結ぶと、税務署から「本当に売買なのか?」「贈与ではないのか?」と疑われるリスクがあります。

たとえば、相場より極端に安い価格での売買や、金銭の授受を証明できない場合は、「贈与とみなされる」可能性があります。これは親族間取引で最も多いトラブルのひとつです。
また、「借りていた期間の家賃と売買価格の関係」も確認されることがあります。実際にお金をやり取りしていたのか、帳簿や通帳で説明できるかどうかが、税務面で重要なポイントになります。

このように、親族間であっても売買契約書・代金の振込記録・領収書などの証拠をしっかり残すことが必須ですが、きちんとした手続きを踏めば、親族間での不動産売買はまったく問題なく成立します。

借りている家を買う前に確認すべき3つのこと

 親族から借りている家を購入したいと思ったとき、まず大切なのは「今の状況を正確に整理すること」です。感情的に話を進めてしまうと、後からトラブルになったり、税務上のリスクを抱えたりすることがあります。

ここでは、売買の前に最低限確認しておきたい3つのポイントを紹介します。この3つを整理しておくことで次の段階が見えてくるはずです。

①家の名義人を確認する

 まず確認すべきは、その家の名義人が誰なのかという点です。名義が親族一人なら手続きは比較的シンプルですが、他の親族との共有名義になっている場合、全員の同意がなければ売買はできません。また、名義人が高齢者で認知症等を発症して判断能力が低下していると、契約そのものが無効になる可能性もあります。その場合は、法的な制度を利用して手続きを進める必要があるため、事前の確認が欠かせません。

②契約形態は「賃貸借」か「使用貸借」か

 親族から借りている場合、法律上は「賃貸借契約(家賃を支払っている)」か「使用貸借契約(無償で貸してもらっている)」のどちらかになります。

どちらの契約なのかによって、税務上の扱いや、売買時の説明内容が変わります。
たとえば家賃を支払っていた場合は、実際に金銭のやり取りがあったことを通帳や振込記録で証明できれば、税務署への説明がしやすくなります。
一方で、家賃を払っていなかった場合は「無償で貸していた家を急に売る」という形になるため、贈与とみなされないように価格設定を慎重に行う必要があります。

③建物の状態と法的条件を確認する

 最後に、その家の状態を確認しましょう。築年数が古い場合は、火災保険が高かったり、建築基準法の改正等により建て替えが制限されていたりするケースもあります。特に古い家では、再建築不可・接道義務・建ぺい率オーバーといった法的な制約があることも少なくありません。

また、家を買うということは、将来的に維持費や修繕費を自分で負担することを意味します。家の劣化状況を把握したうえで、「本当にこの家を買うのが最適か」を一度冷静に判断することが大切です。

借りている親族に「買いたい」と伝えるときの注意点

 親族から借りている家を買いたいと考えたとき、最も難しいのは「どう切り出すか」です。相手は家の所有者であり、しかも家族。言葉の選び方ひとつで、良い話がぎくしゃくしてしまうこともあります。ここでは、円満に話を進めるための3つのポイントを紹介します。

①感情ではなく「理由」で伝える

 いきなり「家を買いたい」と言ってしまうと、親族によっては「急に何を言い出すの?」と警戒されることがあります。そのため、自分がそう考える理由を丁寧に説明することが大切です。
たとえば、
「これからもこの家で暮らしたいから」
「親が元気なうちに名義を整理しておきたい」
「家賃を払い続けるよりも、正式に自分の家にしたい」
といった前向きな動機を伝えることで、相手も納得しやすくなります。

②金額の話は客観的根拠を示す

 親族同士のやりとりでは、お金の話が最もトラブルになりやすい部分です。売買価格をどう決めるか、支払いはどうするか——これをいきなり話題に出してしまうと感情的になり、結果的に関係が悪化してしまうことがあります。
そこで、客観的な資料(近隣の類似物件、評価額、金額の上限要素)を整えることが重要です。さらに、どの専門家に相談をするのか、その専門家のサイトのプリントアウトした用紙も準備し、相手にも「正式な手続きとして進めたい」という誠実な意思が伝わるようにします。

③焦らず、相手のタイミングに合わせる

 親族間の売買では、どちらか一方が急ぐともう一方が不信感を抱くことがあります。特に「親の家を子が買う」というケースでは、親が心理的に手放す決心をつけるまで時間がかかることも珍しくありません。焦らず、まずは相談ベースで話を切り出すことがポイントです。

「もし将来的に売ることを考えているなら、私が引き継ぎたい」というように、選択肢のひとつとして伝えると、自然に話が進みやすくなります。いきなり購入の話を推し進めるのではなく、はじめは「意思の確認」にとどめておくのが理想です。
実際の条件や価格の調整は、専門家を交えて進める方が、感情的な衝突を避けやすくなります。

家賃を払っていた場合の扱い

 親族から借りて住んでいた家を買う場合、これまで家賃を払っていたかどうかによって、売買の扱いが大きく変わります。家賃を払っていたら「賃貸借」、無償の場合は「使用貸借」です。

長年家賃を支払ってきた方の中には、「これまで払った分を頭金に充てられないか」と考える方もいます。気持ちは理解できますが、税務上は非常に慎重な取り扱いが必要です。
結論から言えば、過去に支払った家賃を頭金として扱うことは原則できません。家賃は「住むことの対価」として支払ったものであり、売買代金とは性質が異なるからです。

ただし、例外的に扱えるケースもあります。
それは「家賃ではなく、将来の買い取りを見越して前払金のように積み立てていた」と明確に証明できる場合です。
いずれにせよ、慎重な扱いを要する部分ですので、自分なりに解釈しようとせず、親族間売買に精通した専門家へご相談されるのがベストです。

専門家に相談すべきタイミングと理由

 親族から借りている家を買う話は、表面上は「家族の話し合い」に見えても、実際には契約・税務・登記・心理的配慮が絡む非常に繊細な手続きです。

最も多い失敗は、「親族間の話だから大丈夫」と思い込み、口約束やメモ程度で進めてしまうケースです。このような場合、税務署から贈与の疑いを指摘されたり、後々になって他の親族から「不公平だ」と不信感を持たれたりするリスクがあります。

こうしたトラブルを未然に防ぐには、ある程度の話(「売買をしたらどうだろう」等)ができた段階で、専門家へ相談するのが理想です。早い段階で相談すれば、将来的なトラブル等を見据えて、スムーズな親族間売買を行うことが可能です。

当センターは親族間売買の専門家です

当センターでは、「親族から借りている家を買いたい」というご相談を多数お受けしています。相続と親族間売買の両方を専門分野としているため、親族間売買から将来的な相続手続きまで、すべて一括でサポート可能です。

「家賃を払ってきたけれど買いたい」
「親が高齢なので今のうちに整理したい」
「借りている家を自分のものにしておきたい」

といったケースも、法的に安全な形で進められるよう丁寧にサポートいたします。
家族間の信頼関係を守りながら、安心して手続きを終えるためにも、ぜひ早めのご相談をおすすめします。

まとめ

 親族から借りている家を「買いたい」と考えるのは、自然な気持ちです。長年住み慣れた家を自分の名義にしたい、親の老後や相続を見据えて整理しておきたい__。
そうした思いは多くの方が抱えており、実際に親族間で売買を行うケースも増えています。

ただし、親族間の売買は一般の不動産取引とは異なり、税務上の扱い・契約書の内容・支払い方法など、細かな点に注意が必要です。特に「借りていた家」を買う場合は、これまでの家賃や契約関係の整理が不可欠で、曖昧なまま進めると後々の相続や税務でトラブルになりかねません。

親族の間だからこそ、感情だけでなく法的な整備と公平性の確保が大切です。
「親族間だから大丈夫」ではなく、「親族間だからこそきちんと手続きを整える」。
それが、家族関係を守りながら安心して家を引き継ぐための第一歩です。

当センターでは、こうした親族間売買を専門的にサポートしています。
「この家を買って正式に自分のものにしたい」と思われたら、ぜひ当センターまでご相談ください。

親族間での不動産売買なら当センターまでご相談ください!

親族間での不動産売買は非常に特殊で専門性の高い分野です。不動産取引のプロとされる不動産屋でさえも滅多に経験するようなものではありません。
しかし、親族間での不動産売買に専門特化した当センターでは、毎月何件もの親族間売買を行っておりますので、様々な親族間売買の事例に対応することが可能です。
もしこれから親族間での不動産売買をやりたいとお考えでしたら、是非一度当センターまでご相談ください!

親族間での不動産売買をサポートする業務案内・料金については、以下をクリックすれば詳細をご覧いただくことができます。

 なお、「個人間売買」のことをもっと詳しく知りたい方のために、不動産の個人間売買・親族間売買に関する当センター事例集・情報・基本知識から応用知識、参考資料や見本など、当サイトのありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめのページがありますので、下記をクリックしてそのページへとお進みください。

『当サイト内の個人間売買・親族間売買に関するコンテンツまとめ』ページはこちら

個人間売買と親族間売買のお役立ち情報

大手不動産会社で勤務後、不動産系3大国家資格である宅地建物取引士・管理業務主任者・マンション管理士を取得。司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業し、相続・遺言・個人間売買の三本柱で業務展開。ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。

不動産の個人間売買・親族間売買なら
東京・横浜の当サポートセンターへお任せください!

本社 エントランス

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。
不動産会社の関与がない個人での不動産売買であったとしても、司法書士等の国家資格者を入れるべきというのは本サイトをご覧頂いた方々には説明不要でしょう。
 ご相談のご予約は、お電話または問い合わせフォームより随時お受けしておりますので、ご自身の最寄りの各オフィスへ直接お問い合わせください。

個人間売買・親族間売買の面談予約は
下記から最寄りの各オフィスへ直接お問合せください。

個人間売買 東京

東京オフィスへの面談予約はこちら

上野駅入谷口より徒歩3分

03-5830-3458

電話受付:9:00~18:00(土日祝除く)

個人間売買 横浜

横浜オフィスへの面談予約はこちら

横浜駅西口より徒歩5分

045-594-7077

電話受付:9:00~18:00(土日祝除く)

親族間売買 町田

町田オフィスへの面談予約はこちら

町田駅南口より徒歩6分

042-705-8600

電話受付:9:00~18:00(土日祝除く)

個人間・親族間売買の知識まとめBOX

1.不動産の仲介手数料はどれくらい?
2.土地売却に伴い発生する境界確定とは
3.売買登記の登録免許税を計算方法は
4.売買登記の登録免許税の減税
5.住宅用家屋証明書とは
6.重要事項説明書について
7.近隣トラブルと不動産売却
8.マンションの個人間売買の注意点  
9.戸建ての個人間売買の注意点
10.相続で取得した不動産を売買する
11.個人間売買で必要となる抵当権抹消
12.売買の前提となる住所変更登記
13.固定資産税、都市計画税について
14.不動産の評価額がわかる評価証明書とは
15.公課証明書とは
16.公衆用道路の登記の漏れをなくす方法
17.所有者の氏名が変わっている場合の売買
18.売買による所有権移転登記の必要書類
19.タワーマンションと固定資産税
20.区分建物とは 
21.セットバックとは
22.親族間売買とみなし贈与
23.個人間売買と譲渡所得税
24.個人間売買と不動産取得税
25.借地上の建物の売買
26.底地の個人間売買
27.不動産契約書に貼付する印紙とは
28.売りにくい不動産とは
29.事故物件とは
30.瑕疵担保責任の定めとは
31.共有持分だけで売却できるか
32.共有名義の一人が認知症になったら
33.農地の個人間売買 
34.個人間売買の司法書士の関与 
35.建ぺい率とは
36.容積率とは 
37.未登記建物を売買できるのか
38.登記簿上と床面積が違う場合の売買
39.認知症の親の不動産を買い取る
40.建築確認を得ていない違法建築物の売買
41.区分所有者の変更届
42.公示価格とは 
43.路線価とは
44.譲渡所得税の取得費と、その証明 
45.住宅取得等資金の贈与税非課税枠とは
46.地価の上昇地域と下落地域
47.不動産売買契約書に実印を押す意味
48.既存不適格物件の売買の注意点 
49.個人間売買・親族間売買と不動産会社
50.個人間売買・親族間売買と司法書士
51.個人間売買・親族間売買と行政書士
52.個人間売買・親族間売買と不動産鑑定士 
53.個人間売買・親族間売買と土地家屋調査士
54.個人間売買・親族間売買と税理士 
55.個人間売買・親族間売買の依頼について
56.不動産売買契約に必要なもの
57.遠方不動産を個人間売買
58.親子間売買まとめ
59.兄弟間売買まとめ
60.中古マンションの価値と個人間売買
61.個人間売買は更地がいいか
62.建物滅失登記とは
63.一般的な不動産売却の流れと期間
64.登記済権利証と登記識別情報の違い
65.投資用不動産の個人間売買・親族間売買
66.相続不動産の遺品整理・残置物撤去
67.建物解体工事について
68.土地の分筆と合筆とは
69.空き家の放置で固定資産税が6倍に?!
70.危険負担とは/売買の前後の建物崩壊
71.売買で所有権移転登記をする意味
72.住居表示実施による住所変更登記とは
73.抵当権設定と住宅ローン
74.所有者の名前が外字の場合の注意点
75.親族間での売買と贈与の比較
76.親族間売買と銀行融資(住宅ローン)
77.残金決済とは
78.個人間売買での価格の決め方について
79.親族間売買での価格の決め方について
80.不動産の登記簿謄本の取得方法
81.不動産の登記簿謄本の読み方
82.親族間売買と3000万円の特例
83.認知症の親と親子間売買は可能か
84.法人と代表取締役との不動産売買
85.権利証を紛失した場合の個人間売買
86.割賦契約の方法とは①
87.割賦契約が親族間売買に向いている理由②
88.割賦契約を利用する場合の4つの注意点③
89.大家と借主間での個人間売買の方法
90.管理費を滞納したマンションの個人間売買
91.売買契約時に行う手付金の取り決め方
92.土地の一部の売買を個人間で行う場合
93.公簿売買とは 
94.個人間売買の固定資産税、都市計画税の日割り清算 
95.不動産会社との3つの媒介契約 
96.媒介契約中に自分で売却先を見つける 
97.再建築不可物件とは
98.地主から借地を購入する
99.遺言に記載した不動産を子供に売却することはできるのか
100.第三者を介さず個人間で不動産を売買する
101.抵当権の抹消をし忘れた不動産の売買 
102.当事者が遠方の場合の個人間売買 
103.個人間売買の事前準備
104.個人から法人への不動産名義変更の方法
105.共有持分についての親族間売買
106.親子間売買を使った相続税対策
107.自分で親族間売買をする方法
108.親族間売買の3つの方法とは
109.共有状態・権利関係を整える方法として親族間売買
110.ホームインスペクションとは
111.ホームインスペクションの作業風景
112.親族間売買と住宅ローンまとめ
113.売主が引越しまでにやるべきこと
114.収益物件を分割払いで購入し家賃で支払う
115.親族間売買で分割払いの条件の決め方
116.分割払い期間はどれくらいにすべきか
117.分割払いの内容を途中で変更できる?
118.分割払いではいつ所有権移転できる?
119.売買代金を分割払いにしたら税金は?
120.親族間売買で分割払いにする方の特徴
121.売主へ分割払いを提案する方法
122.分割払いに金利を設定すべきか
123.親族間売買と分割払いは相性がいい理由

親族間売買の専門記事

≫ 親族間売買を行う前の心得
≫ 親族間売買の流れ・スケジュール
≫ 親族間売買はどこに頼むのか?
≫ 親族間売買に向いている人って?
≫ 親族間売買は相続発生を想定して検討する
≫ 親族間売買をすることを他の兄弟に言うべきか?
≫ 親族間売買の分割払い中に売主か買主が死亡したら
≫ 親族に不動産を売るメリット・デメリット
≫ 親族間売買は住宅ローンが残っていてもできる?
≫ 親族間売買をした人の属性・特徴
≫ 親族間売買をした人の理由・キッカケ
≫ 親族間売買を断念した人
≫ 親族間売買の一般的な相談内容とは
≫ 親族間売買の依頼から完了までの平均的な期間
≫ 親族間売買にかかる平均的な費用・税金
≫ 親族間売買の実務的な契約条項
≫ 親族間売買を当センターへ依頼した理由・感想
≫ 親族間売買をした後に当事者が死亡したケース
≫ 親族間売買の失敗例
≫ 親族間売買の相談で多い親族関係
≫ 親族間売買は融資が通っても金利が高い?
≫ 親族間売買のこれから
≫ 夫婦間売買を使って夫名義の住宅ローンを完済
≫ 施設にいる親族との親族間売買
≫ 親族間売買の価格交渉
≫ リースバックと親族間売買
≫ 親の生活資金援助を目的の親子間売買
≫ 遺産分割対策の親子間売買には注意
≫ 親名義の土地を買っておくべき理由
≫ 親の不動産を相続と売買で取得する税金の違い
≫ 二世帯住宅の親子間売買
≫ 叔父(叔母)との親族間売買
≫ 親族間売買と遺言書の併用
≫ 生前贈与された金銭で親族間売買
≫ 未成年者が買主の親族間売買
≫ 親族間売買の融資と個人属性
≫ 同居する親との親子間売買
≫ 親族間売買で測量は必要か?
≫ 法人名義で買う親族間売買
≫ 夫婦共有で買う親族間売買
≫ 親族間売買と建物解体工事
≫ 親族間売買とインスペクション
≫ 親族間売買と火災保険の手続き
≫ 所有権の一部を買う親族間売買
≫ 親族間売買はいつやるべき?
≫ 親族間売買を税務署に相談
≫ 故人名義の不動産を親族間売買
≫ 親族間売買と売主の本人確認
≫ 遠い親戚との親族間売買
≫ 貸店舗等で貸している物件の親族間売買
≫ 親族間売買と建築上のリスク
≫ 値上がりしたマンションを親族間売買
≫ 離婚に伴う夫と義理の親との親族間売買
≫ 親族間売買とは
≫ 親族間売買の後にリフォーム
≫ 注文住宅を建てるため土地を親族間売買
≫ 不要な不動産を親に買い取ってもらう
≫ 不動産取得税の通知書
≫ 別荘を親族間売買
≫ 親族間売買で勘違いしていること
≫ 古屋付きの土地を親族間売買
≫ 仲介をつけない親族間売買は危険?
≫ 相続登記義務化と親族間売買の増加
≫ 新居購入のため現在の家を親族間売買
≫ 親族間売買の登記について
≫ 分割払い期間内の一括支払い
≫ 空き家特例の適用と親族間売買
≫ 相続不動産を親族間売買する方法
≫ 親族から不動産を売ってほしいと言われたら
≫ 義理の親から不動産を買いたい
≫ 兄弟から持分を買い取る流れ
≫ 頭金+分割払いの親族間売買
≫ 不動産屋で売出し中の家を親族間売買
≫ 海外居住者との親族間売買
≫ 建物のリフォームローンと親族間売買
≫ 中古マンションの親族間売買
≫ 親の住宅ローン完済と親族間売買
≫ 仲介手数料改正と親族間売買への影響
≫ 親族間売買はリスクある取引?
≫ 借地権付き建物を親族間売買
≫ 底地を親族間売買
≫ インフレ時代における親族間売買
≫ 親の不動産を買いたいと思ったら
≫ 分割払い後のトラブルは?
≫ 親族間売買で登記のみの依頼
≫ 個人と法人どちらで買うべきか
≫ 親族間売買の相談前に確認すべき5つ
≫ 親族間売買と専門家の活用
≫ 親族間売買の専門用語を解説
≫ 遺産相続後に親族同士で持分売買
≫ 年末に親族間売買の依頼集中?
≫ 親族から借りてる家を買いたい

当センターの個人間売買の解決事例集

1.子供が所有する投資用マンションを親が購入
2.兄が所有するマンションを兄から購入したいが手続きがよくわからない
3.隣同士で古屋付きの土地を売買したい
4.賃貸で借りている家を大家から買うことになったので個人で売買したい
5.老後資金を持たない両親のため、親が所有するマンションを購入したい
6.自己所有マンションを売却した代金で姉から戸建て住宅を購入したい
7.相続で義理の兄弟と共有になってしまった実家の持分売買
8.権利証を紛失した実家を親子で売買したい
9.親を住まわせるためにマンションの隣の部屋を買いたい
10.強制執行されそうな実家を購入して両親をそのまま住まわせたい
11.親にマンションを売った代金で新しい自宅を購入したい
12.相続争いになることが予想されるため親名義を次男へ変更しておく
13.遠方の不動産を親子間で売買したい
14.過去に売買したままで名義変更していなかった場合の手続き
15.個人名義の不動産から法人名義に変更する個人間売買
16.相続税対策の一環としての親子間売買
17.親族間での売買だけど、第三者を間に挟みたい
18.親族間売買の支払いを融資や一括払いから、分割払いへ
19.兄弟間の売買代金支払いを担保するために抵当権を設定する
20.親子間で不動産売買をするが、何をしたらいいのか分からない
21.不動産仲介を受ける必要がなくなった個人間売買
22.売買の当事者の一方が高齢のため、契約場所が限られる
23.元夫婦間の不動産売買
24.義父からマンションを購入したい
25.土地のみの親子間売買(建物は子名義)
26.親が所有する駅前の収益物件を子供が購入
27.父親が所有する戸建てを購入したい
28.共有不動産の持分売買をする事例
29.姉妹間でマンションの親族間売買をしたい
30.お隣の親族同士で土地を親族間売買をした事例
31.両親の住み替えにあわせて実家を親子間売買する事例
32.相続登記と親族間売買を同時に解決した事例
33.リースバックを親族間売買に応用する
34.売買代金で住宅ローンを完済するケースの親族間売買
35.寝たきりの父親が所有する家を親族間売買
36.親族間贈与と親族間売買を併用した事例
37.兄弟共有のアパート持分を親族間売買
38.融資を断られ分割払いに変更した親族間売買
39.ホームインスペクション(住宅診断)後に親族間売買
40.両親が共有のマンションを子供が購入する事例
41.途中までやって断念した親族間売買を解決
42.関係性が良くない親子間売買の相談
43.親に頼まれて子供が実家を購入する親族間売買
44.ワンルームマンションを兄弟間で売買する事例
45.建物を解体して更地にしてから親族間売買
46.2世帯住宅を建てる前提として親族間売買
47.親族との共有解消を目的とした親族間贈与
48.私道持分を近所の親族から買い取る親族間売買
49.結婚して苗字が変わった姉との親族間売買を解決
50.施設の入居費捻出のため親の戸建てを子供が購入
51.2回の分割払いで行う親族間売買を解決
52.義父から戸建てを購入する親族間売買
53.職場の近くで親族間売買をしたい
54.共有不動産の名義を1本化するための親族間売買
55.公正証書遺言へ切り替えて解決
56.親の近所に暮らすため親所有のマンションを購入
57.親族間売買での売買価格の決め方の相談事例
58.親の介護資金のための親族間売買
59.姉の持分を買い取る親族間売買
60.区分登記された二世帯住宅の親族間売買
61.買い手が見つからない親の不動産を購入
62.遠方の老人ホームまで出張した親族間売買
63.親のマンションを分割払いで購入する親子間売買
64.兄弟3人で共有する土地を親族間売買
65.なるべく安い売買価格で親族間売買をしたい相談
66.終活として親族間売買を活用
67.同じマンションの知人から購入する個人間売買
68.母親名義の土地を長男が購入する親族間売買
69.空き家のまま放置された家を親族間売買
70.お金のない親から実家を購入する親子間売買
71.地主から借地の土地を買い取る個人間売買
72.海外転勤する兄の家を弟が購入する親族間売買
73.税理士から依頼を受けた親子間売買を解決
74.売れない不動産を子供が購入する親族間売買
75.住宅ローンが残った子供のマンションを親が買う
76.相続した実家をお隣へ売却する個人間売買
77.両親が共有のマンションを子供が購入する親族間売買
78.なるべく早く親の不動産を売却したいご相談
79.近所に住む親族の土地を購入する親族間売買
80.姉から土地持分を買い取る親族間売買
81.海外に住む兄から持分を買い取る親族間売買
82.妻の親から家を購入したい
83.手足が不自由な親族と不動産売買
84.相続税対策としてアパートの親子間売買
85.頭金+分割払いで親族間売買した事例
86.店舗付き住宅の親族間売買
87.投資用アパートを親から分割払いで購入
88.親族で共有する土地を親族間売買で1本化
89.経済状況が困窮した息子の家を親が購入する事例
90.コロナで帰国できない兄弟で不動産売買
91.親が相続で取得した土地を子供が購入する事例
92.親から贈与を受けた資金で親族間売買
93.祖父から孫がマンションを購入する
94.遠方の叔母と親族間売買をした事例
95.売買契約に権利証を忘れてしまった事例
96.結婚する娘のマンションを親が購入する事例
97.自営業者が親族から不動産を分割払いで購入
98.夫婦間で投資用マンションの売買
99.妻が代わりにローン返済したため夫婦間売買

当事務所のメディア・執筆実績

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号  他

代表プロフィールと取材・執筆実績

各オフィスのアクセス

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-36
KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)
 ☎ 045-594-7077

横浜オフィスのアクセス
 

〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1
横田ビル1階
☎ 03-5830-3458

東京オフィスのアクセス
 

〒252-0318
神奈川県相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
☎042-705-8600

町田オフィスのアクセス
 

[各オフィスの営業時間]
 平日 9:00~18:00
お問い合わせは営業時間にしていただくか、専用フォームからお願いします。

当センターを画像でご紹介

横浜オフィスのご紹介

東京オフィスのご紹介

町田オフィスのご紹介

 よしだ法務グループ代表紹介

司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「ネットが普及した近年、個人での不動産売買は今後増加し、それに対応することができる専門家の必要性も増えていくはずです。個人間・親族間のことなら当センターへお任せください!」
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつばの元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

当センターの業務対応エリア

神奈川 東京 千葉 埼玉

神奈川・東京を中心として一都三県に対応!

神奈川県エリア

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他

東京都エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他

千葉県・埼玉県エリア

神奈川・東京に限らず、千葉・埼玉の業務対応も可能です。お気軽にお問い合わください!

相続の司法書士よしだ法務事務所

行政書士法人よしだ法務事務所

不動産名義変更サポート

孤独死の相続ならこちら

親族間売買サポートセンター

横浜・東京で相続なら