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親族間売買をする前に知っておくべき専門用語まとめ

記事監修:司法書士・行政書士 吉田隼哉

親族間売買の専門用語まとめ

 親や兄弟など、身近な親族との間で不動産を売買する「親族間売買」。相続税対策や住み替えのために選ばれるケースが増えています。しかし、一般的な不動産売買とは異なる専門的なことを理解しないまま進めると、思わぬトラブルや追徴課税に発展することもあります。

こうしたリスクを防ぐためには、親族間売買に関わる専門用語を正しく理解しておくことが重要です。特に「みなし贈与」などは、親族間売買を行う最重要キーワードですから、知らないまま売買をするのは非常に危険です。

ここでは、親族間売買を検討する前に知っておきたい基本的な専門用語を整理し、分かりやすく解説していきます。

親族間売買でおさえておくべき専門用語リスト

 親族間売買は、不動産会社を介さず身内同士で進めることも多いため、専門用語の理解不足が思わぬ落とし穴になることがあります。特に「時価」や「路線価」など価格に関する用語や、「みなし贈与」「契約不適合責任」といった税務・法律用語は、知らないと損をする可能性が高い部分です。
当センターでは、お客様に対して、なるべく簡単な言葉で伝えるよう気を付けてはおりますが、専門用語を知った状態で来られたお客様の方が圧倒的に話がスムーズに進みます。(関連記事:親族間売買と専門家の活用
ここでは親族間売買を安全に進めるために欠かせない用語を、できるだけわかりやすく整理しましたので、基本的な理解にお役立てください。

1.不動産評価関連

 不動産の評価は、税金の課税にも直結することなので、十分に注意をしてください。

時価

 不動産を親族間で売買する際に基準となるのが「時価」です。時価とは市場で一般的に取引されると想定される価格のことで、路線価や固定資産税評価額、不動産会社の査定額などを参考に算定されます。時価を大きく下回る価格で取引すると「贈与」とみなされ、贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。

固定資産税評価額

 市区町村が毎年の固定資産税や不動産取得税の算定に用いる基準額です。時価の7~8割程度とされることが多く、親族間売買では「評価額で売買すれば問題ない」と誤解されがちです。しかし、税務署は必ずしも固定資産税評価額を時価と認めるわけではないため、他の指標とあわせて慎重に判断する必要があります。

路線価

 国税庁が毎年公表する、道路に面した土地1㎡あたりの価格です。相続税や贈与税を計算するときの基準となり、特に住宅地で利用されます。親族間売買の価格が路線価を大きく下回る場合は、時価との差額を「贈与」と判断されることがあるため、売買価格を決める上で重要な参考資料となります。

公示地価/基準地価

 「公示地価」は国土交通省が毎年発表する全国の標準地の価格で、「基準地価」は都道府県が発表する価格です。いずれも不動産市場の一般的な価格水準を示す指標であり、親族間売買の価格が妥当かを検討する材料になります。特に金融機関が担保評価を行う際に、公示地価や基準地価を参考にするケースがあります。

不動産鑑定評価

 不動産鑑定士が作成する、不動産の適正価格を示した評価書です。親族間売買で価格の妥当性を明確に示す必要がある場合、鑑定評価を取得することで税務署や金融機関への説明がしやすくなります。費用はかかりますが、贈与税リスクを下げるために有効な手段として利用されます。

2.税金関連

 税務署が目をつけることが多い親族間売買では、税務調査の対象になりやすいです。税金の用語を解説しますので、ここで理解を深めてください。

贈与税

 不動産を時価よりも著しく安い価格で親族に売却すると、その差額が「贈与」とみなされ、贈与税が課税されることがあります。税率は高額になりやすいため、売買価格を決める際には「時価」を正しく把握することが重要です。

譲渡所得税

 親族間売買で売主に利益(譲渡益)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課されます。短期譲渡と長期譲渡で税率が異なり、居住用財産の場合は「3000万円特別控除」が利用できることもあります。ただし親子間のような親族間売買では一部特例が使えないこともあるため要確認です。

相続税

 相続税の計算では、親族間売買による取引価格ではなく「時価」で評価されます。相続発生前に不動産を売却して現金化するか、相続後に分割協議で調整するかによって税額が変わる可能性があるため、事前の対策が欠かせません。

不動産取得税

 買主が不動産を取得した際に都道府県から課される税金です。原則として土地・建物の固定資産税評価額に対して課税され、住宅の場合は軽減措置が適用されるケースがあります。親族間売買でも通常の売買と同様に課税されるため、取得時の資金計画に含める必要があります。

登録免許税

 不動産を親族間で売買した場合でも、所有権移転登記には登録免許税がかかります。原則は固定資産税評価額の2%ですが、住宅用家屋については軽減措置が適用されることがあります。司法書士に依頼する際には、この税金と報酬を合わせて準備しておくことが大切です。

印紙税

 売買契約書を作成する際に課税される税金です。契約金額に応じて印紙を貼付する必要があり、貼り忘れや過少貼付はペナルティとなります。親族間の取引であっても正式な契約書を作成する場合は必ず必要になります。

3.売買・契約関連

 親族間売買は一般的な売買と異なります。契約条項など、親族間売買に即した内容にすべきですので、専門家にご相談いただくことが賢明です。

売買契約書

 親族間売買であっても、売買契約書の作成は必須です。契約書を残さずに口約束で進めると、税務署や金融機関から「通常の取引ではない」と判断されやすくなり、贈与税課税やローン審査否決の原因になります。形式的であっても、不動産会社や司法書士の関与のもとで契約書を作成することが通常です。

契約不適合責任

 2020年の民法改正で導入された概念で、従来の「瑕疵担保責任」に代わるルールです。売却した不動産に隠れた欠陥がある場合、買主は売主に修補請求や損害賠償を求めることができます。親族間売買では「免責」とするケースが多いですが、契約書に明確に記載しておく必要があります。

売買代金の時価基準

 親族間で売買する際、最も重要なのが「売買代金を時価に近づけること」です。著しく低額で取引すると差額が贈与税の対象となり、高額すぎる場合には買主に資金的な負担が発生します。適正価格を算定するために、専門家のアドバイスが不可欠です。

親族間売買ローン

 金融機関によっては、親族間売買に住宅ローンを利用できない場合があります。理由は「資金需要が形式的で、通常の取引とは異なる可能性がある」と見なされるためです。利用できる金融機関を事前に調べることが不可欠で、場合によっては自己資金や分割払いの方法で対応する必要があります。

持分移転

 親族間売買の一形態として、土地や建物の一部の持分だけを移転するケースがあります。例えば、親の持分を子に売却することで共有状態を整理する方法です。ただし、価格設定や登記の際には通常の売買と同じく時価基準が求められ、贈与税リスクにも注意が必要です。
当センターでも、権利関係の整理のため親族同士で持分売買を行うことが多いです。

4.登記・手続関連

 不動産取引では、売買契約をするだけではなく、不動産の名義に関わる登記手続きまで行わなければいけません。司法書士が専門分野ですので、登記は司法書士へ必ず依頼してください。

登記原因証明情報

 不動産の所有権を移転する際に提出が必要な書類で、「どのような理由で権利が移ったか」を証明します。親族間売買であれば「売買」を原因とする証明書を作成し、売主と買主双方が署名押印します。形式不備があると登記が却下されるため、司法書士に作成依頼するのが安全です。

所有権移転登記

 親族間売買で不動産の名義を買主に移すための登記手続きです。売買契約が成立しただけでは名義は変わらず、法務局での登記をもって初めて所有権が移転します。登録免許税がかかるほか、添付書類の整備が必要になるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士報酬

 登記申請や必要書類の作成を司法書士に依頼する場合に発生する費用です。報酬額は事務所によって異なりますが、親族間売買は一般の売買よりもトラブル防止の観点で丁寧な確認が求められるため、費用に見合う専門性を発揮してもらうことが重要です。

登記簿謄本(登記事項証明書)

 不動産の権利関係を公的に証明する書類です。所有者の名前や持分割合、抵当権の有無などが記載されています。親族間売買を行う際には、事前に登記簿を確認して権利関係を明確にし、売買契約後には名義変更が正しく反映されているか確認することが欠かせません。

5.金融・実務関連

 親族間売買を行う上で、最もハードルが高い分野です。実務的な運用など、専門家のアドバイスを受けながら対応するといいでしょう。

住宅ローン控除(利用可否)

 住宅ローン控除は、通常の売買であれば購入者が利用できる節税制度ですが、親族間売買では適用が制限されます。国税庁は「特別な関係者間の売買」を除外対象としているため、親子間等の取引では控除が使えないケースが多い点に注意が必要です。

金融機関審査(親族間売買NGのケース)

 金融機関によっては親族間売買を「通常の売買ではない」と判断し、住宅ローンを取り扱わない場合があります。これは、売買価格の妥当性や資金需要の実態が不明確とされやすいためです。利用可能な銀行を事前に調べておくことが、スムーズな資金調達の鍵となります。

名義変更

 売買契約が成立し、所有権移転登記を完了させることで名義変更が行われます。単に家族間で話し合っただけでは効力がなく、法務局で正式に登記を行う必要があります。名義変更を怠ると、後の相続や売却の際に大きなトラブルにつながります。

担保評価

 住宅ローンを利用する場合、金融機関は対象不動産に担保評価を行います。公示地価や路線価を参考にしながら独自の基準で算出するため、親族間売買で価格を自由に決めても、担保評価額が低ければ希望額の融資を受けられないことがあります。

6.リスク・注意点関連

 皆さんが安易に考えがちな親族間売買は、むしろ実務家から見ればリスクが高い取引と言われています。どういったリスクがあるのか、注意点などを用語から理解してください。

みなし贈与(低額譲渡)

 親族間売買で時価より大幅に安い価格を設定すると、その差額が「贈与」とみなされます。例えば、時価3000万円の不動産を1000万円で売却した場合、差額の2000万円が贈与と判断され、多額の贈与税が課税される可能性があります。

時価との差額課税

 売買価格が時価から大きくずれると、税務署から「不自然な取引」とみなされることがあります。差額を贈与として課税されるほか、将来の相続税評価にも影響するため、価格設定は慎重に行わなければなりません。

税務署からの否認リスク

 親族間売買は、通常の市場取引と比べて価格や契約条件に不自然さが出やすい取引です。そのため税務署から「形式的な売買」と疑われ、契約の実効性を否認されることがあります。否認されると贈与税や追徴課税が課される恐れがあり、取引の正当性を説明できる書類や価格根拠を残すことが重要です。

仮装売買

 実際には売買が行われていないのに、形式的に契約書や登記だけを整える行為を「仮装売買」といいます。税務署からは無効とされ、登記の抹消や追徴課税、最悪なケースでは刑事罰を受ける可能性があります。親族間だからといって曖昧に進めるのではなく、実際に代金の授受を行い、正しい契約書を整備することが不可欠です。

詐害行為

 債務者が借金の返済を免れる目的で、不動産を親族に安く売却するような行為を「詐害行為」といいます。これは債権者を害する行為として、民法に基づき取り消される可能性があります。実際に裁判で無効と判断されることも多く、親族間売買において「債務隠し」と疑われないよう、適正な価格と正規の手続きを踏むことが重要です。
過去に差押え逃れのため親族同士で行った不動産売買が「仮装売買」と判断されて、逮捕された事案もあります。

まとめ

 親族間売買は、身近な人同士で行える安心感がある一方で、通常の不動産取引以上に専門知識が求められる手続きです。時価の算定や税金の扱いを誤ると、贈与税や追徴課税といった思わぬリスクを負うことになります。

今回ご紹介した用語を理解しておくことで、取引の流れや注意点がより明確になり、トラブル防止に役立ちます。しかし実務では、税務署や金融機関の判断が絡み、一概に「こうすれば大丈夫」と断言できないケースが多いのも事実です。

当センターでは、親族間売買を専門として数え切れないほどの取引実績があります。専門家にご依頼いただくことで、安全かつスムーズに手続きを進めることができます。

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3.売買登記の登録免許税を計算方法は
4.売買登記の登録免許税の減税
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7.近隣トラブルと不動産売却
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9.戸建ての個人間売買の注意点
10.相続で取得した不動産を売買する
11.個人間売買で必要となる抵当権抹消
12.売買の前提となる住所変更登記
13.固定資産税、都市計画税について
14.不動産の評価額がわかる評価証明書とは
15.公課証明書とは
16.公衆用道路の登記の漏れをなくす方法
17.所有者の氏名が変わっている場合の売買
18.売買による所有権移転登記の必要書類
19.タワーマンションと固定資産税
20.区分建物とは 
21.セットバックとは
22.親族間売買とみなし贈与
23.個人間売買と譲渡所得税
24.個人間売買と不動産取得税
25.借地上の建物の売買
26.底地の個人間売買
27.不動産契約書に貼付する印紙とは
28.売りにくい不動産とは
29.事故物件とは
30.瑕疵担保責任の定めとは
31.共有持分だけで売却できるか
32.共有名義の一人が認知症になったら
33.農地の個人間売買 
34.個人間売買の司法書士の関与 
35.建ぺい率とは
36.容積率とは 
37.未登記建物を売買できるのか
38.登記簿上と床面積が違う場合の売買
39.認知症の親の不動産を買い取る
40.建築確認を得ていない違法建築物の売買
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42.公示価格とは 
43.路線価とは
44.譲渡所得税の取得費と、その証明 
45.住宅取得等資金の贈与税非課税枠とは
46.地価の上昇地域と下落地域
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49.個人間売買・親族間売買と不動産会社
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76.親族間売買と銀行融資(住宅ローン)
77.残金決済とは
78.個人間売買での価格の決め方について
79.親族間売買での価格の決め方について
80.不動産の登記簿謄本の取得方法
81.不動産の登記簿謄本の読み方
82.親族間売買と3000万円の特例
83.認知症の親と親子間売買は可能か
84.法人と代表取締役との不動産売買
85.権利証を紛失した場合の個人間売買
86.割賦契約の方法とは①
87.割賦契約が親族間売買に向いている理由②
88.割賦契約を利用する場合の4つの注意点③
89.大家と借主間での個人間売買の方法
90.管理費を滞納したマンションの個人間売買
91.売買契約時に行う手付金の取り決め方
92.土地の一部の売買を個人間で行う場合
93.公簿売買とは 
94.個人間売買の固定資産税、都市計画税の日割り清算 
95.不動産会社との3つの媒介契約 
96.媒介契約中に自分で売却先を見つける 
97.再建築不可物件とは
98.地主から借地を購入する
99.遺言に記載した不動産を子供に売却することはできるのか
100.第三者を介さず個人間で不動産を売買する
101.抵当権の抹消をし忘れた不動産の売買 
102.当事者が遠方の場合の個人間売買 
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104.個人から法人への不動産名義変更の方法
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112.親族間売買と住宅ローンまとめ
113.売主が引越しまでにやるべきこと
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115.親族間売買で分割払いの条件の決め方
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当センターの個人間売買の解決事例集

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16.相続税対策の一環としての親子間売買
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19.兄弟間の売買代金支払いを担保するために抵当権を設定する
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22.売買の当事者の一方が高齢のため、契約場所が限られる
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30.お隣の親族同士で土地を親族間売買をした事例
31.両親の住み替えにあわせて実家を親子間売買する事例
32.相続登記と親族間売買を同時に解決した事例
33.リースバックを親族間売買に応用する
34.売買代金で住宅ローンを完済するケースの親族間売買
35.寝たきりの父親が所有する家を親族間売買
36.親族間贈与と親族間売買を併用した事例
37.兄弟共有のアパート持分を親族間売買
38.融資を断られ分割払いに変更した親族間売買
39.ホームインスペクション(住宅診断)後に親族間売買
40.両親が共有のマンションを子供が購入する事例
41.途中までやって断念した親族間売買を解決
42.関係性が良くない親子間売買の相談
43.親に頼まれて子供が実家を購入する親族間売買
44.ワンルームマンションを兄弟間で売買する事例
45.建物を解体して更地にしてから親族間売買
46.2世帯住宅を建てる前提として親族間売買
47.親族との共有解消を目的とした親族間贈与
48.私道持分を近所の親族から買い取る親族間売買
49.結婚して苗字が変わった姉との親族間売買を解決
50.施設の入居費捻出のため親の戸建てを子供が購入
51.2回の分割払いで行う親族間売買を解決
52.義父から戸建てを購入する親族間売買
53.職場の近くで親族間売買をしたい
54.共有不動産の名義を1本化するための親族間売買
55.公正証書遺言へ切り替えて解決
56.親の近所に暮らすため親所有のマンションを購入
57.親族間売買での売買価格の決め方の相談事例
58.親の介護資金のための親族間売買
59.姉の持分を買い取る親族間売買
60.区分登記された二世帯住宅の親族間売買
61.買い手が見つからない親の不動産を購入
62.遠方の老人ホームまで出張した親族間売買
63.親のマンションを分割払いで購入する親子間売買
64.兄弟3人で共有する土地を親族間売買
65.なるべく安い売買価格で親族間売買をしたい相談
66.終活として親族間売買を活用
67.同じマンションの知人から購入する個人間売買
68.母親名義の土地を長男が購入する親族間売買
69.空き家のまま放置された家を親族間売買
70.お金のない親から実家を購入する親子間売買
71.地主から借地の土地を買い取る個人間売買
72.海外転勤する兄の家を弟が購入する親族間売買
73.税理士から依頼を受けた親子間売買を解決
74.売れない不動産を子供が購入する親族間売買
75.住宅ローンが残った子供のマンションを親が買う
76.相続した実家をお隣へ売却する個人間売買
77.両親が共有のマンションを子供が購入する親族間売買
78.なるべく早く親の不動産を売却したいご相談
79.近所に住む親族の土地を購入する親族間売買
80.姉から土地持分を買い取る親族間売買
81.海外に住む兄から持分を買い取る親族間売買
82.妻の親から家を購入したい
83.手足が不自由な親族と不動産売買
84.相続税対策としてアパートの親子間売買
85.頭金+分割払いで親族間売買した事例
86.店舗付き住宅の親族間売買
87.投資用アパートを親から分割払いで購入
88.親族で共有する土地を親族間売買で1本化
89.経済状況が困窮した息子の家を親が購入する事例
90.コロナで帰国できない兄弟で不動産売買
91.親が相続で取得した土地を子供が購入する事例
92.親から贈与を受けた資金で親族間売買
93.祖父から孫がマンションを購入する
94.遠方の叔母と親族間売買をした事例
95.売買契約に権利証を忘れてしまった事例
96.結婚する娘のマンションを親が購入する事例
97.自営業者が親族から不動産を分割払いで購入
98.夫婦間で投資用マンションの売買
99.妻が代わりにローン返済したため夫婦間売買

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・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつばの元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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